ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 屋外広告物 > 関係機関等
ここから本文です。
広告物を掲出しようとする場合、条例に適合することはもちろんのこと、その大きさや掲出方法、掲出する場所によって、他の法令の規制を受けたり、許可等が必要となる場合があります。
これら、屋外広告物の掲出に関する主な法令等及び問合せ先は、次のとおりです。
市・道道…建設局道路管理課又は各区土木部維持管理課 国道…札幌道路事務所(011-854-6111) |
||
道路使用許可申請 |
広告物の掲出場所の管轄警察署 |
|
◆建築確認申請に関すること(建築基準法) ・・・広告物の高さが4mを超える場合、その他広告物の構造等に関することなど |
||
建築確認申請 |
都市局道路確認担当課 |
電話011-211-2864 |
◆都市景観に関すること(札幌市景観条例)・・・「景観計画重点区域」内に広告物を掲出する場合など |
||
事前協議 |
まちづくり政策局地域計画課 |
電話011-211-2545 |
◆風致地区に関すること(都市計画法、札幌市緑の保全と創出に関する条例) ・・・風致地区内に広告物を掲出する場合、その他風致地区の範囲の確認など |
||
風致地区内行為許可申請 |
建設局みどりの活用担当課 |
電話011-211-2522 |
◆用途地域、地区計画などに関すること(都市計画法等) ・・・用途地域の確認、地区計画区域内での広告物規制の有無又はその基準の確認など |
||
地区計画区域内での行為の届出 |
まちづくり政策局都市計画課 |
電話011-211-2506 |
◆その他 |
||
国立公園区域内での広告物の掲出(自然公園法等) |
環境省支笏湖自然保護官事務所 |
電話0123-25-2350 |
宣伝車等の拡声放送の届出 |
環境局環境対策課 |
電話011-211-2882 |
空港周辺の高さの規制(航空法等) |
丘珠自衛隊業務隊管理課 飛行場管理班 |
電話011-781-8321 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.