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【お知らせ】届出制度について
本計画で定める集合型居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合、都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築行為等を行おうとする場合、または、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止・廃止しようとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、市長への事前届出が必要となります。
事前届出制度開始日 (都市再生特別措置法第81条第15項に基づく公表の日) |
平成28年8月1日(月曜日) |
「札幌市立地適正化計画」は、今後の人口減少下において、市街地区分に応じた人口密度の適正化や、公共交通を基軸とした各種都市機能の適切な配置を図るための計画です。
本計画は、札幌の目指すべき都市像の実現に向けた取組の方向性を全市的視点から整理した「第2次札幌市都市計画マスタープラン」と合わせて、平成28年3月に策定しました。
都市再生特別措置法施行令の改正を踏まえ、集合型居住誘導区域から土砂災害防止法における「土砂災害警戒区域」・「土砂災害特別警戒区域」を除外するため、令和3年7月に本計画を変更しました。
計画の変更内容(PDF:618KB)
項目 |
PDFデータ |
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表紙・目次 | 表紙・目次(PDF:2,117KB) |
1目的と位置付け 2これまでの都市づくり 3都市づくりの理念、基本目標等 |
P1~22(PDF:5,938KB) |
4居住誘導の基本的な考え方 | P23~38(PDF:6,319KB) |
5都市機能誘導の基本的な考え方 6各区域及び誘導施設の設定 7施策の方向性 8事前届出 |
P39~62(PDF:7,751KB) |
資料編 | |
奥付・裏表紙 |
本計画の策定に当たっては、策定に係る議論を効率的かつ有意義なものとするために、都市計画審議会の下に設置した、専門の委員で構成される「札幌市都市計画マスタープラン等見直し検討部会」において、第2次札幌市都市計画マスタープランと合わせて検討を進めることとしました。
この部会の中で専門的な検討を行い、その検討内容を都市計画審議会に報告し、様々な意見をいただきながら策定を進めました。
本計画の策定に当たっては、第2次札幌市都市計画マスタープランの策定と合わせて、市民が参加できる様々な機会を設けることにより、今後の都市づくりに対する市民の意識・意向等を把握し、計画の方向性を検討するための参考としました。
「札幌市立地適正化計画(案)」について、市民の皆様からのご意見を募集し、いただいたご意見を参考に、当初案を一部変更しました。いただいたご意見の概要と札幌市の考え方は、こちらからご覧いただけます。
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