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藻岩山風致地区内の商業系の用途地域では、通常の風致地区(禁止区域)の扱いと異なり、下記条件の広告物が掲出できます。
用途地域については、札幌市地図情報サービスの用途地域にてご確認ください。
自家用広告物で、下記ア~エの許可基準に適合した広告物であれば、掲出することができます。
ア 表示面積
「屋上広告物」「突出広告物」「地上広告物」については許可の基準の3分の2以下、「壁面広告物」については許可の基準の2分の1以下の面積であること。
イ 高さ
すべての広告物の上端が15mを超えないものであること。
ウ 規格
「屋上広告物」の表示面の縦の長さは横の長さを超えないものであること。
エ その他
広告表示盤面の下地等は、周囲の風致に配慮して、原色等のけばけばしい色を使用しないものであること。
禁止区域となり、一部の適用除外広告物以外掲出することができません。掲出可能な広告物の詳細は禁止区域のページをご確認ください。
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