ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 建築物・建築確認 > 低炭素建築物の認定申請について
ここから本文です。
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間、札幌市への長期優良住宅、低炭素建築物の認定申請等について、郵送での対応を行うこととします。
市街化区域等における民間投資の促進を通じて、低炭素化に資する措置が講じられた建築物である「低炭素建築物」の普及のため、その建築物に関する計画を認定する制度の創設を柱とする「都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)」が平成24年12月に施行されました。
エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要(PDF:8,968KB)
認定を受けるためには、外皮の熱性能基準、建築設備の一次エネルギー消費量の基準、その他の低炭素化に資する措置に関する基準に適合した低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、札幌市に申請します。
自家発電設備や蓄電池、雨水利用設備等の設置面積の合計が延べ面積の20分の1までは延べ面積に不算入とする。
大きく分けて、以下の5項目について審査を行い、認定を行います。
基準の詳細については、以下の法令等をご確認下さい。
※令和4年10月1日から認定基準、申請単位が変更となります。詳細はこちらの国土交通省のページをご確認ください。
本項目については、省エネ性に関する基準では考慮されない低炭素化に資する措置等のうち、一定以上を講じていることが求められます。
その評価を行うには、下記の2つの方法のどちらかを選ぶ必要があります。
(1)選択的項目(節水対策、エネルギーマネジメントシステム、ヒートアイランド対策、建築物(躯体)の低炭素化等)9項目の中から1項目を選択し、その措置を講じていること。
(2)札幌市が認めるもの
認定基準改正に伴い、令和4年10月1日以降は「札幌市が認めるもの」は削除します。
(※CASBEEは、「札幌市が認めるもの」には該当しませんのでご注意下さい。)
都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に従い、都市の緑地の保全に配慮することとし、その内容については、次のとおりとします。
(1)次の各号に掲げる計画等が適用となる場合において、それぞれの緑地の保全に関する制限等の内容に適合するものであること。
ア.都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項に規定する特別緑地保全地域
イ.都市緑地法第45条第1項に規定する緑地協定
ウ.建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定(ただし、緑地保全に関わるものに限る)
エ.札幌市緑の保全と創出に関する条例(平成13年条例第6号)
(2)次に掲げる土地の区域内に建築されるものではないこと。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第2号に規定する緑地の区域
市街化区域
全ての建築物
新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修
戸建住宅
札幌市では、審査機関等が実施する技術的審査の制度を活用しています。
技術的審査は、全ての項目について受けることができます。認定申請の際には項目の全てについて審査を受けて、各機関の発行する適合証を添付して下さい。
建築物の用途により技術的審査を行える審査機関が変わりますのでご注意下さい。
(1)住宅部分
(2)非住宅部分
審査機関等については、国土交通省または住宅性能評価・表示協会のホームページをご参照ください。
【住宅性能評価・表示協会】省エネ適合性判定を行う申請窓口の検索
(1)技術的審査
事前に技術的審査を受けて下さい。(審査機関等)
(2)確認審査
認定の申請の前に、建築確認の手続きを行うことができます。(指定確認検査機関等)
ただし、容積率の緩和を活用する場合は、確認済証の発行は認定後となるので、申請の受付については各機関に相談して下さい。
(3)認定の申請
認定の申請は、建築指導部道路確認担当課で受け付けます。
(4)認定の通知
申請から通知までおよそ1週間かかります。(技術的審査を受けた場合)
(5)工事の着工
申請は着工前に行う必要があります。申請後であれば、認定の通知を受ける前に着工することは可能ですが、大規模な変更等の理由により、着工後に申請を取り下げて再度申請することはできないので注意が必要です。
(6)建築工事
工事中に変更があった場合は、変更申請が必要です。(省令44条の軽微な変更を除く)
(7)工事完了
工事が完了した際は、工事完了報告書を提出して下さい。
添付図書等 |
部数 |
内容等 |
1.認定申請書 |
正・副 |
規則第5号様式 |
2.委任状 |
原本・写 |
申請者が手続きを他者に委任する場合 |
3.適合証 |
原本・写 |
審査機関等の技術的審査を受けた場合 |
4.設計内容説明書 |
2部 |
建築物の構造及び設備が低炭素建築物であることの説明 |
5.付近見取図、配置図 |
2部 |
方位、道路及び目標となる地物、低炭素化に資する設備等及び措置の位置等 |
6.仕様書(仕上げ表) |
2部 |
部材及び低炭素化に資する設備等及び措置の種別等 |
7.各階平面図、立面図 |
2部 |
間取り、外壁、開口部等の仕様及びその範囲と面積等 |
8.床面積求積図 |
2部 |
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
9.用途別床面積表 |
2部 |
複数の用途を有する建築物の場合の用途別床面積一覧表 |
10.断面図又は矩計図 |
2部 |
建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ等 |
11.各部詳細図 |
2部 |
断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法、各種設備の構造 |
12.各種計算書等 |
2部 |
建築物の構造及び設備が低炭素建築物であることの基準に適合することを示す資料及び一次エネルギー消費量計算書等 |
13.各種設備機器表及び平面図、系統図 |
2部 |
空調、換気、照明、給湯、昇降機及びその他の低炭素化に資する設備等及び措置の種別、台数、性能及び位置、制御方法 |
14.その他(必要な場合) |
2部 |
基本方針及び建築協定の内容に適合することがわかる図書 |
※1図面には、縮尺を明示してください。
※2技術的審査を受けていない場合は、4.から13.までの図書は3部添付してください。
※313.は非住宅の例を示しており、住宅の場合は空調を暖冷房とし、昇降機は不要とする。
※4特に指示がある場合を除き、適合証を添付する場合は6.、10.から13.の図書は添付不要です。なお、提出図書は審査機関の確認印が押印されたもの(原本)を添付してください。(副本はコピー可)
工事が完了した際は、認定を受けた計画に基づき工事を行った旨、工事完了報告書を必ず提出して下さい。
工事完了報告書には、建築士等の工事監理者から受領した工事監理報告書などを添付して下さい。
ただし、工事完了報告書裏面の「工事完了確認書」欄に必要事項を記載した場合は、添付図書は不要です。
詳細については建築確認・証明等の窓口のページをご覧下さい。
書類 |
部数・内容等 |
様式 |
---|---|---|
認定申請書 (規則第5号様式) |
正・副 |
【新様式】 (変更の場合)
【旧様式】 (変更の場合)
※共同住宅及び非住宅建築物と住宅の複合建築物の場合、以下の面積集計表を添付して下さい。 ※複合建築物に共用部分が含まれる建築物の計画を申請する際は、共用部分の面積を確認するため、申請の前に本市までご相談をお願いします。
|
委任状 (参考様式) |
1部 ※申請者以外の方が窓口に来られる場合は、必ず添付して下さい。 (技術的審査の際の審査機関宛のものは不可) |
|
設計内容説明書 |
2部 (審査機関で評価を受けた後のもの) ※審査機関の確認印があるものを用意して下さい。 |
【新様式】
【旧様式】
|
書類 |
部数 |
書式 |
---|---|---|
工事完了報告書 (要綱様式6) |
1部 |
|
工事監理報告書(参考様式) (建築士法第20条第3項の規定によるもの) |
1部 |
書類 |
部数 |
書式 |
---|---|---|
取り下げ届 (要綱様式2) |
正・副 ※正には申請者の押印が必要です。 (コピーは不可) |
|
取りやめ届 (要綱様式3) |
正・副 ※正には認定建築主の押印が必要です。 (コピーは不可) |
札幌市低炭素建築物新築等計画の認定に関する要綱(PDF:201KB)
※「様式5低炭素建築物の名義変更届出書」を提出される場合は、建築確認課設備確認担当係へお願いいたします。
省エネ対策等に関する届出及び計算方法についてのお問い合わせは、下記で受け付けています。
受付時間:平日9時30分~12時00分、13時00分~17時30分
メール:support-c@ibec.or.jp
ファクス番号:03-3222-6610
電話番号:0120-882-177
一般的な質問については、国土交通省低炭素建築物のよくあるご質問(PDF:43KB)及び低炭素認定建築物講習会Q&A(PDF:130KB)をご参照下さい。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.