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更新日:2026年4月16日

低未利用土地等確認書の発行について

令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。

制度の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。

特例措置の概要

本特例措置は、個人が、令和2年(2020年)7月1日から令和10年(2028年)12月31日までの間に、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。

また、令和5年(2023年)1月1日から令和10年(2028年)12月31日までの間に、市街化区域にある低未利用土地等を譲渡した場合は、譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられます。

特例措置の適用を受けるためには、確定申告時に、札幌市が発行する「低未利用土地等確認書」が必要になります。

低未利用土地等確認書の発行要件

低未利用土地等確認書の発行を受けるには、次の要件全てに該当している必要があります。

  • 都市計画区域内にある低未利用土地等の譲渡であること。
  • 譲渡後により高度な利用がされることを確認できること。
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

低未利用土地等確認書の申請方法

低未利用土地等確認書の発行を希望される方は、次の書類を揃えて提出先に申請してください。

必要書類
  1. 北海道空き家情報バンクへの登録が確認できる書類
  2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  3. 電気・水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の引き落とし日のわかるもの)等)
  4. 上記のいずれも提出できない場合は、
    低未利用土地等の譲渡前の利用について(様式2)(ワード:40KB)
  • 譲渡後の利用について確認できる以下のいずれかの書類
  1. 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合は、
    低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式3)(ワード:44KB)
  2. 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合は、
    低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式4)(ワード:42KB)
  3. 上記のいずれも提出できない場合は、
    低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式5)(ワード:41KB)
  • 申請する土地等に係る登記事項証明書
提出先 札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階北側

電話番号:011-211-2506

ファクス番号:011-218-5113

  • 申請書類の提出から確認書の発行までは、審査のために最大2週間ほどかかります。税務署での手続等も考慮し、お早めの申請をお願いします。
  • 確認書の交付を受けた場合であっても、他の要件を満たしていないときは、特例措置が適用されない場合もありますのでご留意ください。
  • 添付書類は返却いたしませんので、あらかじめコピーをお取りください。
  • 全ての書類について、押印の必要はありません。

このページについてのお問い合わせ

札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階

電話番号:011-211-2506

ファクス番号:011-218-5113