ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護サービスの利用申請手続きについて

ここから本文です。

更新日:2022年12月19日

介護サービスの利用申請手続きについて

手続の流れ

1.お住まいの区の区役所保健福祉課に「要介護・要支援認定申請」を行ってください。

申請はご本人やご家族のほか、ケアマネジャーが代行できます。「介護保険被保険者証」を持参してください。また、第2号被保険者の場合は、「加入する医療保険の保険証」を持参してください。

なお、郵送での申請も可能です。その場合、お住まいの区役所の保健福祉課あてに「申請書」と「介護保険被保険者証」を送付してください。(「申請書」は以下の「様式ダウンロード」から入手可能です。)

要介護・要支援認定申請書(様式ダウンロードページ)

要介護認定区分変更申請書(様式ダウンロードページ)

●電子申請を利用する場合(令和3年3月1日から要介護認定の電子申請の受付を開始しました。)

電子申請のご利用には、利用者において、マイナンバーカード、ICカードリーダーなどの準備が必要になります。利用手続きの詳細については、マイナポータルのぴったりサービスをご確認ください。

※電子申請に関するお問い合わせ:保健福祉局介護保険課給付・認定係(011-211-2547)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出来る限り郵送又は電子申請のご利用にご協力お願いいたします。

お問い合せ先:お住まいの区の区役所保健福祉課

区役所

所在地

電話番号(直通)

中央区役所

保健福祉課福祉支援一・二係

〒060-8612

札幌市中央区南3条西11丁目

※令和4年1月11日より以下住所となります。(電話番号は変わりません)

札幌市中央区大通西2丁目9

011-205-3304

北区役所

保健福祉課相談担当係

〒001-8612

札幌市北区北24条西6丁目

011-757-2509

東区役所

保健福祉課福祉支援一・二係

〒065-8612

札幌市東区北11条東7丁目

011-741-2463

白石区役所

保健福祉課相談担当係

〒003-8612

札幌市白石区南郷通1丁目南

011-861-2451

厚別区役所

保健福祉課相談担当係

〒004-8612

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目

011-895-2481

豊平区役所

保健福祉課福祉支援一・二係

〒062-8612

札幌市豊平区平岸6条10丁目

011-822-2459

清田区役所

保健福祉課福祉支援係

〒004-8613

札幌市清田区平岡1条1丁目

011-889-2041

南区役所

保健福祉課相談担当係

〒005-8612

札幌市南区真駒内幸町2丁目

011-582-4747

西区役所

保健福祉課相談担当係

〒063-8612

札幌市西区琴似2条7丁目

011-641-6948

手稲区役所

保健福祉課相談担当係

〒006-8612

札幌市手稲区前田1条11丁目

011-681-2504

2.訪問による調査、主治医への意見書作成の依頼が行われます。

区の職員または札幌市社会福祉協議会の職員が訪問調査員として家庭や施設にうかがい、食事や入浴、日常生活動作などの調査を行います。また、1.の申請書に記載いただいた主治医に札幌市が意見書の作成を依頼します。

3.介護認定審査会で審査が行われます。

訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の外部の専門家5人で構成する「介護認定審査会」で、介護の必要性の有無・程度などについて審査します。審査基準は全国一律です。

4.認定結果が通知されます。

原則、申請から30日以内に、認定結果を通知します。

認定結果 サービス利用について 備考
要支援1、2
要介護1~5
介護保険のサービスが利用できます。 認定には有効期間がありますので、定期的に更新申請を行ってください。(更新申請は1.と同様に行われます。)
非該当 介護保険のサービスは利用できません。 ※ただし、基本チェックリストに該当し、地域包括支援センターによるアセスメントの結果、支援が必要と確認された場合は、介護予防・生活支援サービス事業の利用が可能です。

5.ケアプラン(サービス計画等)の作成の依頼を行ってください。

要支援1、2に認定された方は、お住まいの地域の地域包括支援センターの職員に、要介護1~5に認定された方は、契約した居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出等(様式ダウンロードページ)

【小規模多機能型居宅介護用】居宅サービス計画作成依頼(変更)届出等(様式ダウンロードページ)

●電子申請を利用する場合(令和3年3月1日から居宅サービス計画作成依頼(変更)届出の電子申請の受付を開始しました。)

電子申請のご利用には、利用者において、マイナンバーカード、ICカードリーダーなどの準備が必要になります。利用手続きの詳細については、マイナポータルのぴったりサービスをご確認ください。

※電子申請に関するお問い合わせ:保健福祉局介護保険課給付・認定係(011-211-2547)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出来る限り郵送又は電子申請のご利用にご協力お願いいたします。

6.必要なサービスを利用することができます。

作成されたケアプランにもとづき在宅サービスを利用することができます。施設に入所する方は施設職員が作成する施設サービス計画にもとづく施設サービスを利用することができます。

介護サービスを利用できる方とサービス利用料の負担

介護保険のサービスを利用できる方 サービス利用料の負担
第1号被保険者
(65歳以上の方)

寝たきりや認知症などで、入浴・排せつ・食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要な状態(要介護状態)と認定された方

掃除、洗濯、買い物などの身のまわりのことができないなど、日常生活に支援が必要状態(要支援状態)と認定された方または確認された方

原則として利用したサービス費用の1割~3割を負担します。
第2号被保険者
(40歳から64歳までの方)

次の16種類の病気により介護や支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定された方

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限ります。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
原則として利用したサービス費用の1割を負担します。

ケアプランの作成について

ケアプランの作成
介護支援専門員及び介護予防支援事業所(地域包括支援センター)の職員が、本人や家族の希望を聞きながら、状態に最も適したケアプランを作ります。サービス利用にあたっての事業所との調整なども行います。
要支援1、要支援2の方が利用できます 要介護1~5の方が利用できます
介護予防支援、介護予防ケアマネジメント 居宅介護支援
要支援1、要支援2 4,471円 要介護1、2 10,985円
要介護3、4、5 14,273円
※利用者負担はありません。(全額を介護保険で負担します。) ※利用者負担はありません。(全額を介護保険で負担します。)

よくある質問

要介護認定についてよくある質問

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2547

ファクス番号:011-218-5117

地域密着型サービス、居宅サービス、介護保険施設、有料老人ホームに関することは
電話番号:011-211-2972