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大通・創成川上風致地区の道路・河川・公園以外の区域では、第1種地域の基準で広告物が掲出できます。
広告物の設置基準については、第1種地域の許可基準のページでご確認ください。
禁止区域となり、一部の適用除外広告物以外掲出することができません。掲出可能な広告物の詳細は禁止区域のページをご確認ください。
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