ホーム > 結婚・離婚 > 離婚するとき

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

離婚するとき

戸籍の届出(離婚届)

提出書類 離婚届
持っていくもの
  • 夫婦それぞれの印鑑(必要ない場合もあります。)
  • 調停離婚の場合は調停調書の謄本
  • 和解離婚の場合は和解調書の謄本
  • 認諾離婚の場合は認諾調書の謄本
  • 審判離婚の場合は審判書の謄本と確定証明書
  • 判決離婚の場合は判決書の謄本と確定証明書
  • 協議離婚の場合はマイナンバーカードや免許証などの本人確認書類(当事者双方で届書を持参した場合は、双方の本人確認書類が必要です。)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(氏名の変更がある方で、お持ちの方。追記欄に変更事項を記載します。)
詳細

届出をする(離婚するとき)

備考
  • 協議離婚(お二人の話し合いによる離婚)は、成人の証人2人の署名押印が必要です。
  • 離婚の日から3カ月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を称することができます。
  • 本人確認書類とマイナンバーカード(個人番号カード)、住基カードはお持ちでなくても届出は可能です。
  • 当事者のうちいずれか一方または当事者以外が届書を持参した場合等、当事者の本人確認ができなかったときは、当該者に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
注意
  • 調停・和解・認諾・審判・判決離婚は成立・確定した日から10日以内に届けなければなりません。
  • 夫婦に未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるかを記載する必要があります。なお、親権者を定めても、子どもの戸籍は異動しませんので別途届け出をしてください(詳細はお問い合わせください)。

住所を変更する場合

引越しの手続き

引越しのページを参照してください。

国民健康保険に加入している方

国民健康保険の手続き

住所、氏名などが変更になる場合や、国保以外の健康保険に加入する場合などは、14日以内に手続きが必要です。

詳細は、区役所保険年金課保険係にお問い合わせください。

国民年金に加入・受給している方

年金制度に加入している方

日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則年金の氏名変更及び住所変更の届出は不要です。
※マイナンバーの収録状況については、最寄りの年金事務所へご確認ください。

離婚により、配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れる60歳未満の方で、ご自身で被用者年金に加入しない場合は、第1号被保険者への種別変更が必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)または年金手帳(または基礎年金番号通知書。このほか基礎年金番号がわかるもの。)をお持ちになり、区役所保険年金課へ届出してください(市役所では届出ができませんので、ご注意ください。)。

年金を受給している方

日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則年金の氏名変更及び住所変更の届出は不要です。
※マイナンバーの収録状況については、最寄りの年金事務所へご確認ください。

ただし、住民票の住所と違う場所にお住まいの方、海外居住者の方は、最寄りの年金事務所で届出してください(市役所・区役所では手続きできません。)。

詳細は、区役所保険年金課年金係または年金事務所にお問い合わせください。

印鑑登録をされている方

印鑑登録をされている方が、離婚により氏が変更になったときは、印鑑登録の手続きが必要です(申請から手続きの完了まで、通常は数日かかります)。

詳しい手続き方法などは、印鑑登録のページをご参照ください。

市営霊園・墓地の使用者の方

市営霊園・墓地の使用者である方が、離婚により氏名や本籍が変わる場合、手続きが必要です。

詳しくは市営霊園・墓地手続きのページをご参照ください。

お問い合わせ

保健福祉局施設管理課(電話:011-211-3525)

手当・助成を受けている方

手当・助成などを受けている方は、手続きが必要になる場合があります。

なお、個々の状況により、必要なものなどが異なる場合がありますので、詳細は担当窓口へお問い合わせください。

手当などの名称 詳細 窓口
児童手当 児童手当 区役所保健福祉課福祉助成係
児童扶養手当 児童扶養手当 区役所保健福祉課福祉助成係
災害遺児手当 災害遺児手当 区役所保健福祉課各制度担当
特別児童扶養手当 特別児童扶養手当
障害児福祉手当 障害児福祉手当
特別障害者手当 特別障害者手当
身体障害者手帳 各種手帳の交付 区役所保健福祉課(このページ下部に表記)
療育手帳 療育手帳
精神障害者保健福祉手帳 精神障害者保健福祉手帳
子ども医療費助成 子ども医療費助成 区役所保健福祉課福祉助成係
重度心身障がい者医療費助成 重度心身障がい者医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成 ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭の方への支援など

さっぽろ子育て情報サイト「ひとり親家庭」のページをご参照ください。

養育費・親子交流(面会交流)

ひとり親家庭支援センターでは、女性弁護士が離婚前からの法律相談に応じています。

また、市役所(市民の声を聞く課)各区役所(広聴係)をはじめ、各公的機関の法律相談の窓口でも相談することができます。

なお、法務省では「子どもの養育費に関する合意書作成の手引きとQ&A」を公開しています。

相談窓口

家庭相談、法律相談など、各種無料相談を行っています。

詳しくは、相談窓口のページをご参照ください。

区役所(代表)、篠路出張所、定山渓出張所の電話番号

区役所(代表)、篠路出張所、定山渓出張所の電話番号
中央区役所 011-231-2400 北区役所 011-757-2400
東区役所 011-741-2400 白石区役所 011-861-2400
厚別区役所 011-895-2400 豊平区役所 011-822-2400
清田区役所 011-889-2400 南区役所 011-582-2400
西区役所 011-641-2400 手稲区役所 011-681-2400
篠路出張所 011-771-2231 定山渓出張所 011-598-2191