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【お知らせ】小児慢性特定疾病の対象疾病の追加等について
令和3年11月1日より26疾病が追加され、小児慢性特定疾病は合計788疾病となります。
詳細は、札幌市より市内指定医療機関へ発出した下記通知をご参照ください。
【お知らせ】指定小児慢性特定疾病医療機関の更新について(指定医療機関のみなさまへ)
指定医療機関の有効期間は6年間となっており、引き続き指定を希望される場合は更新申請が必要となります。
引き続き指定を希望される場合は、有効期間の終期までに更新申請を行ってください。
※各指定医療機関の有効期間は札幌市の指定医及び指定医療機関でご確認ください。
※難病指定医療機関の更新については医師・医療機関の皆様へのページでご確認ください。
小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請に必要な小児慢性特定疾病医療意見書を記載することができるのは、都道府県知事や指定都市市長等が指定した指定医のみです。
<要件>
診断又は治療に5年以上従事した医師のうち、次のいずれかの要件を満たした者
※認定から5年ごとに更新の申請が必要になります。
札幌市内の医療機関に勤務する医師におかれましては、下記の書類を提出してください。
提出先は、札幌市保健所健康企画課難病医療係(中央区大通西19丁目WEST19)となります。
区分 | 必要書類 |
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新規に申請するとき |
※5年以上の実務経験を確認できる任意様式も可
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指定を更新するとき |
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申請事項に変更があったとき | |
指定を辞退するとき |
市内の医療機関から市外の医療機関に転出される指定医におかれましては、次のとおり札幌市へ届出をしてください。
◎転出後も市内の医療機関において、医療意見書を作成する機会がある場合:「指定医変更届」を札幌市へ提出
◎転出後、札幌市内の医療機関で勤務しなくなる場合:「辞退届」を札幌市へ提出
なお、どちらの場合でも転出先の医療機関で医療意見書を作成される場合は、勤務先を所管する都道府県または市へ指定申請を行ってください。転出先での指定申請につきましては、転出先の実施機関にお問い合わせください。
札幌市では、平成30年3月1日より、小児慢性特定疾病指定医研修サイト(外部ページへ移動します。)の利用を開始しています。小児慢性特定疾病指定医(指定医)の要件は、以下のいずれかとされておりますが、そのうち都道府県等が実施する指定医研修について、当該サイトにてインターネットを活用した研修を修了することにより、指定医の申請が可能となります。サイトの詳細につきましては、事務局(国立成育医療研究センター小児慢性特定疾病情報室)にお問い合わせください。
<指定医の要件>
指定難病及び小児慢性特定疾病に係る診断書登録のオンライン化についてをご覧ください。
都道府県知事や指定都市市長等による指定医療機関の指定を受けなければ、小児慢性特定疾病に係る医療費の支払は受けられません。
指定医療機関(小児慢性特定疾病)の要件 |
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◎以下の医療機関であること。
◎「児童福祉法」第19条の9第2項で定める欠落事項に該当していないこと。 |
※認定から6年ごとに更新の申請が必要になります。
札幌市内の医療機関におかれましては、下記の書類を提出してください。
提出先は、札幌市保健所健康企画課難病医療係(中央区大通西19丁目WEST19)となります。
区分 | PDF版 | ワード版 |
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新規に申請するとき | 札幌市指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(PDF:129KB) | 札幌市指定小児慢性特定疾病医療機関申請書(ワード:57KB) |
指定を更新するとき | 札幌市指定小児慢性特定疾病医療機関更新申請書(PDF:129KB) | 札幌市指定小児慢性特定疾病医療機関更新申請書(ワード:60KB) |
申請事項に変更があったとき | 札幌市指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書(PDF:129KB) | 札幌市指定小児慢性特定疾病医療機関変更届(ワード:54KB) |
指定を辞退するとき | 札幌市指定小児慢性特定疾病医療機関辞退届出書(PDF:46KB) | 札幌市指定小児慢性特定疾病医療機関辞退届出書(ワード:36KB) |
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