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都 市 公 園 |
基 幹 公 園 |
住区基幹 公園 |
街区公園 | 主に街区の住民を対象とした標準的な施設が配置された公園。250m以内の距離で行けるように配置され、標準規模は0.25ha。 |
近隣公園 | 主に近隣の住民を対象とした標準的な施設が配置された公園。500m以内の距離で行けるように配置され、標準規模は2ha。 | |||
地区公園 | 徒歩圏内の住民を対象とした公園で、スポーツ施設や休養施設が設置される。1km以内の距離で行けるように配置され、標準規模は4ha。 | |||
都市基幹 公園 |
総合公園 | 休息や鑑賞、散歩、運動などを目的に市民が総合的に利用できる公園で、10~50haが標準的な規模である。円山公園や中島公園などがある。 | ||
運動公園 | 野球場やテニスコート、陸上競技場、プールなどの運動施設が設置されている公園。標準規模は15~75haで、手稲稲積公園、厚別公園などがある。 | |||
広場公園 | 主に商業地などの地域で、人々の休憩や街の景観を向上させることを目的として配置される。 | |||
特殊公園 | 自然環境や景観を守ったり、史跡や名勝、動植物に親しむための公園で風致公園や動植物園、墓園などが該当する。大通公園や札幌芸術の森などがある。 | |||
広域公園 | 主に一つの市町村を超える広域の利用を目的とした公園。自然を生かした様々な施設が設置され、標準規模は50ha以上。国営滝野すずらん丘陵公園などがある。 | |||
緩衝緑地 | 大気汚染や騒音、振動、悪臭などの公害や災害防止のために設置される。住居地と工場地帯、交通施設を分離することが必要な場所に設けられている。 | |||
都市緑地 | 都市の自然環境やの保全や景観を向上させるために設けられる緑地0.1ha以上を標準としている。 | |||
緑道 | 災害時の避難路の確保や歩行者や自転車が安心して通行するために設けられた帯状の緑地。幅員10~20mを標準として公園や学校、ショッピングセンター、駅前広場などを結ぶように配置されている。 | |||
自然緑地 | 森林レクリエーションの場として設けられている緑地で、市有林を活用した都市環境林と民有林を借用して開放している市民の森がある。 | |||
その他の公共施設緑地 | 公園以外の一般に開放された公共施設の緑地。サッポロさとらんど、河川の緑地、北大付属植物園などがある。 |
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