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更新日:2018年8月1日

第三者行為(交通事故等)による介護保険サービスの利用について

介護保険サービスを利用したときは、費用の1割~3割を利用者が負担し、残りの9割~7割を札幌市が負担(介護保険による保険給付)しますが、交通事故などの第三者による行為が原因で、被害者(被保険者)が要支援・要介護状態、または要介護度等の重度化により介護保険サービスを利用することになった場合、その費用は加害者である第三者の負担となり、札幌市が一時的に介護保険の保険給付相当額を立て替えた後、加害者に請求することになります。

そのため、第三者行為を起因として介護保険サービスを利用することになった場合は、届出が必要となりますので、区役所の介護保険担当窓口へ届出をお願いします。

第三者行為による介護保険サービス利用の手続き

第三者行為を起因として介護保険サービスを利用することになった場合は、区役所の介護保険担当窓口へ以下の書類のご提出をお願いします。

介護保険第三者による被害届(申請書ダウンロードページ)

※すでに医療保険での第三者行為による届出を行っている場合は、写しでも可となる書類もありますので、事前にご相談ください。

書類が提出されましたら、札幌市による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と札幌市から委託された北海道国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。なお。交通事故等と介護保険サービスの利用との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。

提出書類

・第三者行為による被害届(介護保険法)

・交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行)

・事故発生状況報告書

・念書兼同意書(被害者が作成)

・誓約書(加害者が作成)

・示談書(示談が成立している場合)

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2547

ファクス番号:011-218-5117

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