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一定規模以上の土地を取引する際に、
譲渡人は「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」
譲受人は「国土利用計画法(国土法)」
に基づいて、届出をする義務があります。
札幌市内の土地を取引される場合は、届出書に必要な書類を添付して、札幌市長宛て(下記の問い合わせ先)に提出してください。なお、郵送による提出も受付していますが、到着した日が受付日となりますのでご注意ください。
届出対象となる土地を有償で譲り渡そうとするときは、土地の所有者(譲渡人)は公拡法(第4条)に基づいて、契約を締結しようとする3週間以上前までに、札幌市長にその旨の届出をしなければなりません。
届出対象の土地(面積) |
※譲渡予定1件あたりの土地が上記に該当する場合、届出が必要です。 要になりました。 |
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届出対象の取引 | 所有権売買・代物弁済・交換など契約(所有権移転)に基づく有償譲渡(予約契約等を含む) |
届出義務者 | 土地所有者(譲渡人) |
届出書類(部数) (様式ダウンロード) |
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届出期限 | 契約を締結しようとする日の3週間以上前 |
届出対象となる土地の所有権売買等を行ったときは、土地の権利取得者(譲受人)は国土法(第23条)に基づいて、契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に、札幌市長にその旨の届出をしなければなりません。
届出対象の土地(面積) |
※取引1件あたりの土地が上記に該当する場合、届出が必要です。また、一体利用が可能なひとまとまり の土地を取得する予定があり、それら土地全体(買いの一団)で上記に該当する場合は、すべての取 引ごとに届出が必要です。 |
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届出対象の取引 | 所有権売買・代物弁済・交換など契約(所有権等権利の移転または設定)に基づく有償譲渡(予約契約等を含む) |
届出義務者 | 土地の権利取得者(譲受人) |
届出書類(部数) (様式ダウンロード)
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届出期限 | 契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む) |
一定規模以上の土地について、その土地が所在する地方公共団体等に買い取りを希望する場合は、公拡法(第5条)に基づいてその旨の申出をすることができます。
札幌市内の土地の買い取りを希望される場合は、申出書に必要な書類を添付して、札幌市長宛て(下記の問い合わせ先)に提出してください。なお、郵送による提出も受付していますが、到着した日が受付日となりますのでご注意ください。
申出対象の土地(面積) |
都市計画区域内の土地(200m2以上) |
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申出対象者 | 土地所有者 |
申出書類(部数) |
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