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更新日:2019年7月29日

関係機関等

広告物を掲出しようとする場合、条例に適合することはもちろんのこと、その大きさや掲出方法、掲出する場所によって、他の法令の規制を受けたり、許可等が必要となる場合があります。
これら、屋外広告物の掲出に関する主な法令等及び問合せ先は、次のとおりです。

 

◆道路占用、道路使用などに関すること(道路法道路交通法等)・・・広告物が道路上に突き出す場合など

道路占用許可申請

市・道道…建設局道路管理課又は各区土木部維持管理課

国道…札幌道路事務所(011-854-6111)

道路使用許可申請

広告物の掲出場所の管轄警察署

◆建築確認申請に関すること(建築基準法)

・・・広告物の高さが4mを超える場合、その他広告物の構造等に関することなど

建築確認申請

都市局道路確認担当課

電話011-211-2864

◆都市景観に関すること(札幌市景観条例)・・・「景観計画重点区域」内に広告物を掲出する場合など

事前協議

まちづくり政策局地域計画課

電話011-211-2545

◆風致地区に関すること(都市計画法札幌市緑の保全と創出に関する条例)

・・・風致地区内に広告物を掲出する場合、その他風致地区の範囲の確認など

風致地区内行為許可申請

建設局みどりの活用担当課

電話011-211-2522

◆用途地域、地区計画などに関すること(都市計画法等)

・・・用途地域の確認、地区計画区域内での広告物規制の有無又はその基準の確認など

地区計画区域内での行為の届出

まちづくり政策局都市計画課

電話011-211-2506

◆その他

国立公園区域内での広告物の掲出(自然公園法等)

環境省支笏湖自然保護官事務所

電話0123-25-2350

宣伝車等の拡声放送の届出

(札幌市生活環境の確保に関する条例)

環境局環境対策課

電話011-211-2882

空港周辺の高さの規制(航空法等)

丘珠自衛隊業務隊管理課

飛行場管理班

電話011-781-8321

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局総務部道路管理課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

電話番号:011-211-2452

ファクス番号:011-218-5134