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更新日:2020年3月16日

禁止区域(東月寒向ヶ丘風致地区)

「禁止区域(東月寒向ヶ丘風致地区)の一部」で掲出できる広告物

東月寒向ヶ丘風致地区内の商業系の用途地域

東月寒向ヶ丘風致地区の商業系の用途地域では、通常の風致地区(禁止区域)の扱いと異なり、下記条件の広告物が掲出できます。

用途地域については、札幌市地図情報サービスの用途地域にてご確認ください。

掲出条件

自家用広告物で、下記ア、イの許可基準に適合した広告物であれば、掲出することができます。

ア 規格

「屋上広告物」の表示面の縦の長さは横の長さを超えないものであること。

イ その他

広告表示盤面の下地等は、周囲の風致に配慮して、原色等のけばけばしい色を使用しないものであること。

東月寒向ヶ丘風致地区内の商業系以外の用途地域

禁止区域となり、一部の適用除外広告物以外掲出することができません。掲出可能な広告物の詳細は禁止区域のページをご確認ください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局総務部道路管理課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

電話番号:011-211-2452

ファクス番号:011-218-5134