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更新日:2021年4月1日

都市計画提案制度


都市計画提案制度は、都市計画法と都市再生特別措置法に基づく制度です。
都市計画法に基づく提案制度は、まちづくりに対する地域の取り組みなどを都市計画に反映させる制度です。
また、都市再生特別措置法に基づく提案制度は、民間の力を最大限に活用して、都市再生の核となる都市再生事業を推進させる制度です。
都市計画法では、土地所有者やまちづくりNPO法人、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体などが、都市再生特別措置法では、都市再生事業を行おうとする者や都市再生推進法人、特定住宅整備事業を行おうとする者が、土地所有者等の3分の2以上の同意を得るなどの条件を満たすことにより、都市計画の決定又は変更について提案できる制度です。
みなさんの地域の良好なまちづくりを進めるために、これらの制度をご活用ください。

令和3年(2021年)4月1日の主な変更点

  • 都市再生特別措置法の改正に基づく内容の追加
    都市計画の決定等の提案者に、「都市再生事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業を行おうとする者」が加わりました。

 

都市計画提案制度とは?

都市計画の提案をするための要件や手続きについて

 

都市計画提案の事例

札幌市における都市計画提案の事例を紹介しています

 

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ファクス番号:011-218-5113