ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 屋外広告物 > 禁止区域(大通・創成川上風致地区)

ここから本文です。

更新日:2020年3月18日

禁止区域(大通・創成川上風致地区)

「禁止区域(大通・創成川上風致地区)の一部で掲出できる広告物

大通・創成川上風致地区内の道路・河川・公園以外の区域

大通・創成川上風致地区の道路・河川・公園以外の区域では、第1種地域の基準で広告物が掲出できます。

広告物の設置基準については、第1種地域の許可基準のページでご確認ください。

大通・創成川上風致地区内の道路・河川・公園内の区域

禁止区域となり、一部の適用除外広告物以外掲出することができません。掲出可能な広告物の詳細は禁止区域のページをご確認ください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局総務部道路管理課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

電話番号:011-211-2452

ファクス番号:011-218-5134