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更新日:2023年12月26日

低未利用土地等確認書の発行について

 令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。
 本特例措置は、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
 また、令和5年度税制改正において、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
 特例措置の適用を受けるためには、確定申告時にまちづくり政策局都市計画課が発行する「低未利用土地等確認書」が必要になります。
 制度の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。

低未利用土地等確認書の発行要件

 低未利用土地等確認書の発行を受けるには、次の要件全てに該当している必要があります。

  • 都市計画区域内にある低未利用土地等の譲渡であること。
  • 譲渡後により高度な利用がされることを確認できること。
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

低未利用土地等確認書の申請方法

 低未利用土地等確認書の発行を希望される方は、次の書類を揃えて提出先に申請してください。

必要書類 

1. 北海道空き家情報バンクへの登録が確認できる書類

2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

3. 電気・水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の引き落とし日のわかるもの)等)

4. 上記1~3のいずれも提出できない場合は、低未利用土地等の譲渡前の利用について(様式2)(ワード:40KB)

  • 譲渡後の利用について確認できる以下のいずれかの書類

1. 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合は、低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式3)(ワード:44KB)

2. 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合は、低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式4)(ワード:42KB)

  • 申請する土地等に係る登記事項証明書
提出先 札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課(市役所5階北側)
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
電話:011-211-2506
FAX:011-218-5113

 申請書類の提出から確認書の発行までは審査のため2週間ほどかかります。また、書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合はさらに日数を要します。税務署での手続等も考慮し、お早目の申請をお願いします。
 確認書の交付を受けた場合であっても、他の要件を満たしていないときは、特例措置が適用されない場合もありますのでご留意ください。
 添付書類は返却いたしませんので、あらかじめコピーをお取りください。
 全ての書類について、押印の必要はありません。

このページについてのお問い合わせ

札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階

電話番号:011-211-2506

ファクス番号:011-218-5113