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都市計画法の規定が適用される区域のことで、自然環境や社会環境などから、一体の都市として総合的に開発したり保全したりする必要のある区域が指定されます。
札幌圏都市計画区域には、札幌市のほか、江別市、北広島市、石狩市及び小樽市の一部が含まれており、そのうち札幌市については、全市域1,121.26km2のうち、南西部の国有林を除く575.84km2(全市域の約51.4%)が都市計画区域に指定されています。
都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域と、今後おおむね10年以内に市街化を図るべき区域を市街化区域といいます。これに対して、市街化を抑制する区域を市街化調整区域といいます。(この区域の分けを通称「線引き」といいます。)
この制度は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図ることを目的に昭和43年(1968年)の新都市計画法により創設されたもので、札幌市では昭和45年(1970年)7月に、都市計画区域のうち約22,010haを市街化区域とし、残りの34,980haを市街化調整区域として定めました。その後は、おおむね5年ごとに調査を行い、必要に応じて見直しを行うこととしており、札幌圏都市計画区域では、昭和45年(1970年)以来6回の見直しを行っています。
平成16年(2004年)には、人口や産業の規模の拡大が緩やかとなっている背景を踏まえ、札幌市都市計画マスタープランを策定し、市街地の範囲は現状の市街化区域内とすることを基本としました。
その後約10年が経過し、今後は、人口減少や超高齢社会の到来など様々な社会経済情勢の変化に対応する必要があることからマスタープランを見直し、平成28年(2016年)に第2次札幌市都市計画マスタープランを策定しました。第2次札幌市都市計画マスタープランにおいても、前マスタープランに引き続き、市街地の範囲は現状の市街化区域内とすることを基本としています。
この度、第2次札幌市都市計画マスタープランの考え方を踏まえ、第7回目の見直しを行いました。
番号 | 都市計画決定日 | 内容 | 決定日時点の面積 | 随時編入した保留区域(※1)も含めた面積 | 備考 | ||
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市街化区域 (ha) |
市街化調整区域(ha) | 市街化区域(ha) | 市街化区域の 拡大面積(ha) |
||||
0 | 昭和45年(1970年)7月27日 | 当初線引き | 22,010 | 34,980 | 22,010 | - | - |
1 | 昭和53年(1978年)6月26日 | 第1回見直し | 23,220 | 33,770 | 23,220 | 1,210 | - |
2 | 昭和60年(1985年)3月7日 | 第2回見直し | 23,449 | 33,346 | 23,983 | 763 | ※2 |
3 | 平成3年(1991年)3月28日 | 第3回見直し | 24,104 | 32,691 | 24,643 | 660 | - |
4 | 平成10年(1998年)3月31日 | 第4回見直し | 24,706 | 32,083 | 24,812 | 169 | ※2 |
5 | 平成16年(2004年)4月6日 | 第5回見直し | 24,930 | 31,859 | 24,930 | 118 | - |
6 | 平成19年(2007年)3月27日 | 都市計画区域の見直し | 24,930 | 31,865 | - | - | ※3 |
7 | 平成22年(2010年)4月6日 | 第6回見直し | 25,017 | 31,778 | 25,017 | 87 | - |
8 | 令和3年(2021年)3月23日 | 第7回見直し | 25,034 | 32,550 |
25,034 |
17 |
※2 |
※1保留区域とは、線引き見直し時に、計画的な開発が具体化した段階で市街化区域に随時編入する地区として位置づけられた区域です。第2回~第4回見直しでは保留区域に位置づけられた地区がありましたが、第5回見直しでは位置づけはありません。
※2座標計測等による面積修正を含む。
※3線引き見直しではなく、都市計画区域の見直しに伴い、市街化調整区域を拡大したものです。
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