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更新日:2023年4月5日

市街化調整区域の保全と活用の方針

目次

 

市街化調整区域とは

都市計画法第7条第3項において、「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。」とあり、札幌市では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画法に基づき、市内の土地を次のように区分しています。
札幌市における区域区分の状況
札幌市では、人口や産業規模の拡大に伴い、市街化調整区域を市街化区域に編入してきましたが、平成16年に策定した札幌市都市計画マスタープランにおいては、市街地の範囲は現状の市街化区域内を基本とするとしており、平成28年3月に策定した第2次札幌市都市計画マスタープランにおいても、近い将来に人口減少が見込まれていることを踏まえ、市街地の拡大は原則行わないことを定めております。

また、市街化調整区域は、原則、無秩序な市街化を抑制し、森林や農地などの貴重な自然を保全するための区域であり、建築行為を規制していますが、例外的に「豊かな自然環境を生かした土地利用」や「市街地にはなじまない施設の立地」等を許可しています。

「第2次札幌市都市計画マスタープラン」における市街地の外の土地利用の基本方針

◆良好な自然環境や優良な農地を保全するとともに、新たな市街地の形成は原則行わない。
◆都市活動に不可欠でありながら市街地内への立地がなじまない施設や、市街地の外ならではの土地利用に対応した土地利用計画制度の運用を検討する。
◆市街地の外にある高次機能交流拠点周辺においては、拠点の機能や魅力の向上に資するよう、周辺を含めた自然環境の保全を前提とし、地域特性を踏まえて景観にも配慮した限定的な土地利用の許容について検討する。

「市街化調整区域の保全と活用の方針」の目的と基本的な考え方

目的

市街化調整区域では、都市計画マスタープランにおける都市づくりの目標を実現するため、諸法令に基づく施策や規制により、個別の建築行為等の誘導を図るとともに、市街化調整区域に関する施策や各種制度の整合を図る必要があります。
そこで、札幌市では、各種施策や制度の運用にあたって必要となる、市街化調整区域の「保全」と「活用」に関する基本的な考え方、方向性を示す、「市街化調整区域の保全と活用の方針」を作成し、市街地の外ならではの土地利用が図られるよう対応してきました。

保全と活用の基本的な考え方

保全

■優良な農地、良好な自然環境を有する区域、災害の発生のおそれがある区域等を保全する。特に法令等で定められた保全区域は原則保全する。

※農用地区域、砂防指定地、鳥獣保護区、特別緑地保全地区、自然公園区域、保安林、自然景観保護地区、地すべり防止区域、土砂災害警戒区域ほか

活用

■土地利用に関する要件を全て満たす場合は、許容を検討する。

※(1)市街化区域内では困難または不適当な用途、(2)各計画と整合、(3)市街化を促進しない、(4)周辺環境と調和、(5)事業の確実性

「市街化調整区域の保全と活用の方針」の見直し

この度は、「札幌市都市計画マスタープラン(平成16年策定)」を見直し、平成28年に「第2次札幌市都市計画マスタープラン」(以下、第2次マスタープランという)を策定したことから、「市街化調整区域の保全と活用の方針」について、第2次マスタープランに即して見直しを行いました。

「市街化調整区域の保全と活用の方針」の見直し素案へのパブリックコメントの実施について

平成30年(2018年)8月16日(木曜日)~平成30年(2018年)9月14日(金曜日)の期間で意見募集を行いました。
意見募集は終了しましたが、方針案は下のリンクからご覧いただけます。

「市街化調整区域の保全と活用の方針」の方針素案に対する意見募集について

都市計画審議会・検討部会における審議過程

「市街化調整区域の保全と活用の方針」を含めた土地利用計画制度等の見直しにあたっては、都市計画審議会の下に、専門の委員で構成される「土地利用計画等検討部会」を設け、専門的視点から論点整理等を行い、検討を進めてきました。

都市計画審議会・検討部会における審議過程について

 

 

※方針見直しの履歴
■平成19年(2007年)8月31日
「建築基準法に規定する災害危険区域」及び「土壌汚染対策法に基づく指定区域」については、それぞれの法律を運用することで、市街化調整区域の保全と活用の目的に基づく運用が図られることから、別表1から削除しました。

■平成22年(2010年)4月6日
秩序ある都市的土地利用の誘導として、既存の社会福祉施設等について、現に利用されている方々とってサービスの低下につながらないよう配慮していくことを記載しました。
また、市街化調整区域における地区計画制度の適用(既存住宅団地を除く。)について、考え方を記載しました。

■平成22年(2010年)11月22日
農地法施行令の改正に伴い、別表1に掲げる「原則として保全すべき土地」のうち、「1集団的優良農地」の規模を10ヘクタール以上に改正しました。

■平成25年(2013年)2月4
秩序ある都市的土地利用の誘導として、就労継続支援(A型)事業所や看護・福祉系の人材の養成にかかる施設、再生可能エネルギー関連施設の立地についての配慮していくことを記載しました。

■平成30年(2018年)12月13日
自然環境や農地の保全を前提としつつ、市街地の外ならではの特質を生かし、土地を適切かつ有効に活用していくため、土地利用に関する考え方を類型化し各類型に応じた誘導策を整理しました。

モエレ沼公園・サッポロさとらんど周辺地区における利便施設の立地について

モエレ沼公園・サッポロさとらんど周辺地区は、市街化調整区域であることから、原則として建築行為が規制されていますが、当該地区の機能や魅力の向上を図るため、来訪者の利便性向上に資する利便施設の立地を許容する取組を実施します。

つきましては、「モエレ沼公園・サッポロさとらんど周辺地区利便施設認定要綱」を策定し、令和4年4月1日より施行いたしますので、お知らせいたします。

なお、取組の詳細につきましては、「要綱」をご確認ください。

申請施設の用途

・「モエレ沼公園」及び「サッポロさとらんど」の来訪者の利便性向上に資する施設

1.飲食店及びそれに附属する事務所等(住宅を除く。)

2.物品販売店舗及びそれに附属する事務所等(住宅を除く。)

3.モエレ沼公園・サッポロさとらんど周辺地区の機能や魅力の向上に資する施設及びそれに附属する事務所等(住宅を除く。)

申請施設の規模

・建築物の延べ面積は500平方メートル以下

・建築物の高さは10m以下

・建築物の各部分の高さは、道路境界線までの水平距離に5mを加えたもの以下

※「飲食店」及び「物品販売店舗」以外の用に供する施設の場合、事業を行う上で必要とされる最小限の規模とすることが可能

申請施設に係る敷地

・指定路線

 

 

 

 

 

 

 

 

1.市道福移沼端線:40m

2.市道雁来篠路連絡線:40m

3.道道札幌当別線:60m

・敷地の間口は9m以上、指定路線に面すること

・敷地面積の過半が、指定路線の道路中心から、上記の水平距離の範囲内に存在していること

その他

・「モエレ沼公園・サッポロさとらんど周辺地区景観まちづくり指針」に掲げる事項等に適合する旨の審査結果通知書を受けること

景観まちづくり指針

・その他、「要綱」の認定基準や関係法令に適合すること

お問い合わせ先

・本件の申請をお考えの事業者様は、事前に下記のお問い合わせ先までご相談ください。

札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課土地利用係

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎5階

電話番号:011-211-2506

関連リンク

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このページについてのお問い合わせ

札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階

電話番号:011-211-2506

ファクス番号:011-218-5113