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現在、縦覧を行っている都市計画案はありません。
都市計画は住民の皆さんに影響を与えるものであるため、決める前にあらかじめ案を公表します(公告)。
公告された案は、担当課で2週間閲覧することができます(縦覧)。
縦覧期間中であれば、住民及び利害関係人の方は、意見書を提出することができます。提出された意見書は、都市計画審議会での審議の検討資料とされます。
<参考>都市計画法第17条
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