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更新日:2022年3月2日

住宅改修・施工業者のみなさまへ

写真の撮り方について

日付について

○改修箇所の施工前の状態が確認でき、日付が入っている写真が必要となります。

○日付が入る機能のついていないカメラであれば、黒板、紙等に書いて写真に写り込むように写真を撮影してください。

○写真の外側の日付や写真にマジック等で直接書き込まれた日付等は不可です。

改修状況について

○改修後の状態が予想できるようにイメージの書き込み等をお願いします。

○部屋のどこを改修するのか、改修位置がわかるように撮影してください。

○改修後の写真は、事前申請時の写真と同一アングルから撮影してください。

固定状況、段差の状況等について

○取付け金具がわかるように撮ってください。

○ブラケットの形状や個数を確認するため、部品が確認できるように撮影してください。

○事前申請時の写真と同一アングルで部品等が写しきれない場合は、別アングルからも写すなど複数枚に分けて撮影してください。

○段差改修の場合は、メジャー等を当てて段差の高さを明らかにして、スロープ等を設置しようとする箇所全体が写るように撮影してください。

○滑り止めマットやスロープ等を固定する場合、固定していることが確認できる部分(ビス・蝶番止め等)を撮ってください。

○接着剤により固定箇所が写せない場合は、固定していることがわかるように塗布途中の写真を撮影してください。

※滑り止めマットやスロープ等が固定されていない場合は、保険給付の対象外となりますのでご注意ください。

<下記のような写真は再提出が必要です>

○日付のない写真

○改修箇所全体が写っていない写真

○段差があること・解消されたことがはっきりとわからない写真

○スロープ、踏み台等が固定されていることがはっきりわからない写真

 

受領委任払いを利用して住宅改修を申請する場合

初めて受領委任払いを行う場合、または既に登録の届出をしている口座情報に変更がある場合は、「住宅改修費振込口座指定変更届」と「委任状(必要に応じて)」を札幌市役所保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課へご提出をお願いします。

下記ページから届出書を取得していただくことができます。

http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=2188

 

<受領委任払いを選択することができない被保険者について>

介護保険被保険者証に支払方法変更又は保険給付差止の記載がある被保険者は受領委任払いを選択することができません。

なお、上記の記載がなく、介護保険被保険者証に給付額減額のみの記載がある被保険者は、受領委任払いを選択することができますが、利用者負担は3割又は4割になります。

領収証の交付について

○区役所に申請する際、必ず原本をご提示ください。

○「領収証」の宛名は、被保険者氏名(フルネーム)を記載してください。

○償還払いの際は、金額欄は「工事費内訳書」記載の工事全体金額(対象外工事も含めたもの)を記載し、受領委任払いの際は、金額欄は介護保険利用者負担額を記載してください。

○但し書きには、全体の改修費用と内訳(改修箇所・改修内容)等を記載してください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2547

ファクス番号:011-218-5117