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お知らせ
様式の押印が廃止されました。
地区計画が定められている区域内で、
には、工事にかかる30日前までに、工事の内容について届出が必要です。
地区計画の内容は、地区計画決定状況一覧でご確認ください。
ご住所から、地区計画の区域に該当するか確認したいときは、札幌市地図情報サービスをご利用ください。
地区整備計画が定められていない(具体の制限のない)区域内で建築行為等をされる場合は、届出の必要はありません。
届出先は、以下の通りです。地区計画決定番号によって、届出先が異なりますので、地区計画の届出先をご確認ください。
届出書は、正・控とも、A3で両面印刷の二つ折りとし、各1部を提出してください。また、日付は、和暦で記載し、A4に配置図・付近見取図を収めてください。
※このほかにも、建築基準法などの一般的な建築制限があります。
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