ホーム > くらし・手続き > 動物・ペット > 動物愛護管理センター(あいまる さっぽろ) > 犬による咬傷(こうしょう)事故が起きたとき
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飼い犬が人(飼い主や家族を含む)や他の動物を咬んでしまった場合、または犬に咬まれてしまった場合は、札幌市動物の愛護及び管理に関する条例第11条により、市への届出が義務付けられています。
咬んだ犬の飼い主だけでなく、咬まれた方(被害者)も届出が必要です。
※本届出は、事故の再発防止と狂犬病のまん延防止を目的とする制度です。刑事上・民事上の手続きとは別のものです。
咬まれた人には、事故の状況や傷の大小にかかわらず、整形外科、総合病院等の受診を勧めてください。動物が咬まれた場合は、動物病院の受診を勧めてください。
犬を安全な場所で確実に制御し、再び人や動物に接触しないようにしてください。首輪・リード・係留器具・ケージ・柵などに不具合がないかも確認してください。
事故の状況を確認したうえで、必要な手続きについてご案内します。下記の書類を提出していただくことになります。
事故発生届(ワード:25KB)
狂犬病鑑定書(ワード:35KB)
狂犬病鑑定書は獣医師でなければ作成できません。また、作成のためには複数回、動物病院へ犬を連れていく必要があります。事故の状況や狂犬病予防注射の接種状況により対応内容が異なりますので、動物愛護管理センターの案内に従ってください。
狂犬病は、発症するとほぼ100%死亡する感染症です。現在、輸入感染症例を除き、日本国内での発生はありませんが、事故の状況や傷の大小にかかわらず、まずは整形外科、総合病院等を受診してください。動物が咬まれた場合は、動物病院を受診してください。
咬んだ犬の飼い主の氏名、連絡先、犬の登録番号、狂犬病予防注射の接種状況などが分かる場合は、控えておいてください。
事故の状況を確認したうえで、必要な手続きについてご案内します。下記の書類を提出していただくことになります。
被害届(ワード:50KB)
次のような場合は、動物愛護管理センターへご連絡ください。
※けがの程度にかかわらず、咬傷事故が起きた場合は届出が必要です。判断に迷う場合は、動物愛護管理センターへご相談ください。
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