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更新日:2020年3月16日

穴抜き市街化調整区域(清田・真栄地区)の許可基準

許可基準

屋上広告物

(1)高さ(脚を有する場合又は屋上構造物の上に設置される場合は、当該脚又は屋上構造物の高さを含む。)が地上からその広告物等を表示し、又は設置する箇所までの高さの3分の2以下で、かつ、16メートル以下であること。

(2)1基当たりの合計表示面積が240平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が80平方メートル以下であること。

壁面広告物

(1)1壁面における合計表示面積がその壁面の面積の3分の1以下で、かつ、40平方メートル以下であること。

(2)取付壁面からの出幅が1メートル以下であること。ただし、その壁面広告物の保守のため、市長が特に認めた場合は、これを1.5メートル以下とすることができる。

(3)取付壁面からの出幅の部分に広告物を表示しないこと。

地上広告物

(1)高さが地上16メートル以下であること。

(2)1基当たりの合計表示面積が120平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が60平方メートル以下であること。

その他の広告物

第2種地域の基準による

 

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