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建設作業(工事)に伴い発生する騒音・振動については、法で定められた作業(特定建設作業)の場合に、規制基準が適用されます。また、事前に建設作業の届出等が必要です。
お知らせ(令和4年1月4日) スマート申請ができるようになりました!
特定建設作業実施届出書、建設作業実施報告書についてスマート申請ができるようになりました。
下記の申請サイトにアクセスして、スムーズな申請が可能です。
★申請サイトはこちら★ ← ページ内の説明箇所へジャンプします。
〇 建設作業等のスマート申請ができるようになりました!!(PDF:669KB)
(紹介リーフレット)
★スマート申請のメリット★
1. いつでも、どこでも申請可能!
2. スマートフォン、タブレットから申請可能!
3. 簡単操作で申請可能!
4. 申請内容をいつでも確認可能!
【過去のお知らせ】
〇令和3年3月30日
~このページの目次~ |
※建設作業に関する騒音等については、「騒音・振動についてよくある質問Q&A」も参考にしてください。
建設作業のうち、「特定建設作業」に該当する場合は、作業日の7日前までに「特定建設作業実施届出書」の提出が必要です。(下記、表1で右端列「届出等」の欄が、「要:特建」となっているもの。)
【7日前の考え方】 日数の算出には届出日及び作業開始日は含みません。下図、「16日」に作業を行う場合に、中7日空けた「8日」が届出書の提出期限です。 ※工事開始日-8日=提出期限日 【提出期限が休日となる場合】 届出書の提出期限が休日となる場合、「札幌市の休日を定める条例」に基づき、提出期限は休日の翌日となります。上図の「8日」が休日の場合、翌日の「9日」が提出期限となります。 |
また、特定建設作業に該当しない場合でも、札幌市では、「建設作業に係る環境配慮の基本方針」に基づき、作業日の前日までに「建設作業実施報告書」の提出をお願いしている作業があります。(下記、表1で右端列「届出等」の欄が、「要:報告書」となっているもの。)
作業種類 | 作業内容 |
対象となる 法律 |
届出等 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
・くい打機 ・くい抜機 ・くい打くい抜機 を使用する作業 |
(1)無騒音無振動工法によるくい打作業 セメントミルク工法、圧入工法(打・抜)、アースドリル、オールケーシング、場所打ぐい工法等 |
法対象外 |
要:報告書 |
||
(2)打撃・振動を加える作業 バイブロハンマ(打・抜)、ドロップハンマ、油圧ハンマ、ディーゼルハンマ等 |
1.アースオーガーを併用するくい打作業 |
振動 規制法 |
要:特建 |
|||
2. 1.以外のくい打作業及びくい抜作業 |
騒音 規制法 振動 規制法 |
要:特建 |
||||
2 |
・さく岩機 ・ブレーカー を使用する作業 |
(1)手持式ブレーカーを用いる作業 電動ピック、コールピックハンマ等 |
騒音 規制法 |
要:特建 |
||
(2)手持式以外のブレーカーを用いる作業 ジャイアントブレーカー等を用いる作業 |
騒音 規制法 振動 規制法 |
要:特建 |
||||
(3) (1)、(2)のうち作業地点が1日50m以上進む場合 |
法対象外 |
要:報告書 |
||||
(4) コンクリートカッター、コンクリート破壊機(ニブラ、TSクラッシャー)等を用いる作業 |
法対象外 |
不要 |
||||
3 |
・バックホウ ・トラクターショベル ・ブルドーザー を使用する作業 |
(1)バックホウを用いる作業 出力80kw(108ps)以上のバックホウを用いる作業 (2)トラクターショベルを用いる作業 出力70kw(94ps)以上のトラクターショベルを用いる作業 (3)ブルドーザーを用いる作業 出力40kw(54ps)以上のブルドーザーを用いる作業 |
騒音 規制法 |
要:特建 |
||
(4) (1)、(2)、(3)のうち低騒音型建設機械として指定されたものを用いる作業 |
法対象外 |
不要 |
||||
4 |
空気圧縮機を使用する作業 |
(1)エンジン駆動型で15kw以上のコンプレッサーを用いる作業 |
騒音 規制法 |
要:特建 |
||
(2) (1)のうち、さく岩機の動力として用いる場合 (3) 電動型のコンプレッサーを用いる作業 |
法対象外 |
不要 |
||||
5 | びょう打機を使用する作業 |
騒音 規制法 |
要:特建 |
|||
6 | コンクリートプラント・アスファルトプラントを設けて行う作業 |
騒音 規制法 |
要:特建 |
|||
7 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
振動 規制法 |
要:特建 |
|||
8 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が1日50m以上進む場合を除く) |
振動 規制法 |
要:特建 |
|||
以上の法対象作業のうちの1日作業※、指定地域外作業(市街化調整区域、工業専用地域で行われる作業) |
法対象外 |
要:報告書 |
※「1日作業」とは同一工事の全工程において1日のみ特定建設作業をすることをいい、1日(作業を開始した日)で当該作業が終わらない場合は、「特定建設作業」に該当します。
低騒音型建設機械を使用する場合は、届出の必要がありません。バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する作業では、極力、低騒音型建設機械を使用してください。ラベルに「’97基準値」と書かれていることを確認してください。
平成14年10月1日より、「建設省指定’89」の建設機械(みなし機械)については、「低騒音型建設機械」として扱われなくなりました。したがって、これらの機械を使用する場合は届出を行ってください。
関連リンク
届出は、下記の3つの方法で行うことができます。
届出を持参する場合には、2部提出してください。1部は「写し」としてその場でお返しいたします。
郵送もしくは電子メール提出を行う方で写しが必要な場合は、お伝えください。なお、郵送で写しの返送を希望される場合は、返信用の封筒と切手をお送り下さい。
特定建設作業実施届出書 |
建設作業実施報告書 |
|
届出様式 |
様式・記載例(ダウンロードページへ) |
様式・記載例(ダウンロードページへ) |
届出者 |
元請業者の代表者 |
元請業者の現場責任者 |
届出日 | 作業実施の7日前まで | 作業実施の前日まで |
添付書類 |
|
|
根拠 | 騒音規制法・振動規制法 | 建設作業に係る環境配配慮の基本方針 |
備考 |
・令和3年3月5日より様式を変更しました。 ・届出者の押印は不要となりました。 ・参考事項については分かる範囲でご記入ください。 ・用途地域については、札幌市地図情報サービス等で調べることができます。 |
令和4年1月から、スマート申請ができるようになりました。パソコンからだけではなく、スマートフォンやタブレットから簡単な操作で申請することができますので、ご利用ください。
下記表3の申請サイトから、申請を行ってください。届出期限、添付書類、根拠等については、通常の申請と同様ですので、上記表2を確認してください。
※ 株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイト利用しています。
特定建設作業実施届出書 |
建設作業実施報告書 |
|
申請 サイト |
||
二次元 コード |
|
|
添付書類 について |
工程表、付近見取図、夜間道路工事に係る書類については、1ファイル10MBまで添付可能です。 携帯電話、スマートフォンで申請を行う場合には、その場で書類などの写真を撮って添付することも可能です。 |
|
注意事項 1. |
申請を方法は、1.ログインして申請を行う方法、2.メール認証して申請を行う方法の2通りあります。 申請内容の一時保存ができること、過去の申請内容を確認できることなどから、1.のログインして申請を行う方法をおススメしています。 また、申請情報の管理等がしやすくなることから、職場のメールアドレス等を使用してGrafferアカウントを作成・登録することをおススメしています。 なお、既存のアカウント情報(Google、LINE)を使用する方法もあります。 メール申請の都度、登録して申請することも可能です。 ※ 下記の紹介リーフレット、操作方法をご確認ください。 |
|
注意事項2. |
スマート申請では、副本(提出した書類)の返送がありません。 申請完了メールを保存するなどする必要があります。 アカウント登録を行うことで、過去の申請内容等を確認することができます。 |
|
紹介 リーフレット |
特定建設作業等のスマート申請ができるようになりました。(PDF:819KB) | |
操作 方法 |
特定建設作業等のスマート申請方法(PDF:1,874KB) |
「特定建設作業」では、以下の表4に示す基準に適合しないことで、「周辺の生活環境が著しく損なわれる」と認められるときには、工事を施工する事業者に対して指導等が行われます。なお、騒音・振動による公害の未然防止のため、作業時間については、「建設作業に係る環境配慮の基本方針」に示す時間帯で行うよう、事業者の皆様にご協力をお願いしています。
規制基準(※) |
作業ができる時間 |
1日の作業時間 |
同一場所における 作業期間 |
日曜・休日の 作業 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
騒音 規制法 |
1号区域 |
85dB (デシベル)以下 |
7時~19時 |
10時間を 超えないこと |
連続して6日を 超えないこと |
行わないこと |
2号区域 | 6時~22時 | 14時間を 超えないこと |
||||
振動 規制法 |
1号区域 |
75dB (デシベル)以下 |
7時~19時 | 10時間を 超えないこと |
連続して6日を 超えないこと |
行わないこと |
2号区域 | 6時~22時 | 14時間を 超えないこと |
(※)規制基準は、特定建設作業を行う敷地境界における測定値に対して適用されます。
1号区域 |
住居系用途地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)及び病院・学校等の80m以内の区域 |
2号区域 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 |
※工業専用地域、市街化調整区域は「特定建設作業」の対象外。
札幌市では、建設作業に伴って発生する騒音・振動による公害の未然防止を図るため、騒音規制法・振動規制法とは別に「建設作業に係る環境配慮の基本方針(PDF:751KB)」を定め、昭和60年度からこれに基づき指導をしています。
無騒音無振動工法を採用する場合、1日作業、市街化調整区域・工業専用地域で行う作業の場合は、作業日の前日までに「建設作業実施報告書」を提出してください。(詳細は上記、表1参照)
「特定建設作業」については、下記の時間帯に行うようにお願いいたします。
地域の区分 | 作業時間 |
---|---|
住居系用途地域(表5の1号区域) | 9時~17時 |
商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域(表5の2号区域) | 8時~18時 |
※工業専用地域、市街化調整区域は「特定建設作業」の対象外ですが、工事現場周辺に住宅がある場合は住居系用途地域と同様に9時~17時で作業を行ってもらうようお願いしております。
くい打作業を行う場合は、原則として無騒音無振動工法を採用してください。ただし、工事現場の施工条件から、無騒音無振動工法を採用することが困難と認める場合、低騒音低振動工法を採用してください。
(※低騒音低振動工法:アースオーガーを併用することにより、最終根止めだけ打撃や振動を加える工法。この場合「特定建設作業実施届出書」が必要になります。)
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