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お知らせ
札幌市では「建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(通称:省エネ届)」の届出率を向上させるため、確認済証が交付された物件で省エネ届が未提出の場合は、建築主に「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく届出義務のお知らせ」を送付します。
なお、システムの都合上、確認申請書で延べ面積が300m2以上の建築物を対象にお知らせを送付しますので、高い開放性を有する場合や複数棟の場合など届出対象ではない物件にもお知らせが届く場合がありますがご容赦ください。
また、お知らせと行き違いに届出をされた場合もご容赦いただきますようお願いいたします。
CASBEE札幌につきましては環境局環境エネルギー課所管になりますので、以下の部署へお問い合わせください。
環境局環境都市推進部環境エネルギー課 |
電話番号:011-211-2872 |
リンク:建築物環境配慮制度(CASBEE札幌) |
以下の行為をしようとする建築主等は、建築物省エネ法に基づき、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を、その工事に着手する日の21日前まで(評価書添付の場合、3日前まで)に届け出なければなりません。
法19条に規定する、一定規模以上の新築、増改築で、工事着手予定日が平成29年4月22日以降であるもの。
ただし、法22条で定める建築物及びエネルギー消費性能確保計画の提出が必要な建築物を除く。
必要書類
届出書及び次に掲げる図面・計算書等
※各図面等の記載内容は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第12条第1項の通りです。また、提出資料が多くなるため、ファイル綴での提出をお願いいたします。
なお、19.の図書を添付する場合、各種計算書等の一部図書の省略が可能です。
届出部数:正1部、副1部(副本は届出の内容を確認後お返しします。大切に保管してください。)
届出期限:工事着手の21日前まで(評価書添付の場合、3日前まで)
届出を行った後に変更が生じた場合には、変更の届出を行う必要があります。
なお、建築物省エネ法第15条の規定により、札幌市は全ての物件の「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせます。
計画通知を含む全ての物件の「建築物エネルギー消費性能適合性判定」は国土交通大臣の登録を受けた「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」へ提出してください。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のページで検索できます。
届出書 | |
変更届出書 |
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国等の建築物の通知書 | |
国等の建築物の変更通知書 | |
委任状(参考様式) | |
第四面別紙(札幌版) ※共同住宅等又は複合建築物の場合(標準計算) |
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建築物省エネ法の届出チェックリスト | 建築物省エネ法の届出チェックリスト(PDF:101KB) |
取下届 | |
取りやめ届 |
届出書の記載例は、建築省エネ機構のホームページにに掲載されています。
建築省エネ機構マニュアル、パンフレットのページ(外部リンク)
札幌市建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出等に関する要綱(PDF:328KB)
札幌市建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する要綱(PDF:138KB)
国立研究開発法人建築研究所【建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報】
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