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動物愛護管理センターからのお知らせ
【令和7年(2025年)1月16日更新】
このたび、札幌市動物の愛護及び管理に関する条例(平成28年条例第22号)及び札幌市狂犬病予防法施行細則(昭和25年規則第75号)の一部を改正し、犬猫の引き取り及び犬飼養管理料に係る手数料の額について、下記のとおり改定を行います。
1 改正内容
【札幌市動物の愛護及び管理に関する条例】 別表(第27条関係)
番号 |
区分 |
単位 |
改正前 |
改正後 |
6 |
法第35条第1項の規定による犬又は猫の引取り |
1頭 |
2,100円 |
2,300円 |
7 | 第19条第1項の規定により捕獲させた飼い主のいる犬、法第35条第3項の規定により引き取った犬又は法第36条第2項の規定により収容した犬の返還 | 1頭 | 6,500円と400円に収容から返還までに要した日数を乗じて得た額との合計額 | 6,500円と450円に収容から返還までに要した日数を乗じて得た額との合計額 |
【札幌市狂犬病予防法施行細則】(費用の負担)
第15条 法第23条の規定に基づき犬の所有者から徴収する費用は、次のとおりとする。
(2) 抑留犬の飼養管理費用 1頭1日につき(現行)400円(改定後)450円
2 施行年月日
令和7年(2025年)4月1日
なお、改正後の犬の飼養管理にかかる費用については、この条例及び規則の施行の日である令和7年4月1日以後の飼養管理に要する費用について適用し、同日前の飼養管理に要する費用については、なお従前の例によるものとします。
【令和6年(2024年)12月12日更新】
札幌市では、ご自分の住む街の動物愛護及び適正飼育推進のため、積極的・自主的な活動をしていただくボランティアとして、札幌市動物愛護推進員を募集します。
募集期間や応募の方法等については、「令和7年度札幌市動物愛護推進員の募集について」のページをご確認ください。
【令和6年(2024年)3月22日更新】
犬の飼い主には、毎年4月から6月の間に飼い犬に狂犬病の予防注射を受けさせる義務があります。
札幌市では、毎年4月に、札幌市に犬の登録を行っている飼い主に対し、狂犬病予防注射実施通知書(青い三つ折りのお手紙)を送付しています。
令和6年度については以下の日程で一斉に発送する予定です。
なお、この通知書は、接種券ではありませんので、お手元に届く前や、紛失してしまった場合でも予防注射を受けることができます。その場合には、犬の鑑札や、過去の通知書等に記載されている登録番号を確認の上、動物病院を受診してください。
なお、通知書が利用できるのは委託動物病院のみとなります。(委託動物病院は随時変更となる可能性があります。)
【令和5年(2023年)11月16日更新】
札幌市動物管理センターは、令和5年11月13日(月曜日)をもって「札幌市動物愛護管理センター(愛称:あいまるさっぽろ)」(中央区北22条西15丁目3-6)に移転しました。
新センターでは、今後、動物の適正飼育についての普及啓発セミナーなどのイベントを実施予定ですので、お気軽にお越しください。
なお、新センターへの移転に伴い、札幌市動物管理センター本所(西区八軒)及び福移支所(北区篠路町)は窓口業務を終了しておりますのでご注意ください。
※福移支所の動物慰霊碑は、これまで通りいつでもお参りいただけます。
【令和5年(2023年)9月26日更新】
平成30年に岐阜県で発生した豚熱については、主に野生いのししを介して感染が拡大し、現在までに20都県で89事例が確認されていますが、国内では、ワクチン接種による対策が講じられており、ワクチン接種区域から非接種区域への豚(「マイクロブタ」や「ミニブタ」等の愛玩用の豚も含む)の移動を制限しています。
このたび、北海道以外の全都府県がワクチン接種区域となり、道外の全都府県からの豚の移動が制限されることとなりましたので、お知らせいたします。
なお、道外からの豚の導入についてご不明な点は、最寄りの家畜保健衛生所へご相談ください(北海道HP「家畜保健衛生所一覧」)。
【参考資料】
【令和5年(2023年)3月30日更新】
令和5年3月28日に、千歳市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が発生しました。
高病原性鳥インフルエンザは、鳥インフルエンザウイルスのうち、病原性が高いと判定されたものによる感染症であり、元気消失や下痢等の全身症状の他、時に突然死を呈する病気です。海外において、感染鳥との濃厚接触したヒトへの感染も報告されています。
ペット又は事業等の目的で鳥類を飼養されている方は、以下を参考に、飼養鳥への感染防止にご注意ください。
【感染防止について】
【飼養鳥に異常が見られたら】
【参考資料】
【令和4年(2022年)8月4日更新】
ペットショップやブリーダーなどの犬猫を販売する事業者は、令和4年6月1日以降に新たに取得した犬猫へのマイクロチップの装着が義務付けられました。
マイクロチップが装着されている犬猫を購入した飼い主様には、飼い主の情報を変更する手続きが必要になります。また、すでにマイクロチップが装着されている犬猫を譲り受けた方も、同様に変更の手続きが必要となります。
ご自身で新たにマイクロチップを挿入した場合も、飼い主情報の登録が必要です。なお、現在飼っている犬猫へのマイクロチップの装着は努力義務となっております。
マイクロチップの飼い主情報の登録・変更(有料)はこちらの「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで行うことができます。
詳細は環境省のホームページをご覧ください。
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