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更新日:2024年10月2日

動物愛護管理センター(あいまるさっぽろ)

 
 

犬や猫の飼い主になりたい方へ

迷子の犬や猫をお探しの方へ

 
 

動物愛護管理センターからのお知らせ

 令和6年度狂犬病予防注射実施通知書の送付について

【令和6年(2024年)3月22日更新】

犬の飼い主には、毎年4月から6月の間に飼い犬に狂犬病の予防注射を受けさせる義務があります。
札幌市では、毎年4月に、札幌市に犬の登録を行っている飼い主に対し、狂犬病予防注射実施通知書(青い三つ折りのお手紙)を送付しています。
令和6年度については以下の日程で一斉に発送する予定です。

  • 発送日:令和6年(2024年)4月1日(月曜日)

なお、この通知書は、接種券ではありませんので、お手元に届く前や、紛失してしまった場合でも予防注射を受けることができます。その場合には、犬の鑑札や、過去の通知書等に記載されている登録番号を確認の上、動物病院を受診してください。

 なお、通知書が利用できるのは委託動物病院のみとなります。(委託動物病院は随時変更となる可能性があります。)

札幌市動物愛護管理センター(あいまるさっぽろ)がオープンしました!

【令和5年(2023年)11月16日更新】

札幌市動物管理センターは、令和5年11月13日(月曜日)をもって「札幌市動物愛護管理センター(愛称:あいまるさっぽろ)」(中央区北22条西15丁目3-6)に移転しました。

新センターでは、今後、動物の適正飼育についての普及啓発セミナーなどのイベントを実施予定ですので、お気軽にお越しください。

なお、新センターへの移転に伴い、札幌市動物管理センター本所(西区八軒)及び福移支所(北区篠路町)は窓口業務を終了しておりますのでご注意ください。

※福移支所の動物慰霊碑は、これまで通りいつでもお参りいただけます。

豚熱対策における愛玩用豚の移動の制限について

【令和5年(2023年)9月26日更新】

平成30年に岐阜県で発生した豚熱については、主に野生いのししを介して感染が拡大し、現在までに20都県で89事例が確認されていますが、国内では、ワクチン接種による対策が講じられており、ワクチン接種区域から非接種区域への豚(「マイクロブタ」や「ミニブタ」等の愛玩用の豚も含む)の移動を制限しています。
このたび、北海道以外の全都府県がワクチン接種区域となり、道外の全都府県からの豚の移動が制限されることとなりましたので、お知らせいたします。
なお、道外からの豚の導入についてご不明な点は、最寄りの家畜保健衛生所へご相談ください(北海道HP「家畜保健衛生所一覧」)。

【参考資料】

飼養鳥(ペット等の鳥類)の高病原性鳥インフルエンザの感染対策について

【令和5年(2023年)3月30日更新】

令和5年3月28日に、千歳市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が発生しました。

高病原性鳥インフルエンザは、鳥インフルエンザウイルスのうち、病原性が高いと判定されたものによる感染症であり、元気消失や下痢等の全身症状の他、時に突然死を呈する病気です。海外において、感染鳥との濃厚接触したヒトへの感染も報告されています。

ペット又は事業等の目的で鳥類を飼養されている方は、以下を参考に、飼養鳥への感染防止にご注意ください。

【感染防止について】

  • 飼養している鳥類の健康状態を注視し、異常の早期発見に努めましょう
  • 屋外で飼養している場合には、可能な限り屋内での飼養に変更したり、防鳥ネットの設置等により、飼養鳥と野鳥や野生動物との接触を防ぎましょう。
  • 飼い主等は、屋外で弱っている野鳥や死亡野鳥への接触を避けるようにしましょう。接触した場合には、飼養鳥に接触する前に、手指消毒や衣類交換をし、ウイルスの持込を防ぎましょう。

【飼養鳥に異常が見られたら】

  • まずは、かかりつけの獣医師に相談し、検査等を受診しましょう。日頃より屋内で飼養されている鳥類については、高病原性鳥インフルエンザの感染リスクは低いものと考えられますので、飼い主等は冷静な対応に努めましょう。
  • 札幌市内の飼養鳥について、簡易検査で陽性となった場合等、感染が疑われる場合には、飼養鳥の種に応じて以下までご連絡ください。
    ○家畜伝染病予防法の対象家きん7種(鶏、あひる、うずら、七面鳥、きじ、だちょう、ほろほろ鳥)の場合:北海道石狩家畜保健衛生所(電話011-851-4779)
    ○上記以外の鳥種の場合:札幌市動物管理センター(電話011-736-6134)

【参考資料】

犬猫のマイクロチップの登録制度について

【令和4年(2022年)8月4日更新】

ペットショップやブリーダーなどの犬猫を販売する事業者は、令和4年6月1日以降に新たに取得した犬猫へのマイクロチップの装着が義務付けられました。

マイクロチップが装着されている犬猫を購入した飼い主様には、飼い主の情報を変更する手続きが必要になります。また、すでにマイクロチップが装着されている犬猫を譲り受けた方も、同様に変更の手続きが必要となります。

ご自身で新たにマイクロチップを挿入した場合も、飼い主情報の登録が必要です。なお、現在飼っている犬猫へのマイクロチップの装着は努力義務となっております。

マイクロチップの飼い主情報の登録・変更(有料)はこちらの「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで行うことができます。

詳細は環境省のホームページをご覧ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所動物愛護管理センター

〒060-0022 札幌市中央区北22条西15丁目3-6

電話番号:011-736-6134

ファクス番号:011-736-6137