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更新日:2019年4月1日

屋外広告物の管理と管理者

屋外広告物の管理者(条例第14条、規則第15~18条)

美しい広告物も、時間の経過とともに老朽化してきます。外見からはすぐに分からなくても、実際はひび割れや腐食している箇所があるなど、危険な状態になっている場合があります。そこで、広告物の安全を確保し、条例の目的の一つである「公衆に対する危害防止」を図るため、原則として、許可を必要とするすべての広告物に対して、管理者を置かなくてはなりません。
また、一定の大きさを超える広告物の管理者については、下記に述べるとおり、資格が必要となります。

◆管理者の設置

1 申請時における管理者の記載

屋外広告物の管理者は、その広告物の許可申請を行う際に、申請書にその氏名を記載します。なお、管理者は広告主自らがなることもできますし、広告業者などの専門業者に委託することもできます。

2 管理者による安全点検

屋外広告物の管理者は、日常よりその広告物の適正な管理に努めなくてはなりません。

3 管理者の変更届出

管理者を変更したとき又は管理者の氏名又は住所(法人にあっては、名称、所在地、代表者の氏名)を変更したときは、速やかにその旨所定の『屋外広告物設置者(管理者)変更届(ワード:19KB)』により市長に届け出なければなりません。

なお、管理物件の件数が多く、届け出先が複数の区にわたる場合は、道路管理課での一括変更の手続きも受け付けております。ご希望の方は下記のお問い合わせ先までご相談ください。

管理者の要らない広告物

次に掲げる簡易な広告物などについては、管理者は不要です。

(1)自家用広告物で、その表示面積が3平方メートル以下のもの

(2)はり紙、はり札、立看板

(3)アーチ式広告、アドバルーン広告、広告幕、広告網、広告旗

(4)建物の壁面等に直接塗装して表示するもの又は光を投影して表示するもの

 

管理義務

広告物の管理者は、広告主(広告物の設置者)とともに、広告物を良好な状態に保つために、補修、除却その他必要な管理を怠らないようにしなければなりません。

(条例第16条)

10平方メートルを超える広告物の管理者には資格が必要です(条例第14条、規則第16条・第17条)

広告物1基(1個)当たりの表示面積の合計が10平方メートルを超える広告物の管理者になるためには、次に掲げる資格を有していることが必要です。(上記に掲げた「管理者の要らない広告物」は除きます。)

◆管理者の資格

(1)国土交通大臣の登録を受けた法人(登録試験機関)が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者(※1)

(2)屋外広告物講習会(受講場所は問わない)の課程を修了した者で、かつ、次のいずれかに該当する者

ア.1級建築士又は2級建築士

イ.ネオン工事に係る特種電気工事資格者

ウ.第1種から第3種までの電気主任技術者免状の取得者

エ.屋外広告物点検技能講習修了者(※2)

(3)職業能力開発促進法に基づく技能検定のうち、広告美術仕上げの1級に合格した者

※1「屋外広告士」は、(1)に該当します。

※2屋外広告物点検技能講習とは「屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習」で、北海道においては一般社団法人北海道屋外広告業団体連合会(北広連)、又は協同組合北海道ネオン電気工業会が開催しております。屋外広告物点検技能講習の詳細については、各開催団体にお問い合わせください。

◆法人管理者の特例

個人が上記(2)に掲げる管理者となるためには、ア~エのいずれかの資格と、屋外広告物講習会の修了者の両方の要件が必要となりますが、法人が管理者になる場合には、それぞれの要件に該当する従業員が在職すれば、その法人は、資格を有する管理者となることができます。

安全点検について

平成31年4月1日の条例改正により、継続申請時の安全点検及び点検報告書の作成は点検者の責務となりました。日常的な維持管理や定期的な安全点検は管理者の責務となりますので、必要に応じて安全点検を実施してください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局総務部道路管理課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

電話番号:011-211-2452

ファクス番号:011-218-5134