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東月寒向ヶ丘風致地区の商業系の用途地域では、通常の風致地区(禁止区域)の扱いと異なり、下記条件の広告物が掲出できます。
用途地域については、札幌市地図情報サービスの用途地域にてご確認ください。
自家用広告物で、下記ア、イの許可基準に適合した広告物であれば、掲出することができます。
ア 規格
「屋上広告物」の表示面の縦の長さは横の長さを超えないものであること。
イ その他
広告表示盤面の下地等は、周囲の風致に配慮して、原色等のけばけばしい色を使用しないものであること。
禁止区域となり、一部の適用除外広告物以外掲出することができません。掲出可能な広告物の詳細は禁止区域のページをご確認ください。
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