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更新日:2023年1月20日

令和元年度告示用途地域等の全市見直しについて

令和元年(2019年)8月31日から、土地の使い方のルールが変わりました

札幌市では、平成28年(2016年)3月に策定した「第2次札幌市都市計画マスタープラン」及び「札幌市立地適正化計画」で示す土地利用の方向性の実現に向けて、平成29年度より、用途地域をはじめとする地域地区等の見直しを進めてきました。

今回の見直しは、令和元年(2019年)8月31日に都市計画の変更告示を行い、同日より新しい土地利用制限が適用となりました。

今回の見直しテーマは下記のとおりです。

◆集合型居住誘導区域・地域交流拠点
多様な種類の建物が建てられるよう建物用途制限を緩和するため、用途地域を変更します。
◆持続可能な居住環境形成エリア※郊外住宅地の一部)
第一種低層住居専用地域の建蔽率を40%から50%に緩和します。

◆工業地・流通業務地

非工業系用途に対する制限を強化するとともに、敷地面積の最低限度を定める特別用途地区を新設します。
◆大谷地流通業務地区・団地
流通業務地区の一部を第二種特別工業地区または第二種職住共存地区に変更します。
また、流通業務団地
内の土地利用制限の一部を緩和します。

 

見直しの経緯や考え方、具体的な変更内容をまとめたパンフレットを配布しています

パンフレットの内容は、下の画像をクリックするとご覧いただけます。

令和元年度全市見直しのパンフレット(PDF:3,974KB)

<配布場所>

  • 市役所本庁舎5階市計画部都市計画課
  • 市役所本庁舎2階築指導部管理課
  • 市役所本庁舎2階政刊行物コーナー
  • 区役所務企画課広聴係        など

 

用途地域等の変更箇所・変更内容

用途地域等の変更箇所とその内容を、都市計画の種類別に示しています。

 

 

 

なお、見直し後の用途地域等の指定状況は、市役所本庁舎内(5階まちづくり政策局都市計画部都市計画課及び2階都市局建築指導部管理課)に設置している窓口システムや、「札幌市地図情報サービス」で確認することができます。

札幌市地図情報サービスへのリンク

 

特別用途地区の新設に伴う札幌市建築基準法施行条例等の改正

特別用途地区は、その種類・区域・面積を都市計画で定めますが、建築物の建築に係る具体的な制限等は札幌市建築基準法施行条例で定める必要があります。

今回の全市見直しに伴って新設した「第二種特別工業地区」及び「スポーツ・レクリエーション地区」に係る札幌市建築基準法施行条例及び札幌市建築基準法施行細則の規定は、都市計画の変更告示と同日付で施行されました。

 

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検討経緯

都市計画審議会・検討部会における審議過程

用途地域等の見直しにあたっては、札幌市都市計画審議会の下に土地利用計画等検討部会を設置して専門的な検討を進めるとともに、市民・事業者の皆さまのご意見を聞きながら取り組んできました。

都市計画審議会及び検討部会における審議の内容については、下記のリンクよりご覧いただけます。

 

パブリックコメントの実施について

土地利用計画制度の運用方針(案)に対するパブリックコメント

市街化区域内において具体の用途地域等を定める上での基本的な考え方を示した「土地利用計画制度の運用方針」の見直し案について、市民や事業者の皆さまからのご意見を募集しました。

「土地利用計画制度の運用方針」の内容及びパブリックコメントの詳細は、下記のリンクよりご覧いただけます。

用途地域等の見直し素案に係るパブリックコメント

平成30年(2018年)6月に改定した運用方針に基づき作成した用途地域等の見直し素案について、市民や事業者の皆さまからのご意見を募集しました。

用途地域等の見直し素案の内容及びパブリックコメントの詳細は、下記のリンクよりご覧いただけます。

 

市民意識調査の実施について

郊外住宅地における建蔽率の緩和に向けた検討を進めるにあたり、市民の皆さまからのご意見等を参考とし、慎重な検討を行うため、郊外住宅地にお住まいの方々の意識調査を実施しました。

 

過去に実施した全市見直し

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階

電話番号:011-211-2506

ファクス番号:011-218-5113