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建築物・工作物の解体・改造・補修作業を行うときは、アスベスト含有建材の調査やアスベスト飛散防止対策などを遵守することが義務付けられています(大気汚染防止法、札幌市生活環境の確保に関する条例等)。
~このページの目次~ 1.札幌市特定粉じん排出等作業におけるアスベスト飛散防止対策マニュアル 2.各種様式 |
※令和4年4月施行の改正大気汚染防止法等の内容を反映しました。
札幌市では、大気汚染防止法や札幌市生活環境の確保に関する条例に基づき、アスベストに関して建築物等の解体等工事を行う場合に留意すべき事項を整理したマニュアルを作成しています。
札幌市内でアスベスト除去等工事を実施する際は、必ず本マニュアルをご一読ください。
また、環境省・厚生労働省が作成している「建築物等の解体等にかかる石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」にさらに詳細な留意点がまとめられているため、そちらもご一読ください。
作業を実施する場合や、作業が完了した場合には、発注者(又は自主施工者)の代表者名により届出を行ってください。届出期日にご注意ください。
様式名 |
説明 |
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1 |
(大気汚染防止法) |
作業実施の14日前までに提出が必要です。 必要書類チェックリスト【実施届】(PDF:234KB)を参考に必要書類をご提出ください。
添付書類や提出方法等の詳細は、上記マニュアルの 4.2 特定粉じん排出等作業実施届出書の提出(PDF:2,467KB) を確認ください。 |
2 |
(札幌市生活環境の確保に関する条例) |
作業完了日から60日以内に提出が必要です。 必要書類チェックリスト【完了届】(PDF:154KB)を参考に必要書類をご提出ください。
添付書類や提出方法等の詳細は、上記マニュアルの 7.3 特定粉じん排出等作業完了届の提出(PDF:1,681KB) を確認ください。 |
特定粉じん排出等作業を行うときに必要となる掲示や報告書等について、法令等で様式は定められていませんが、作成例を紹介します。必要に応じてご活用ください。
様式例 |
説明 |
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1 |
事前調査結果の発注者への説明書 |
施工者(元請業者)は発注者へ事前調査の結果を書面で説明する必要があります。 詳細は、上記マニュアルの 3.4 事前調査結果の発注者への説明(PDF:3,134KB) を確認ください。 |
2 |
事前調査に関する記録書
事前調査記録票
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事前調査に関する記録を作成・保存するとともに、その記録を解体等現場に備え置く必要があります。 詳細は、上記マニュアルの 3.3 事前調査に関する記録 (PDF:989KB)を確認ください。 |
3 |
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(掲示板) ※一般社団法人日本建設業連合会のホームページに掲載されている様式(こちら)もご参考ください。 |
建築物等の解体等工事の現場には事前調査結果等を掲示する必要があります。 詳細は、上記マニュアルの を確認ください。
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4 |
特定粉じん排出等の作業の計画 |
施工者は特定粉じん排出等作業の開始前に作業計画を作成する必要があります。 詳細は、上記マニュアルの を確認ください。 |
5 |
特定粉じん排出等作業完了報告書 |
施工者は特定粉じん排出等作業の完了後に発注者へ作業結果を報告し、その結果を保存する必要があります。 詳細は、上記マニュアルの を確認ください。 |
大気汚染防止法、札幌市生活環境の確保に関する条例等のアスベストに係る最近の改正情報(アスベスト関係)については、次のページからご覧いただけます。
以下の関係法令等に係る相談については、担当窓口に直接お問い合わせください。
相談内容 | 担当窓口 |
---|---|
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃棄物処理法)
|
(電話:011-211-2927) |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 建設リサイクル法に基づく届出等に関すること |
(電話:011-211-2867) |
労働安全衛生法 (石綿障害予防規則)
|
札幌中央労働基準監督署 (電話:011-737-1192) 管轄:中央区・北区・南区・西区・手稲区 札幌東労働基準監督署 (電話011-894-2816) 管轄:東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区 |
札幌市山口処理場への廃石綿等の搬入に関すること |
札幌市役所環境局環境事業部施設管理課 (電話:011-211-2922) |
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