ここから本文です。
令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。
制度の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。
本特例措置は、個人が、令和2年(2020年)7月1日から令和10年(2028年)12月31日までの間に、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
また、令和5年(2023年)1月1日から令和10年(2028年)12月31日までの間に、市街化区域にある低未利用土地等を譲渡した場合は、譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられます。
特例措置の適用を受けるためには、確定申告時に、札幌市が発行する「低未利用土地等確認書」が必要になります。
低未利用土地等確認書の発行を受けるには、次の要件全てに該当している必要があります。
低未利用土地等確認書の発行を希望される方は、次の書類を揃えて提出先に申請してください。
| 必要書類 |
|
|---|---|
| 提出先 | 札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階北側 電話番号:011-211-2506 ファクス番号:011-218-5113 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.