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更新日:2022年4月2日

札幌市福祉のまちづくり条例に基づく事前協議書等の提出について

お知らせ

「札幌市福祉のまちづくり条例施行規則に規定する様式を定める要綱」を改正し、様式を更新(押印廃止等)しました(令和4年4月1日施行)。

なお、協議者以外が事前協議等を行う場合、社員証・保険証等による提出者の本人確認が必要な場合があります。

本条例の詳しい内容については、(札幌市保健福祉局)札幌市福祉のまちづくりホームページをご覧ください。

札幌市福祉のまちづくり条例に基づく事前協議書等の提出について

事前協議書の提出(条例第17条)

公共的施設の新設(新築、用途変更)や増築、改築、大規模の修繕・模様替えを行う場合は、事前協議が必要となります。

1.事前協議書の提出先及びお問合せ先

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課特定審査担当(市役所本庁舎2階)
電話:011-211-2867

2.事前協議の期限(規則第5条)

確認申請の14日前までに行ってください。

3.提出書類等(規則第5条)

4.事前協議を必要としない場合

  1. 事務所、工場で床面積2,000m2未満のもの
  2. 共同住宅・寄宿舎・下宿その他これらに類する施設で床面積2,000m2未満のもの
  3. 路外駐車場で
    駐車面積が1,000m2未満のもの
    駐車場法第12条の規定による設置又は変更の届出を要しないもの
  4. 建築基準法第6条1項の規定による確認申請を要しないもの

工事完了届の提出(条例第18条、規則第7条)

工事完了後速やかに、工事完了届を提出してください。

提出書類等

図面の作成要領

完了時の写真撮影要領

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2867

ファクス番号:011-211-2823