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屋外広告物を掲出することができない区域や場所であり、一部の適用除外広告物以外掲出することができません。
下記の禁止区域の例示は札幌市内の代表的な禁止区域です。詳細については、「禁止区域・禁止物件」のページを参照してください。
・第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域(※)
※道路敷地は除きます。
・風致地区の全域(※1、2)
※1「藻岩山風致地区」及び「東月寒向ヶ丘風致地区」の一部は、広告物の用途や大きさによって掲出可能な広告物がある区域です。詳細は上記リンク先ページをご確認ください。
※2「大通・創成川上風致地区」については、道路及び河川・公園の区域のみが禁止区域となります。
・市内の都市公園全域[大通公園、円山公園、その他地域の街区公園など]
・市内の高速道路周辺で指定された区域のうち、道路面以上の高さの場所
・市道西南線(ミュンヘン大橋周辺)
・鉄道沿線で指定された区域(※)
※鉄道高架部分については、線路路盤面以上の高さの区域に限ります
・市内の河川区域の全域
・官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、公立病院、公衆便所のほか国や地方公共団体、独立行政法人が設置し、又は管理する施設及びその敷地
一部の広告物は禁止区域にも掲出することができます。
下記の例示は代表的な禁止区域にも掲出できる適用除外広告物です。他にも条例の適用を受けない広告物がありますので、詳細については、「適用除外」のページを参照してください。
・自家用広告物で表示面積の合計が10平方メートル以下で、且つ次のア、イの要件を満たすもの。
ア:広告物の上端までの高さが10メートルを超えないもの。
イ:電光板・ネオン・点滅する照明・回転灯を使用しないもの。
・自己の管理する土地や物件の管理上必要な広告物で、表示面積の合計が3平方メートル以下であるもの。
・工事現場等の板塀や仮囲いに掲出する広告物で、次のア、イの要件を満たすもの
ア:工事内容の表示や工事物件の宣伝を目的とする広告物、工事の管理上の必要に基づき掲出する広告物で、表示面積がそれぞれ3平方メートル以下であるもの。
イ:宣伝を目的としない絵画や写真等を直接表示するもので、表示面積が板塀等の1面の3分の1以下であるもの。
・他の法令に基づき掲出される広告物
・公共広告物
・催物等を表示するため、当該催物の開催期間中に会場の敷地内に掲出する広告物
・寺社、仏堂、教会等が祭典又は冠婚葬祭のために臨時に掲出する広告物や、大売出しその他年中行事のために掲出する広告物、慣習として一般に認められている広告物。
・地域の住民団体等が掲出する道案内又は地域の案内図
・学校、病院等への案内誘導を目的とした広告物で、商品名その他の宣伝の用に供さないもの(※)
※表示面積の制限があります。詳細は「適用除外」のページでご確認ください。
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