離婚するとき
様式
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離婚届(申請書ダウンロードページ)
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提出時期
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離婚する日(協議離婚の場合)
裁判確定の日から10日以内(裁判離婚の場合)
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必要書類
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- 裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判書若しくは判決書の謄本と確定証明書
- 協議離婚の場合は、届書を持参する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)
※当事者双方で届書を持参した場合は、双方の本人確認書類が必要です。
- マイナンバーカードまたは住基カード(氏名の変更がある方で、お持ちの方)
※追記欄に変更事項を記載します。
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備考 |
本人確認書類とマイナンバーカード、住基カードはお持ちでなくても届出は可能です。 |
届出の際のご注意
- 協議離婚の場合の証人は、必ず2名(18歳以上)必要です。
- 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
※届出人・・・協議離婚の場合:離婚する当事者双方
裁判離婚の場合:調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者。ただし、調停等の確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方も届出することができます。
- 協議離婚であって、当事者のうちいずれか一方または当事者以外が届書を持参した場合等、当事者の本人確認ができなかったときは、当該者に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
- 離婚後に婚姻中の氏を称する場合(旧姓に戻らない場合)は、別途、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
- 民法の一部改正により令和4年4月1日から親権を定める子の年齢は18歳未満となりました。
養育費と面会交流の取決めについては、法務省ホームページに詳しく掲載されておりますのでご覧ください。法務省ホームページ「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
ご不明な点がありましたら、各区役所戸籍住民課戸籍係(電話番号・所在地はこちら)へお問い合わせください。
離婚届と関連する必要な手続きはこちらからも調べることができます。