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要介護・要支援認定の認定有効期間が満了する方に対し、更新手続きに関する案内文書を送付していましたが、令和8年12月送付分(令和8年12月末認定有効期間満了)をもちまして、書面でのお知らせを終了いたします。
これまで、要介護・要支援認定の更新制度の周知を図るため、更新申請の未申請者に対して、更新手続きの案内文書を送付していましたが、介護保険制度開始から26年経過し、居宅介護支援事業者や施設職員をはじめとした介護保険事業者の皆様のご尽力により、更新手続きが滞りなく行われているところです。
一方で、案内文書をお送りすることで、介護保険事業者とご本人(ご家族)との重複申請や「サービス利用の予定がなくても更新が必要である」という誤解を与えてしまうという状況を考慮し、書面での案内を終了することといたしました。
現在、介護保険サービスを利用している方や近々利用を予定している方は、要介護・要支援認定の更新手続きが必要です。認定有効期間満了日の「60日前から満了日まで」の間に、お住まいの区役所保健福祉課で「更新申請」を行ってください。
※更新の手続きについては、担当のケアマネジャーやご利用中の施設等にご相談いただくことも可能です。
有効期間が過ぎると現在の要介護・要支援認定は終了しますが、介護保険サービスが必要となったときにいつでも申請することが可能です。今後、日常生活に介護や支援が必要だと感じた際には、あらためてお住まいの区役所保健福祉課にて「新規申請」をしてください。
介護保険事業・施設の各運営基準(厚生労働省令)において、事業者は「要介護認定の更新申請が、遅くとも当該利用者の認定有効期間満了日の30日前までに行われるよう必要な援助を行わなければならない」と規定されています。
認定有効期間満了を迎える利用者様がおられる場合は、遅くとも満了日の30日前までに更新申請が完了するよう、利用者様の更新手続きに関する必要な援助について、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
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