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前年8月から当年7月までの間に介護保険を利用された方へ、どのようなサービスをどのくらい利用されたかをお知らせするために、「介護給付費のお知らせ」を年に1度送付しています。
令和4年度の「介護給付費通知のお知らせ」については12月中旬に送付いたします。
Q3:サービス費用合計額の1割~3割が利用者負担額ではないのですか?
Q4:「介護予防支援」「居宅介護支援」「介護予防ケアマネジメント」という支払っていないサービスが載っているのは何故ですか?
Q5:サービスの種類で「特定入所者介護」というのは何ですか?
Q7:お知らせに記載されている利用者負担額と領収書の額が異なる場合
このお知らせには、介護保険事業所から、どのようなサービスをどのくらい利用されたかをお知らせするとともに、介護保険に対するご理解を深めていただくものです。(請求書ではありません。)
このお知らせは、サービス事業所から市に対して行った請求に基づいて作成しています。(住宅改修や福祉用具購入費等の償還払い分は含まれていません。)また、令和4年9月20日時点で札幌市に資格のある人へ送付しています。
通常は1割負担~3割負担ですが、公費負担をしている場合や、社会福祉法人等による減免を受けている方については、1割~3割の金額ではないことがあります。※「1割」とは保険対象費用の総額から9割の保険請求額(1円未満切り捨て)を差し引いた1円単位の額です。(2割負担、3負担も同様の考え方です。)
「介護予防支援」「居宅介護支援」「介護予防ケアマネジメント」のサービスは、利用者負担額が0円になっています。このサービスはケアプランを作成するなどのケアマネジャー業務に対する介護報酬です。この報酬は、介護保険から全額支払われているもので、自己負担はありません。自己負担がないサービスでも、介護保険から給付されているので、お知らせします。
「特定入所者介護」とは、「特定入所者介護サービス費」のことです。これは、介護保険施設に入所・入院したときの「食費」「居住費」と、ショートステイ(予防を含む)を利用したときの「食費」「滞在費」のことです。サービス費用額から利用者負担額を引いた金額が、介護保険から給付されています。この「食費」「居住費」の利用者負担額は、「介護保険負担限度額認定証」に記載されている負担限度額(負担額)のご利用日数分の金額になっています。※介護保険施設に入所(または短期入所)していて「食費」「居住費(滞在費)」を支払っている場合でも、介護保険負担限度額認定を受けていない場合の「食費」「居住費(滞在費)」は記載されません。
まず、ケアプランを作成しているケアマネジャーや記載されている事業所に確認してください。それでもなお、利用の事実がないのであれば、お問い合わせ先の区役所又は市役所介護保険課へ連絡をお願いします。
このお知らせは令和4年8月10日までに請求があった事業所を記載しています。事業所の請求が遅れている場合等が考えられます。事業所又は区役所へお問い合せください。
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