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札幌市においては平成27年の屋外広告物落下事故を受け、独自の安全対策を講じてきました。この安全対策については札幌市のみではなく、国においても重視され、国土交通省の定める屋外広告物条例ガイドラインについても主に安全対策にかかる改正が行われました。
本市におきましても、屋外広告物のさらなる安全性の向上を図る目的から、この度「札幌市屋外広告物条例」と「札幌市屋外広告物条例施行規則」を一部改正し、平成31年4月1日より施行されましたので、その改正の概要及び現行の条例等からの変更点について解説します。
また、掲出の終わった広告物が長期間にわたって放置されることを防止するため、同条例・規則を再度改正し、令和元年10月1日より施行されていますので、こちらの変更点についても記載します。
令和元年10月1日施行分の改正内容についてはこちらをご覧ください。
改正前の屋外広告物の管理義務者は「設置者」及び「管理者」でしたが、改正後は「所有者」及び「占有者」が加わりました。この改正により、何らかの理由で管理義務者のいない広告物が生じることを防ぎます。
また、管理義務の内容に除却を追加することにより、掲出が不要となった広告物が放置されることを防ぎます。
「所有者」…屋外広告物や掲出物件を所有する者
「占有者」…屋外広告物や掲出物件を占有する者(他人が所有する掲出物件に屋外広告物を掲出している者など)
平成31年4月1日より、管理者を要する広告物について、有資格者による点検が義務付けられました。点検者は主に屋外広告物の継続許可申請の際に広告物の点検を実施し、広告物等点検報告書を作成します。なお、屋外広告物を良好な状態に保つための日常管理については、引き続き管理者がその義務を負います。
点検者に必要となる資格は以下のとおりです。なお、管理者が点検者の資格を満たしている場合は、管理者が点検者を兼ねることも可能です。
1.屋外広告士 |
2.広告美術仕上げ1級合格者 |
3.屋外広告物講習会修了者かつ1・2級建築士 |
4.屋外広告物講習会修了者かつ特殊電気工事資格者(ネオン工事) |
5.屋外広告物講習会修了者かつ第1~3種電気主任技術者免状取得者 |
6.屋外広告物講習会修了者かつ屋外広告物点検技能講習修了者(※) |
※屋外広告物点検技能講習とは「屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習」で、北海道においては一般社団法人北海道屋外広告業団体連合会(北広連)、又は協同組合北海道ネオン電気工業会が開催しております。屋外広告物点検技能講習の詳細については、各開催団体にお問い合わせください。
有資格管理者になるための資格を見直し、資格要件のうち「屋外広告物講習会の道内限定」を外しました。また、点検者同様「屋外広告物講習会受講者かつ屋外広告物点検技能講習の修了者」を資格要件に追加しました。改正前後の必要資格は以下のとおりです。
改正後の資格 | 改正前の資格 |
1.屋外広告士 | 1.屋外広告士 |
2.広告美術仕上げ1級合格者 | 2.広告美術仕上げ1級合格者 |
3.屋外広告物講習会修了者かつ1・2級建築士 |
3.北海道内で開催された屋外広告物講習会修了者 かつ1・2級建築士 |
4.屋外広告物講習会修了者かつ特殊電気工事 資格者(ネオン工事) |
4.北海道内で開催された屋外広告物講習会修了者 かつ特殊電気工事資格者(ネオン工事) |
5.屋外広告物講習会修了者かつ第1~3種電気主任 技術者免状取得者 |
5.北海道内で開催された屋外広告物講習会修了者 かつ第1~3種電気主任技術者免状取得者 |
6.屋外広告物講習会修了者かつ屋外広告物点検技 能講習修了者 |
※管理者は法人特例の規定があり、法人が管理者となる場合に限り、3~6の資格については、講習会修了者とその他資格の保有者がそれぞれ在籍している法人も有資格管理者となることができます。なお、点検者にはこの規定は適用されません。
有資格管理者が必要な広告物(1基あたり10平方メートルを超える広告物等)の屋外広告物許可申請(新規・更新)や、有資格管理者の管理者設置届・変更届等の際に、管理者の資格を証する書面の写しを添付することが義務付けられました。
条例の改正に伴い、広告物等点検報告書(旧:広告物等安全点検報告書)に関して、以下のとおり取り扱いが変更となります。
現行条例では管理者が作成することとなっておりますが、改正後は点検者が作成することとなりました。
点検報告書の提出時には、作成者である点検者の資格を証する書面の写しを添付することが義務付けられました。
現行の点検報告書にも写真添付用の台帳はありましたが、条例改正後は点検箇所の近接写真や設置状況の分かる全景写真などの添付が義務付けられました。
1基10平方メートルを超える屋外広告物の管理者の資格要件について、屋外広告物の設置に係る許可の期間が1年以内の場合には資格のない管理者でも可としている特例を廃止し、許可の期間が1年以内の場合も資格ある管理者を要することとなりました。
現行の条例では掲出期間が満了した広告物等又は許可の取り消しがあった広告物等について、直ちに除却することと定められておりましたが、除却の期限を具体的に「5日以内」と定めました。
現行の条例では広告物等を除却した際の届出について、撤去届を任意で提出していただく運用をしておりましたが、この度の改正で「屋外広告物除却届(ワード:36KB)」を定めました。令和元年10月1日以降に広告物等を除却した場合は、当該届書により各区土木部維持管理課へお届けください。
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