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19年4月に施行した自治基本条例に基づき、市民が主役のまちづくりを進めていくためには、市民の皆さまと「情報共有」を図り、「市民参加」を今まで以上に取り組んでいく必要があります。このことから、全職員が情報共有や市民参加に取り組む基準として、20年12月の市民自治推進本部会議(本部長:加藤副市長)の承認を経て、『情報共有・市民参加推進の手引き』『情報共有・市民参加推進の手引き(解説書)』を作成しました。
今後、さまざまな事例を通して、この手引きの内容も充実させていく予定です。
なお、これら手引きの冊子は、このページでダウンロードできるほか、市政刊行物コーナーなどで閲覧できます。
>この手引きは、全職員必携・必読の手引きとして作成されています。一読しやすいサイズとなっており、職員が業務を行う上で必要とされる「情報共有」「市民参加」の基礎的知識が記載されています。詳しいことが知りたい場合は、解説書をご覧ください。
職員のための情報共有・市民参加推進の手引き(PDF 325KB)
1情報共有・市民参加の必要性(P1~)
なぜ、情報共有と市民参加が必要なの?
2情報共有の推進(P3~)
市民と情報の共有するには何が大切なの?
3市民参加の推進(P7~)
(1)企画立案・計画段階の市民参加を取り組むには?(P10~)
(2)実施段階の市民参加を取り組むには?(P13~)
(3)評価・改善段階の市民参加に取り組むには?(P15~)
※関係資料
>この解説書は、手引きでは記載しきれなかった詳細な事柄を掲載しておりますので、情報共有や市民参加のことでさらに知りたいことなどを調べる際に活用してください。
職員のための情報共有・市民参加推進の手引き(解説書)一括ダウンロード≪PDF1445KB≫
市民自治推進本部 本部長(加藤副市長)からのメッセージを掲載。是非ご一読ください。
なぜ今、情報共有と市民参加が必要されているのか?、自治基本条例と「情報共有」「市民参加」の関係などを解説しています。
★第1章の構成
1 なぜ情報共有と市民参加が必要なのか
(1) 資産を活用したまちの個性づくり
(2) 市民ニーズの多様化、高度化
(3) 事業の選択と集中
(4) 地方分権などの進展
(5) 市民の参加意欲の拡大への適切な対応
2 条例上の位置づけなど
(1) 基本原則
(2) 市民の権利
(3) 行政運営の基本
(4) 情報共有
(5) 市民参加
「市民にどうやって情報を提供したらいいのか?」とお困りの際には、ここを参照してください。
情報提供の内容や時期、情報提供手法の例と特徴などを詳しく解説しています。
★第2章の構成
1. 情報共有の推進にあたって
1 情報共有の必要性等
2 情報提供の充実に向けた視点
3 情報の提供時期と内容等
(1)企画立案・計画段階
(2)決定後・実施段階
(3)実施後の評価・改善段階
4 情報提供のポイント
(1)目的を確認する
(2)対象者を確認する
(3)内容の掲載順位を確認する
(4)提供時期を確認する
(5)具体的な提供方法を工夫する
(6)表現の仕方を工夫する
(7)「評価」を受け「改善」する
2. 具体的な情報提供方法等
1 情報提供手法の選定にあたって
2 情報提供手法の例と特徴
(1)広報さっぽろ
(2)ホームページ
(3)ポスター、パンフレット
(4)市政広報番組(テレビ、ラジオ等)
(5)報道機関への情報提供
(6)メールマガジン
(7)出前講座・出前トーク
(8)説明会
3 複数手法での実施
4 表現方法の工夫例等
(1)表現方法などの工夫
(2)表現の仕方の工夫
(3)その他
市民参加に取り組むにあたって、知っておく必要がある情報がご覧になれます。
★1.市民参加の推進にあたっての構成
1 市民参加の必要性
2 市民参加とは
(1) 市政への参加
(2) 身近な地域のまちづくりへの参加
3 市民参加の実施時期
(1) 企画立案・計画段階
(2) 実施段階
(3) 評価・改善段階
4 市民参加で出された意見への対応
(1) 市政への反映
(2) 結果等の公表
5 市民参加の取り組み状況の公表
(1) 取り組み予定の公表
(2) 取り組み結果の公表
(3) 取り組み予定及び結果の公表方法
6 市民参加促進のための情報提供手法の充実
(1) 広報さっぽろに掲載する情報の充実
(2) ホームページの充実
7 市民参加促進に必要なその他の事項
(1) 適切な参加対象の設定
(2) 気軽に参加できるきっかけづくり
(3) 参加しやすい環境づくり
(4) 意見を出しやすい雰囲気づくり
(5) 参加意欲を増進するメニューの設定
(6) 柔軟な対応
企画立案・計画段階で必ず取り組まねばならない事項やその手法について解説しています。
★2.企画立案・計画段階における市民参加の構成
1 市民参加の対象事業の選定等
(1) 必ず対象とする事項
(2) 市民参加の例外事項
2 例外事項に該当する場合の理由の公表
(1) 公表対象
(2) 公表方法
3 必須事項以外での市民参加の実施
4 複数手法での実施
5 企画立案・計画段階での市民参加手法等
(1) 参加手法
(2) 各手法の実施方法等
事業実施においても、市民参加に取り組むことで、事業効果が高まる場合があります。この章では、実施段階での市民参加には何があるのかなどを解説しています。
★3.実施段階における市民参加の構成
1 市民参加の対象事業の選定等
(1) 効果が期待できる事業
(2) 効果が期待できる事業の形態・内容
2 市民参加の手法等
(1)実行委員会、協議会、検討委員会
(2)事業共催
(3)事業協力
(4)市民スタッフ
(5)事業委託
市民参加による評価を受け、改善につなげることで、事業などの効果をより高めることができます。この章では、評価・改善段階による市民参加の手法などを解説しています。
★4.評価・改善段階における市民参加の構成
1 市民参加の対象事業の選定等
2 評価・改善段階での市民参加手法等
(1) 既存の広聴制度の活用
(2) コールセンター対応履歴の活用
(3) 行政評価結果の活用
(4) 参加した市民による評価の実施
(5) アンケートの実施
(6) モニター制度の実施
自治基本条例のほか、情報共有、市民参加に関係する規定などをご紹介しています。
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