ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 建築物・建築確認 > 建築物を建てる前又は除却する前に(届出など) > バリアフリー(福祉のまちづくり) > 札幌市福祉のまちづくり条例に基づく事前協議書等の提出について
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お知らせ |
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「札幌市福祉のまちづくり条例施行規則に規定する様式を定める要綱」を改正し、様式を更新(押印廃止等)しました(令和4年4月1日施行)。 なお、協議者以外が事前協議等を行う場合、社員証・保険証等による提出者の本人確認が必要な場合があります。 本条例の詳しい内容については、(札幌市保健福祉局)札幌市福祉のまちづくりホームページをご覧ください。 |
公共的施設の新設(新築、用途変更)や増築、改築、大規模の修繕・模様替えを行う場合は、事前協議が必要となります。
札幌市都市局建築指導部建築安全推進課特定審査担当(市役所本庁舎2階)
電話:011-211-2867
確認申請の14日前までに行ってください。
工事完了後速やかに、工事完了届を提出してください。
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