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届出様式変更のお知らせ
限られた資源であり国民にとって日常生活の基盤となる土地(国土)の総合的・計画的な利用を図ることを目的として、昭和49年に国土法が制定されました。
国土法では、国土の適切・効率的な利用の妨げとなる土地取引や、地価の上昇を招く恐れのある土地取引について、様々な規制(届出・許可制度)が定められています。現在は「事後届出制」として、一定規模以上の土地の権利取得者(譲受人)に対して土地売買等の契約後の届出を義務付けています。
この届出がされると、札幌市長はその土地の利用目的を審査し、必要があれば届出者に対して助言や勧告をするなど、適切な土地利用を図るための措置を行います。
届出対象となる土地の所有権売買等を行ったときは、土地の権利取得者(譲受人)は国土法(第23条)に基づいて、契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む)に、札幌市長にその旨の届出をしなければなりません。
| 届出対象となる土地(面積) |
※取引1件あたりの土地が上記に該当する場合、届出が必要です。また、一体利用が可能なひとまとまりの土地を取得する予定があり、それら土地全体(買いの一団)で上記に該当する場合は、すべての取引ごとに届出が必要です。 |
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「買いの一団」とは、一連の計画の下で所有権等の権利を取得する予定または可能性のある、「現に一体の土地を構成しているか、または一体として利用することが可能なひとまとまりの土地(一団の土地※)」のことです。

※…上図のように道路や小川等により分断される土地でも、通常の工事方法等により土地利用上一体として利用することが可能と考えられる場合は、一団の土地となります。
買いの一団全体で届出対象面積以上となる場合は、個々の取引にかかる土地が届出対象面積未満であっても、すべての取引ごとに国土法の届出が必要になります。
買いの一団に該当するかどうか判断が難しい場合は、担当(下記の提出先)までお問い合わせください。
| 届出対象となる取引 | 所有権売買・代物弁済・交換など契約(所有権等の権利の移転または設定)に基づく有償譲渡(予約契約等を含む) |
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通常の土地所有権売買(代物弁済・交換)契約のほか、次の場合も届出が必要な「土地売買等」に該当します。
次の場合は、土地売買等に該当しないため、届出は必要ありません。
次の場合は、国土法により届出が免除されているため、該当する土地について届出は必要ありません。
上記は一例ですので、届出が必要かどうか判断が難しい場合は、担当(下記の提出先)までお問い合わせください。
| 届出義務者 | 土地権利取得者(譲受人) |
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届出義務者は、土地の所有権等の権利取得者(譲受人)です。
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届出書類 (様式ダウンロード) |
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届出書類について、次の点に留意してください。
| 届出期限 | 契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む) |
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契約を締結した日から2週間以内に届出をしてください(例:契約締結日が木曜日の場合、届出期限は翌々週の水曜日)。
| 添付できるファイルサイズ | 1つのファイルにつき5MBまで |
|---|---|
| 添付できるファイル形式 | 「.pdf」「.docx」「.xlsx」「.zip」 |
事前に提出ファイルを準備し、以下のリンク先からオンライン申請を行ってください。
| 提出先 |
札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階北側 電話番号:011-211-2506 ファクス番号:011-218-5113 |
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届出を受けると、札幌市長は土地の利用目的について審査を行います。審査の結果、届出者に対して、適切な土地利用を図るために必要に応じて助言をしたり、土地の利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しないと判断した場合は、届出日から3週間以内(最大3週間以内の延長あり)に、土地利用審査会の意見を聴いた上で、土地の利用目的の変更を勧告し是正を求めることがあります。

【買いの一団】
【売りの一団】
【共有持分】
【信託受益権】
【届出期限】
【罰則等】
国土法の届出に関連するそのほかの制度について説明します。
札幌市土地利用審査会は、国土法(第39条)及び札幌市土地利用審査会条例に基づいて、適正な土地取引の促進を図るため、昭和49年10月5日に設置された札幌市の附属機関です。
札幌市長が注視区域・監視区域・規制区域の指定や解除、国土法の届出にかかる土地の利用目的に関する勧告、遊休土地に関する勧告などを行う際や、規制区域内の土地に関する権利の移転等の許可の際には、土地利用審査会に意見を聴くこと等が定められております。また、規制区域内の土地に関する権利の移転等の許可について不服がある場合は、札幌市土地利用審査会に対して審査請求をすることができます。審査会は原則として公開しております。
札幌市土地利用審査会の委員は、定数5人以上7人以内、任期は3年と、札幌市土地利用審査会条例で定めており、土地利用や地価そのほか土地に関する知識と経験を有する者で構成されています。
令和7年度第1回札幌市土地利用審査会を令和8年(2026年)3月19日(木曜日)に開催しました。議事録・資料については、後日このページに掲載します。
| 年度 | 回 | 開催日 | 議事録・資料 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 1 | 令和7年(2025年)3月28日(金曜日) | |
| 令和5年度 | 1 | 令和6年(2024年)3月27日(水曜日) | |
| 令和4年度 | 1 | 令和5年(2023年)3月29日(水曜日) | |
| 令和3年度 | 1 | 令和4年(2022年)3月16日(水曜日) | |
| 平成30年度 | 1 | 平成31年(2019年)3月18日(月曜日) | |
| 平成29年度 | 1 | 平成30年(2018年)3月12日(月曜日) | |
| 平成28年度 | 1 | 平成29年(2017年)3月8日(水曜日) | |
| 平成27年度 | 1 | 平成28年(2016年)3月14日(月曜日) |
注視区域・監視区域とは、国土法(第27条の3、第27条の6)に基づき、地価が相当にまたは急激に上昇または上昇するおそれがあり、適正かつ合理的な土地利用に支障があると判断した場合に、札幌市長があらかじめ期間を定めて指定する区域のことです。これらの区域内で一定規模以上の土地売買等の契約を締結する場合は、契約締結前に届出が必要となり、土地の利用目的に加え取引予定価格についても審査が行われます(事前届出制)。
なお、現在札幌市では注視区域・監視区域は指定されていません。
注視区域・監視区域についての詳しい情報は国土交通省のホームページでご確認ください。
規制区域とは、国土法(第12条)に基づき、土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ又はそのおそれがあって、地価が急激に上昇し又は上昇するおそれがあると判断した場合に、札幌市長があらかじめ期間を定めて指定する区域のことです。この区域内で土地を取引する場合は、面積に関わらず全ての土地売買等の契約の締結について、札幌市長の許可が必要になります(許可制)。
なお、現在札幌市では規制区域は指定されていません。
規制区域についての詳しい情報は国土交通省のホームページでご確認ください。
遊休土地とは、国土法(第28条)に基づいて、国土法の届出にかかる土地で取得後一定期間経過しても低利用・未利用な土地のうち、札幌市長が特に利用を促進する必要があると認定した土地のことです。札幌市長は、遊休土地に認定された土地の所有者に対してその旨の通知を行い、遊休土地の利用や処分の計画を求めたり、必要に応じて助言や勧告などの措置を行います。
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