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「屋外広告物講習会」は、屋外広告業を営む方たちの技術、知識の向上のため毎年開催しているもので、札幌市では、北海道と共催しています。
※北海道に申し込まれる場合は、北海道所定の申込方法により、北海道建設部まちづくり局都市計画課に申し込んでください。
令和5年度は下記のとおり行います。なお、詳細については
令和5年度屋外広告物講習会のご案内(PDF:289KB)をご覧ください。
1.申込期間
令和5年10月13日(金曜日)から11月2日(木曜日)まで(郵送可)。ただし、郵送の場合は、11月2日(木曜日)必着のこと。※申込受付は終了しました。
2.開催日時
令和5年11月13日(月曜日)9時50分から17時40分まで(受付は9時30分から)
3.開催場所
札幌エルプラザ 3階(札幌市男女共同参画センター)ホール(札幌市北区北8条西3丁目・電話011-728-1222)
4.受講手数料
3,000円(講習会当日、現金で納付)
※当日受付が混み合いますので、できるだけつり銭がないようご協力をお願いいたします。
5.備考
・講習会開催中は適宜、換気のための窓開放のほか、休憩時間を設ける場合があります。
建設局総務部道路管理課(札幌市中央区北1条西2丁目・電話011-211-2452)まで、申込期間内に次の書類を提出してください。
※北海道とは申込書様式、受講料の納入方法等が異なりますのでご注意ください
(1)屋外広告物に関する諸法令
(2)屋外広告物のデザイン、色彩など表示に関する事項
(3)屋外広告物の構造、設置方法など施工に関する事項
次の資格に該当する場合は、屋外広告物講習会の課程のうち、「屋外広告物の構造、設置方法など施工に関する事項」の受講について、免除を受けることができます。(ただし、免除の申出をした方のみ。また、受講料の減額措置はありません。)
(1)建築士の資格を有する者
(2)第1種及び第2種電気工事士、特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者
(3)第1種~第3種電気主任技術者
(4)帆布製品の製造に関する、職業訓練指導員免許の取得者、技能検定の合格者、職業訓練の修了者
屋外広告物講習会を修了すると? |
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屋外広告物講習会の修了者資格は、本市の屋外広告物制度に関する次の資格の1つとなります。
1.業務主任者 屋外広告業の登録を行うために必要な「業務主任者」となることができます。 2.資格ある管理者 屋外広告物講習会修了者資格と次に掲げる資格のいずれか1つと併せて、表示面積が10m2を超える広告物に必要な「資格ある管理者」となることができます。 【講習会修了者と併せて必要な資格】
※屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習 |
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