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更新日:2024年10月1日

札幌市福祉のまちづくり条例

お知らせ

・札幌市福祉のまちづくり条例に基づく事前協議に添付する整備基準チェックリストの旧様式を削除しました(令和6年10月1日)。

・札幌市福祉のまちづくり条例に基づく事前協議に添付する整備基準チェックリストの新様式(一部令和6年10月1日以降適用項目あり。令和6年9月30日以前でも提出可。)を追加しました(令和6年9月18日)。

・「札幌市福祉のまちづくり条例に基づく工事完了届出書の提出写真等について」を作成しました(令和6年9月18日)。

・札幌市福祉のまちづくり条例施行規則を一部改正し、令和6年6月に「福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」を「福祉のまちづくり条例施設整備ガイドブック」へ改訂しました(令和6年6月17日)。

札幌市福祉のまちづくり条例規則の一部改正についての周知文(PDF:115KB)

詳しい内容については、(札幌市保健福祉局)札幌市福祉のまちづくり(バリアフリー)のホームページをご覧ください。

 

札幌市福祉のまちづくり条例に基づく事前協議書・工事完了届出書の提出について

事前協議書の提出(条例第17条)

公共的施設の新設(新築、用途変更)や増築、改築、大規模の修繕・模様替えを行う場合は、事前協議が必要となります。

1. 事前協議書の提出先及びお問合せ先

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課特定審査担当(市役所本庁舎2階)
電話:011-211-2867

2. 事前協議の期限(規則第5条)

確認申請の14日前まで

3. 事前協議を必要としない場合(規則第4条)

次の場合は事前協議は必要ありません。ただし、整備基準は遵守してください。

  • 事務所、工場で床面積2,000m2未満のもの
  • 共同住宅・寄宿舎・下宿その他これらに類する施設で床面積2,000m2未満のもの
  • 路外駐車場で、駐車面積が1,000m2未満のもの
    駐車場法第12条の規定による設置又は変更の届出を要しないもの
  • 建築基準法第6条第1項の規定による確認申請を要しないもの

4. 提出書類等(規則第5条)

  1. 公共的施設新設等事前協議書(正・副各1部)様式1の1PDF形式(PDF:66KB)WORD形式(ワード:80KB)
  2. 整備基準チェックリスト(以下のいずれか)
  3. 添付図書(種類・明示すべき事項・整備基準チェックリストで確認する内容)

添付図書

種類

明示すべき事項

整備基準チェックリストで確認する内容

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

 

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道の位置、建築物及びその出入口の位置並びに駐車場その他の整備項目に係る部分の位置及び幅

敷地内通路(有効幅員、階段、傾斜路、視覚障害者誘導用ブロック、案内設備等)
車椅子使用者用駐車施設(案内標識、区画と寸法等)

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅並びに駐車場その他の整備項目に係る部分の位置及び幅

建築物の出入口(位置、有効幅員、段差等)
利用居室の出入口(位置、有効幅員、段差等)
廊下(有効幅員、転回スペース、手すり、視覚障害者誘導用ブロック等)
階段(段幅、蹴上、踏面、踊場の寸法、手すり、視覚障害者誘導用ブロック等)
傾斜路(有効幅員、勾配、手すり、視覚障害者誘導用ブロック等)
その他の整備項目の内容

立面図

縮尺及び床の高さ

 

その他

その他市長が必要と認める図書 エレベーターの詳細図(出入口幅、間口、奥行、手すり、鏡、制御装置の高さ(かご内、ロビー等)、点字、現在位置・昇降方向表示装置、音声表示装置、視覚障害者誘導用ブロック等
エスカレーターの詳細図(昇降口の手すり、ステップの状況、視覚障害者誘導用ブロック等)
車椅子使用者用便房の詳細図(案内標識、手すり、十分な空間の明示、非常用呼出装置、荷物台等)

 

工事完了届出書の提出(条例第18条、規則第7条)

工事完了後速やかに、工事完了届出書を提出してください。

なお、確認申請の検査終了後の提出としてください。

提出書類等

  1. 工事完了届出書(正・副各1部)様式3PDF形式(PDF:55KB)WORD形式(ワード:54KB)
  2. 整備基準チェックリストの整備項目ごとの写真等

福祉のまちづくり条例に基づく工事完了届出書の提出写真等について(令和6年9月)(PDF:182KB)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2867

ファクス番号:011-211-2823