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更新日:2026年8月10日

犬猫を飼い続けるのが難しくなってしまったら

飼い主には、ペットがその生涯を終えるまで責任を持って適切に飼育する「終生飼養」の義務があります。動物の習性を正しく理解し、命あるものとして最後まで愛情と責任を持って飼育してください。万が一、飼い続けることが難しくなってしまった場合でも、その後ペットが安心して暮らせる環境を用意してあげるのが飼い主としての責任です。

本当に飼い続けることができないかよく考えましょう

引っ越しや飼い主の入院など、生活環境の変化などで飼い続けるのが難しくなったと感じたときも、本当に打つ手はないのか、周りに頼れる人はいないのか、もう一度考えてみましょう。

散歩・お手入れなどの世話が負担になってきたら

飼い主や犬猫が年齢を重ねることによって、これまでできていたお世話が負担となる場合があります。お世話が負担に感じたら、ペットシッターや老犬・老猫ホームなどの利用も検討してみましょう。また、犬や猫の介護については一人で抱え込まず動物病院に相談し、アドバイスをもらいましょう。

  • 札幌市内のペットシッターなどの第一種動物取扱業の一覧はこちら
  • 札幌市内の委託動物病院の一覧はこちら

犬猫の問題行動・しつけでお困りの場合

訓練施設やドッグトレーナーなどを利用しトレーニングを行ったり、他の病気や飼育環境に問題がないか、動物病院で確認してもらいましょう。

下記サイトも参考にしてください。

わんにゃん暮らしのアドバイス

国立大学法人東京農工大学が運営する情報サイトです。犬猫の困った行動への対応策やしつけのコツを、専門家の獣医学的・行動学的視点から分かりやすく解説されています。

どうしても飼い続けることが難しい場合

飼い主の責任として、新しい飼い主を探す努力をしてください。家族や知人に引き取り手がないからといって、すぐにあきらめないでください。

飼えなくなったからとペットを捨てること(動物の遺棄)は犯罪です。『動物の愛護及び管理に関する法律』に基づき、一年以下の懲役または百万円以下の罰金が科せられます。

新しい飼い主探しの方法

  • 飼い主探しノートを利用する。(札幌市が管理する、新しい飼い主さがしのための制度です。)
  • 家族・友人・知人・親戚等に相談する。
  • ポスター・チラシ等を作成し、周辺や動物病院などへの掲載を依頼する。
  • インターネットの情報サイト等で募集する。

保健所(動物愛護管理センター)での引取りについて(犬猫のみ)

引取りをお断りする場合

法律に基づき、下記の場合については、引取りをお断りしています。

  1. 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
  2. 引取りを繰り返し求められた場合
  3. 子犬又は子猫の引き取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が札幌市からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
  4. 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
  5. 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
  6. あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合

(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第21条の2参照)

引取りについて

犬猫の引取りについては、保健所(動物愛護管理センター011-736-6134)に事前にご相談ください。事前相談なしに犬猫を連れて来られた場合、その場での引取りはできません。また、犬猫以外の引取りは行っていません。

  • 上記の引取りをお断りする要件に該当する場合や、新しい飼い主を探す努力(飼い主さがしノートの利用(原則3か月以上))を行っていない場合などは引取りできません。
  • 犬猫の引取り手数料は1匹あたり2,300円です。
  • 引取りした犬猫のその後の状況は一切お伝えできません。また、所有権を放棄した上での引取りになりますので、いかなる理由でもお返しすることはできません。(一時的な預かりは行っていません。)
  • 引取り後は、可能な限り新しい飼い主を探すよう努めます。しかし、重篤な病気や感染症まん延防止の観点からやむを得ず殺処分(安楽死)となることがあります。保健所への持ち込みは最終手段と考え、ご相談前に本当に他の方法がないか、十分ご検討ください。

 

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所動物愛護管理センター

〒060-0022 札幌市中央区北22条西15丁目3-6

電話番号:011-736-6134

ファクス番号:011-736-6137

●業務時間は、月曜日から金曜日の8時45分から17時15分までです。土日祝祭日はお休みです。
●ご意見・ご要望はお問い合わせフォームから。
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