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ひとり親家庭または両親のいない家庭のお子さんと、その子を扶養している親の医療費の一部を札幌市が助成します。
お知らせ
●医療費助成を受給していない方で所得制限の範囲内となった方
生計を主として維持する方の令和6年中(1月~12月)の所得が所得制限限度額内となった場合、令和7年8月以降有効の受給者証をご申請いただけます。令和7年7月中旬以降に区役所福祉助成係へ申請してください
お知らせ
ひとり親家庭等医療費助成を拡充しました。
次のアからウ全てに該当し、かつ、下記【】の条件にそれぞれ該当するお子さんまたはひとり親※1(母親または父親)です。
ア.公的医療保険(社会保険、国民健康保険など)に加入していること
イ.公的医療保険の被保険者(組合員)が札幌市に住民登録していること
ウ.主たる生計維持者(※2)の前年(助成対象月が1月~7月の場合は前々年)の所得額(※3)が限度額未満であること
※1 ひとり親には、父親または母親に重度の障がいがある場合を含みます。
該当となる障がいの程度については、児童扶養手当法施行令別表第2に定められた程度、または、身体障害者手帳の等級2級以上(※合算を除く)となります。詳しくは区役所福祉助成係へお問い合わせください。
※2 ひとり親の親、ひとり親の親の配偶者(配偶者障がいの場合)、扶養義務者、養育者(ひとり親の親以外)のうち、受給者の生活費の大半を負担している方です。収入・公的医療保険・税扶養等の状況から総合的に判断します。
※3 所得には養育費の8割を加算。
【お子さん】
18歳到達後の最初の3月31日までのお子さんで、以下のいずれかに該当する方
| 18歳到達後の最初の4月1日~20歳到達月の末日までのお子さんも、扶養されている場合には、引き続き助成を受けられることがあります。 別途申請が必要となりますが、18歳到達後の最初の3月31日までにお知らせを送付いたします。 |
【母親または父親】
ひとり親家庭の母親または父親で、以下のいずれかに該当する方(令和6年7月までは、精神障がいによる重度心身障がい者医療費助成との併給が可能です。)
※4 「扶養」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面において、経済的に援助している状態
※5 「監護」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面に種々配慮している状態
医療費助成を受けるためには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。
次の方法により申請をしてください。
1.オンライン申請する場合(令和8年4月開始)
下記のリンクよりオンライン申請ページをご確認ください。
【オンライン申請が可能な方について】
申請時に児童扶養手当を受給中又は申請中の方はオンライン申請が可能です。
上記以外の場合はオンライン申請をご利用いただくことができませんので、区役所福祉助成係までお問い合わせください。
2.郵送で申請する場合
「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
3.区役所福祉助成係で申請する場合
下記のものをご持参ください。
【必要なもの】
1.健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
2.マイナポータルの公的医療保険情報が確認できる画面
※いずれもお持ちでない場合や、郵送または持参いただいた書類で医療費助成に必要な情報を確認でき
ない場合は、札幌市がマイナンバーを利用して公的医療保険情報を確認させていただきます。
(その場合、受給者証のお渡しまで10日程度お時間がかかります。)
※詳細は下記リンクをご確認ください。
「マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)」
「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(政府広報オンライン)」
※1 お子さんが18歳到達後の最初の4月1日~20歳到達月の末日の世帯の方は母子または父子の扶養
関係を明らかにできる書類(扶養の申立書など。詳しくは区役所福祉助成係へお問い合わせください。)
※2 今年(助成対象月が1月~7月に対する申請の場合は前年)の1月1日の住民登録が札幌市外に
ある方や、1月1日の住民登録が札幌市にある場合でも、市外で住民税が課税されている方。
※3 マイナンバーを利用して所得・課税情報がある市区町村へ調査を行うことに関する同意書です。
※4 所得額・控除額・扶養人数・課税内容の記載があるものが必要です。助成対象月が1月~7月
に対する申請の場合は、前年度の証明書(前々年分の収入が記載)、助成対象月が8月~12月
に対する申請の場合は、今年度の証明書(前年分の収入が記載)を※1の市区町村から交付を
受けて提出してください。なお、住民税特別徴収税額の決定通知書や源泉徴収票では受付でき
ません。
入院・通院に係る医療費のうち、保険診療の自己負担額から次の一部負担金を除いた額を助成します。(生計維持者が住民税課税の場合の親の通院を除く)
〇18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)、または主たる生計維持者が住民税非課税の方
【一部負担金(入通院共通)】
・医科初診の場合:580円
・歯科初診の場合:510円
・柔道整復、はり・きゅうの施術を初検で受けた場合:270円
・訪問看護の場合:療養費の1割(3,000円限度/月)
※再診、調剤薬局、保険適用のマッサージの場合は0円です。
〇主たる生計維持者が住民税課税の方
【一部負担金】
原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし、次の限度額があります。
・1医療機関ごとに支払う自己負担限度額(1レセプトにつき)
通院の場合:3,000円/月(院内処方の場合は6,000円)(※1)
入院の場合:57,600円/月(多数回該当(※2)の場合は44,400円)
訪問看護の場合 療養費の1割(3,000円限度/月)
・1か月の自己負担限度額
通院の場合:18,000円/月
世帯の場合:57,600円/月(多数回該当(※2)の場合は44,400円。「世帯」として合算できるのは世帯の中でひとり親家庭等医療費助成を受けていると判断できる方のみ)
・1か年の自己負担限度額
通院の場合:144,000円/年
(対象期間:8月から翌年7月診療分)
※1調剤薬局は処方箋を発行した病院等ごとに限度額までの負担となります。
2か所の病院の処方箋を1か所の薬局で調剤・・・病院ごとに各3,000円まで負担
1か所の病院の処方箋を2か所の薬局で調剤・・・薬局ごとに各3,000円まで負担
※2多数回該当とは、当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額57,600円となる月が3回以上あった場合、4回目から適用される自己負担限度額
【共通注意事項】
令和6年8月から生計維持者が住民税非課税の場合の親の通院医療費が助成対象となりました。
〇令和6年7月まで
| 対 象 | 親(子どもの母または父) | |
|---|---|---|
| 入外区分 | 生計維持者が住民税非課税の場合 | 生計維持者が住民税課税の場合 |
| 入 院 |
初診時一部負担金 医科580円 歯科510円 |
総医療費の1割 (限度額57,600円/月) |
| 通 院 | 対 象 外 | |
〇令和6年8月から
| 対 象 | 親(子どもの母または父) | |
|---|---|---|
| 入外区分 | 生計維持者が住民税非課税の場合 | 生計維持者が住民税課税の場合 |
| 入 院 |
初診時一部負担金 医科580円 歯科510円 |
総医療費の1割 (限度額57,600円/月) |
| 通 院 |
初診時一部負担金 医科580円 歯科510円 はりきゅう柔道整復270円 |
対象外 |
公的医療保険情報を確認できるものと一緒に受給者証を医療機関等の窓口にお出しください。
また、受診の際に、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証、公費負担医療証をお持ちの場合は、併せてお出しください。
ひとり親家庭等医療費助成の他に、国公費(特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担額がひとり親家庭等医療費助成の対象となります。
医療機関等を受診する際には必ず国公費の受給者証と併せてひとり親家庭等医療費受給者証もお出しください。また、国公費の受給者証は必ず更新手続きを行ってください。
次のような場合には、いったん医療機関等に医療費を支払わなければなりませんが、支払日から2年以内に区役所へ申請をしていただくことにより、後日助成金をご指定の口座に振り込みます。
| 医療機関等で医療費を支払った後 区役所への申請により助成金の払い戻しが可能な事例 |
医療機関等での 負担割合 |
|
|---|---|---|
| 1(※) | 受給者証の交付を受ける前に受診したとき | 医療費の2割 または3割 |
| 2(※) | 北海道外の医療機関等にかかったとき 受給者証を忘れて受診したとき |
|
| 3 | 1か月間(暦月)の医療費が18,000円(通院の合計)、世帯 で57,600円(入通院の合計)を超えるとき |
医療費の1割 |
| 4 |
当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額57,600円となる ※「世帯」として合算できるのは世帯の中でひとり親家庭等医療費助成を受けていると判断できる方のみとなります。 |
|
| 5 | 1か年(8月~翌年7月)の通院医療費が144,000円を超えるとき | |
| 6(※) | 公的医療保険情報を確認できるものを提示しなかったとき | 医療費全額 (10割) |
| 7(※) | 治療用装具(治療用眼鏡・コルセットなど)に係る費用 | |
※ 1・2の場合で自己負担額が一定額を超えた場合は保険者(国民健康保険・健康保険組合など)の高額療養費・付加給付金の支給対象になることがあります。また、6・7の場合は保険者へ療養費払いの支給申請手続きが必要です。詳細は「療養費払い・高額療養費・付加給付金の給付を受けたときの助成方法」をご確認ください。
1~7に該当する場合、区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して医療費助成金支給申請を行ってください。郵送で申請をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
【必要なもの】
受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは届出が必要です。
1.住所、氏名が変わったとき
2.加入している公的医療保険が変わったとき
3.主たる生計維持者が変わったとき
次の方法により申請をしてください。
1.オンライン申請する場合(令和6年6月サービス開始)
下記のリンクよりオンライン申請ページをご確認ください。
※氏名変更は、お子さんのみオンライン申請が可能です。
親(母親または父親)の氏名変更は、オンライン申請をご利用いただくことができません。
詳しくは、区役所福祉助成係までお問い合わせください。
2.郵送で申請する場合
「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
3.区役所福祉助成係で申請する場合
下記のものをご持参ください。
【必要なもの】
1.健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
2.マイナポータルの公的医療保険情報が確認できる画面
※いずれもお持ちでない場合や、郵送または持参いただいた書類で医療費助成に必要な情報を確認でき
ない場合は、札幌市がマイナンバーを利用して公的医療保険情報を確認させていただきます。
(その場合、受給者証のお渡しまで10日程度お時間がかかります。)
※詳細は下記リンクをご確認ください。
「マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)」
「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(政府広報オンライン)」
受給者証を紛失・汚損してしまった場合は、再交付の申請が必要です。
次の方法により申請をしてください。
1.オンライン申請する場合(令和6年11月開始)
下記のリンクよりオンライン申請ページをご確認ください。
2.郵送で申請する場合
「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
3.区役所福祉助成係で申請する場合
下記のものをご持参ください。
【必要なもの】
1.健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
2.マイナポータルの公的医療保険情報が確認できる画面
※いずれもお持ちでない場合や、郵送または持参いただいた書類で医療費助成に必要な情報を確認でき
ない場合は、札幌市がマイナンバーを利用して公的医療保険情報を確認させていただきます。
(その場合、受給者証のお渡しまで10日程度お時間がかかります。)
※詳細は下記リンクをご確認ください。
「マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)」
「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(政府広報オンライン)」
次の場合には受給資格がなくなります。その後、受給者証は使用できませんので、区役所福祉助成係へ早急に下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して届出を行ってください。
※受給資格がなくなってから受給者証を使用した場合は、助成金を返還していただくことになります。
【届出が必要なとき】
次の方法により申請をしてください。
1.オンライン申請する場合(令和8年4月開始)
下記のリンクよりオンライン申請ページをご確認ください。
【オンライン申請が可能な方について】
親(母親または父親)の婚姻(※)による資格喪失については、オンライン申請をご利用いただくことができません。
(※)婚姻には、事実上の婚姻関係(同居している、住民登録上で同じ住所にいる、頻繁に行き来がある、生計費の補助を受けている等)を含みます。
詳しくは、区役所福祉助成係までお問い合わせください。
2.郵送で申請する場合
「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
3.区役所福祉助成係で申請する場合
下記のものをご持参ください。
【必要なもの】
※喪失理由によっては追加の書類が必要になる場合があります。
○「療養費払い・高額療養費・付加給付金の給付を受けたときの助成方法」
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新規申請・各種届出・医療費の払戻しの申請は区役所保健福祉課福祉助成係へ |
|||
|---|---|---|---|
| 中央区役所 | 〒060-8612 | 札幌市中央区南3条西11丁目 | 直通011-205-3302 |
| 北区役所 | 〒001-8612 | 札幌市北区北24条西6丁目 | 直通011-757-2462 |
| 東区役所 | 〒065-8612 | 札幌市東区北11条東7丁目 | 直通011-741-2461 |
| 白石区役所 | 〒003-8612 | 札幌市白石区南郷通1丁目南 | 直通011-861-2446 |
| 厚別区役所 | 〒004-8612 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 | 直通011-895-2474 |
| 豊平区役所 | 〒062-8612 | 札幌市豊平区平岸6条10丁目 | 直通011-822-2453 |
| 清田区役所 | 〒004-8613 | 札幌市清田区平岡1条1丁目 | 直通011-889-2037 |
| 南区役所 | 〒005-8612 | 札幌市南区真駒内幸町2丁目 | 直通011-582-4741 |
| 西区役所 | 〒063-8612 | 札幌市西区琴似2条7丁目 | 直通011-641-6943 |
| 手稲区役所 | 〒006-8612 | 札幌市手稲区前田1条11丁目 | 直通011-681-2487 |
市役所、区役所などの一般的な業務時間は、8時45分~17時15分です。
(土日祝日および年末年始はお休みです)
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※申請・届出等については各区役所の福祉助成係へお問い合わせください
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