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更新日:2024年10月1日

地区計画の届出

 

お知らせ

様式の押印が廃止されました。

地区計画の届出について

地区計画が定められている区域内で、

  • 建物を新築・増改築するとき
  • 車庫や物置を設置するとき(市販のプレハブを含む)
  • へいや垣をつくるとき
  • 広告や看板を設置するとき

には、工事にかかる30日前までに、工事の内容について届出が必要です。

地区計画の内容は、地区計画決定状況一覧でご確認ください。

ご住所から、地区計画の区域に該当するか確認したいときは、札幌市地図情報サービスをご利用ください。

地区整備計画が定められていない(具体の制限のない)区域内で建築行為等をされる場合は、届出の必要はありません。

届出先

届出先は、以下の通りです。地区計画決定番号によって、届出先が異なりますので、地区計画の届出先をご確認ください。

  • 札幌市都市局建築指導部建築安全推進課(市役所本庁舎2階9番窓口)
  • 札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課(市役所本庁舎5階)
  • 札幌市まちづくり政策局都市計画部地域計画課(市役所本庁舎5階)

届出書

地区計画等の区域内における行為の届出書(正・控各1部)

届出書は、正・控とも、A3で両面印刷の二つ折りとし、各1部を提出してください。また、日付は、和暦で記載し、A4に配置図・付近見取図を収めてください。

 

地区計画の主な制限

  • 建築物等の用途の制限
  • 容積率の最高限度
  • 建ぺい率の最高限度
  • 建築物の敷地面積の最低限度
  • 壁面の位置の制限
  • 建築物の高さの最高限度・最低限度
  • 道路に面する屋根形態の制限

※このほかにも、建築基準法などの一般的な建築制限があります。

お問合せ先

  • 札幌市都市局建築指導部建築安全推進課:電話011-211-2867(市役所本庁舎2階)
  • 札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課:電話011-211-2506(市役所本庁舎5階)
  • 札幌市まちづくり政策局都市計画部地域計画課:電話011-211-2545(市役所本庁舎5階)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2867

ファクス番号:011-211-2823