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更新日:2016年12月12日

用語の説明

用語

説明

あ行

運動公園 野球場やテニスコート、陸上競技場、プールなどの運動施設が設置されている公園で、標準規模は15~75haです。運動公園には、手稲稲積公園や厚別公園などがあります。

か行

街区 都市で、道路に囲まれた一区画です。
  街区公園 主に街区の住民を対象とした標準的な施設が配置された公園です。250m以内の距離で行けるように配置され、標準規模は0.25haです。
  環状グリーンベルト構想 札幌の市街地は南西部山岳丘陵地の森林と、北西部平地に広がる農地、草地に囲まれて成立しています。これらの自然的要素を活かしながら拠点となる公園を配置し、札幌の街を緑で囲む構想です。
  緩衝緑地 大気汚染や騒音、振動、悪臭などの公害や災害防止のために設置されます。住居地と工場地帯、交通施設を分離することが必要な場所に設置されます。
  近隣公園 主に近隣の住民を対象とした標準的な施設が配置された公園です。500m以内の距離で行けるように配置され、標準規模は2haです。
  近隣住区 幹線街路等に囲まれたおおむね1km四方(面積100ha)の居住単位です。
  広域公園 主に一つの市町村を超える広域の利用を目的とした公園です。自然を生かした様々な施設が設置され、標準規模は50ha以上。国営滝野すずらん丘陵公園と真駒内公園があります。

公園ボランティア制度 公園でのボランティア活動を希望する市民の方に登録をしたうえで、計画的に清掃等の活動をしていただく制度です。

さ行

札幌市花壇推進組合 昭和29年に大通公園の花壇造成のため結成されました。現在、市内の造園・生花・種苗業者50社が加盟し、彩り豊かな花壇を造成しています。
  札幌市環境保全アドバイザー制度 市民が環境に関する講習会や自然観察会を開催し、専門家による指導や講師を希望する場合に、あらかじめ委嘱したアドバイザーを派遣する制度です。
  札幌市森林保全基金 良好な都市生活環境を形成している樹林地の保全を進める上で必要となる資金を恒常的に捻出するための財源として昭和63年に設立した基金です。基金の管理等は札幌市が行っています。
  札幌市緑のセンター 市民の庭づくりや園芸の普及振興を目的とした都市緑化植物園として、豊平公園緑のセンター、平岡樹芸センター、百合が原緑のセンターを開設しています。定期的に開催する講習会や展示会には季節を問わず多くの市民が訪れるとともに、園芸相談も年間2万件を越え、市民の園芸への関心の高さがうかがえます。
  札幌市都市緑化基金 「みどりでつつもう札幌のまち」を実現するため市民から募金の協力を求めており、寄せられた募金を札幌市都市緑化基金として積み立てて、その果実(利息)によって民有地の緑化を進めていこうとするもので、昭和59年に設立した基金です。基金の管理等は(財)札幌市公園緑化協会で行っています。
  市街化区域 すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
  市街化調整区域 市街化を抑制する区域です。
  自然歩道 市街地周辺の自然度の高い森林丘陵地に設定された、市民が自然とふれあい健康増進等を図れる登山道で、札幌市が管理しているものです。
  自然緑地 森林レクリエーションの場として設けられる緑地で、市有林を活用した都市環境林と民有林を借用して開放している市民の森があります。
  市民の森 土地所有者の協力により、森林整備の推進を図るとともに、市民に自然とのふれあいの場として開放している森林です。

住区整備基本計画 住区計画では、住んでいる人が徒歩で行動できる範囲をひとつの単位(住区)とし、住区内に道路・学校・公園を適正に配置し整備を行っています。
  森林ボランティア 指定された都市環境緑地内において、市民による積極的な森林保全活動を行なう事業です。
  総合公園 休息や鑑賞、散歩、運動などを目的に市民が総合的に利用できる公園で、標準的な規模は10~50haです。総合公園には、円山公園や中島公園などがあります。

た行

地区計画 それぞれの地区の特性を活かした個性的で良好な街並みの形成を目的として、道路や公園などの地区施設の配置及び規模、建築物等の制限、草地や樹林地の保全に関するきめ細かなルールを定める都市計画制度です。
  地区公園 徒歩圏内の住民を対象とした公園で、スポーツ施設や休憩施設が配置されます。1km以内の距離で行けるように配置され、標準規模は4haです。
  特殊公園 自然環境や景観を守ったり、史跡や名勝、動植物に親しむための公園で風致公園や動植物園、墓園などが該当し、特殊公園の中には大通公園や札幌芸術の森などがあります。

特別緑地保全地区 街の中の良好な自然環境を形成する緑を保全することを目的とし、都市緑地保全法(現都市緑地法)に基づき都市計画決定されるもので、都市景観上・環境保全上あるいは歴史的・文化的観点から保全する必要のある樹林地等が対象となります。
特別緑地保全地区では、建築物の新築や樹木の伐採などの一定の行為を行う際は、都道府県知事の許可を得る必要があります。
  都市環境緑地 (1)市街地をとりまく一般民有林(2)市街地に近接した国・公有林の樹林地などの緑地(3)市街地の樹林地などの緑地で、良好な都市生活環境の形成に必要な樹林地などをいいます。また、本市独自の事業として、そのうち公益的機能上特に必要な地域などを計画的に公有化し、保全・育成や自然とのふれあいの場としての必要な整備を行っています。
  都市環境林 札幌市が独自に名づけている市有の森林で、主に市街化調整区域にあって、都市生活上良好な環境を提供し、自然とのふれあいの場となっている公益機能の高い森林です。
  都市計画 都市の将来の目標を設定し、生産、居住、休息、交通など人々の経済的・社会的活動を安全に快適に効率よく遂行させるために、各構成機能が要求する空間を平面的・立体的に調整して、住宅地、商業地、工業地、農地山林などの土地の利用と、道路、鉄道、公園、上下水道、建築物などの施設の配置と規模を決定し、総合的な考え方にたって構成する計画をいいます。 
  都市公園 国もしくは地方公共団体が設ける公園または緑地で、都市公園法において定義された施設のことをいいます。
  都市緑地 都市の自然環境の保全や景観を向上させるために設けられる緑地で0.1ha以上を標準としています。

は行

パークセンター 市民による公園の維持管理や運営管理に関する多様で自主的な活動を活発にしていくため、公園の運営計画を話し合ったり、行事、イベントの企画準備、体験学習、研修、講習、クラブ、サークル活動等の核となる施設です。
  広場公園 主に商業地などの地域で、人々の休息や街の景観を向上させることを目的として配置されます。
  風致地区制度 都市の風致(札幌市においては、本市の自然的環境の骨格をなす山並み、丘陵、河川及び市街地に残る緑地を中心とした緑豊かな都市環境をいう。)の維持を目的として、都市計画法に基づいて指定された地区です。建築物の建築や宅地の造成、樹木の伐採など風致に影響を及ぼす行為について一定の規制があります。
  保存樹木・保存並木 樹木又は樹林等であって、由緒由来のあるもの、学術的価値の高いもの又は美観風致を維持するため、必要なものを指定しています。
 ま行 緑の審議会 学識経験者から住民代表まで各分野にわたる委員で構成され、札幌市の緑に関する重要事項を調査・審議する機関です。
  緑保全創出地域制度 市内全域を山岳地域、里山地域、里地地域、居住系市街地及び業務系市街地に種別化し、敷地面積又は開発面積等が1,000m2以上となる建築物の建築や宅地の造成などの土地利用行為に当たり、それぞれの種別ごとに一定の緑化等の確保を図り、緑豊かな都市環境を保全及び創出する制度です。

ら行

緑道 災害時の避難路の確保や歩行者や自転車が安心して通行するために設けられた帯状の緑地です。幅員10~20mを標準として公園や学校、ショッピングセンター、駅前広場などを結ぶように配置されます。

わ行

ワークショップ まちづくりなどについて、様々な立場の人々が参加し、技術や知恵を寄せ合い、共同作業によって解決案を考えたり、提案を行ないます。

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札幌市建設局みどりの推進部みどりの推進課

〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館6階

電話番号:011-211-2533

ファクス番号:011-211-2523