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ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)のお母さん・お父さんやお子さんの医療費の一部を札幌市が助成します。
お知らせ
令和6年4月から、段階的にひとり親家庭等医療費助成を拡充しています。
次のアからウ全てに該当し、かつ、下記【】の条件にそれぞれ該当するお子さんまたはひとり親※1(母親または父親)です。
ア.公的医療保険(社会保険、国民健康保険など)に加入していること
イ.公的医療保険の被保険者(組合員)が札幌市に住民登録していること
ウ.主たる生計維持者(※2)の前年の所得(※3)が限度額未満であること
※1 ひとり親には、父親または母親に重度の障がいがある場合を含みます。
該当となる障がいの程度については、児童扶養手当法施行令別表第2に定められた程度、または、身体障害者手帳の等級2級以上(※合算を除く)となります。詳しくはお住まいの区の区役所福祉助成係へお問い合わせください。
※2 ひとり親の親、ひとり親の親の配偶者(配偶者障がいの場合)、扶養義務者等のうち、受給者の生活費の大半を負担している方です。収入・公的医療保険・税扶養等の状況から総合的に判断します。なお、夫婦の場合はどちらか所得が高い方です。
※3 新規申請時期によっては前々年。また所得には養育費の8割を加算。
【お子さん】
18歳到達後の最初の3月31日までのお子さんで、以下のいずれかに該当する方
18歳到達後の最初の4月1日~20歳到達月の末日までのお子さんも、扶養されている場合には、引き続き助成を受けられることがあります。 別途申請が必要となりますが、18歳到達後の最初の3月31日までにお知らせを送付いたします。 |
【母親または父親】
ひとり親家庭の母親または父親で、以下のいずれかに該当する方(令和6年7月までは、精神障がいによる重度心身障がい者医療費助成との併給が可能です。)
※4 「扶養」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面において、経済的に援助している状態
※5 「監護」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面に種々配慮している状態
医療費助成を受けるためには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。お住まいの区の区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して受給者証交付申請を行ってください。郵送で申請をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
【必要なもの】
※本人確認書類として申請者の健康保険証の写しを提出する場合は、記号・番号・枝番をマスキング
(黒塗り等して見えないように)して提出してください。
①健康保険証 ※記号・番号・枝番が確認できるものを提出してください。
②健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
③マイナポータルの保険情報が確認できる画面
※いずれもお持ちでない場合や、郵送または持参いただいた書類で医療費助成に必要な情報を確認でき
ない場合は、札幌市がマイナンバーを利用して健康保険情報を確認させていただきます。
(上記の場合、受給者証のお渡しまで10日程度お時間がかかります。)
※詳細は下記リンクをご確認ください。
「マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)」
「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(政府広報オンライン)」
※1 お子さんが18歳到達後の最初の4月1日~20歳到達月の末日の世帯の方は母子または父子の扶養
関係を明らかにできる書類(扶養の申立書など。詳しくはお住まいの各区役所福祉助成係へお問
い合わせください。)
※2 今年(助成対象月が1月~7月に対する申請の場合は前年)の1月1日の住民登録が札幌市外に
ある方や、1月1日の住民登録が札幌市にある場合でも、市外で住民税が課税されている方。
※3 マイナンバーを利用して所得・課税情報がある市区町村へ調査を行うことに関する同意書です。
※4 所得額・控除額・扶養人数・課税内容の記載があるものが必要です。
Ⅰ.1月2日以降に転入した方で助成対象月が1月~7月に対する申請の場合は、前年1月1日の住 所地の市町村から前年度所得・課税証明書(前々年分)の交付を受けて提出してください。
Ⅱ.1月2日以降に転入した方で助成対象月が8月~12月に対する申請の場合は、今年1月1日の住
所地の市町村から今年度所得・課税証明書(前年分)の交付を受けて提出してください。
Ⅲ.住民税特別徴収税額の決定通知書や源泉徴収票では受付できません。
お子さんは入院・通院、母親または父親は入院のみ(令和6年8月以降は生計維持者が住民税非課税の場合の親は入院・通院、住民税課税の場合の親は入院のみ助成対象)、医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。ただし、お子さんの年齢、主たる生計維持者の住民税の課税状況、入院と通院および初診時の区分により、次の一部負担金が発生します。
【中学生までの方、または主たる生計維持者が住民税非課税の方】
初診時に医科580円、歯科510円、柔道整復・はり・きゅう270円の一部負担金が発生します。
再診、調剤薬局、保険適用のマッサージの場合は0円です。
【主たる生計維持者が住民税課税の方】
原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし、次の限度額があります。
※1 調剤薬局は処方箋を発行した病院等ごとに限度額までの負担となります。
2か所の病院の処方箋を1か所の薬局で調剤・・・病院ごとに各3,000円まで負担
1か所の病院の処方箋を2か所の薬局で調剤・・・薬局ごとに各3,000円まで負担
※2 多数回該当とは、当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額57,600円となる月が3回以上あった場合、4回目から適用される自己負担限度額
【お子さん、母親または父親にかかる訪問看護療養費】
療養費の1割(限度額3,000円/月)を控除した額を助成します。
【共通注意事項】
令和6年8月から生計維持者が住民税非課税の場合の親の通院医療費が助成対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
健康保険情報を確認できるものと一緒に受給者証を医療機関等の窓口にお出しください。
また、受診の際に、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証、公費負担医療証をお持ちの場合は、併せてお出しください。
ひとり親家庭等医療費助成の他に、国公費(特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担額がひとり親家庭等医療費助成の対象となります。
医療機関等を受診する際には必ず国公費の受給者証と併せてひとり親家庭等医療費受給者証もお出しください。また、国公費の受給者証は必ず更新手続きを行ってください。
次のような場合には、いったん医療機関等に医療費を支払わなければなりませんが、支払日から2年以内に区役所へ申請をしていただくことにより、後日助成金をご指定の口座に振り込みます。
医療機関等で医療費を支払った後 区役所への申請により助成金の払い戻しが可能な事例 |
医療機関等での 負担割合 |
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1(※) | 受給者証の交付を受ける前に受診したとき | 医療費の2割 または3割 |
2(※) | 北海道外の医療機関等にかかったとき 受給者証を忘れて受診したとき |
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3 | 1か月間(暦月)の医療費が18,000円(通院の合計)、世帯 で57,600円(入通院の合計)を超えるとき |
医療費の1割 |
4 | 当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額57,600円となる 月が4回以上あった場合 |
|
5 | 1か年(8月~翌年7月)の通院医療費が144,000円を超えるとき | |
6(※) | 健康保険情報を確認できるものを提示しなかった とき |
医療費全額 (10割) |
7(※) | 治療用装具(治療用眼鏡・コルセットなど)に係る費用 |
※ 1・2の場合で自己負担額が一定額を超えた場合は保険者(国民健康保険・健康保険組合など)の高額療養費・付加給付金の支給対象になることがあります。また、6・7の場合は保険者へ療養費払いの支給申請手続きが必要です。詳細は「療養費払い・高額療養費・付加給付金の給付を受けたときの助成方法」をご確認ください。
1~7に該当する場合、お住まいの区の区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して医療費助成金支給申請を行ってください。郵送で申請をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
【必要なもの】
※本人確認書類として申請者の健康保険証の写しを提出する場合は、記号・番号・枝番をマスキング
(黒塗り等して見えないように)して提出してください。
受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは届出が必要です。
1.住所、氏名が変わったとき
2.加入している公的医療保険が変わったとき
3.主たる生計維持者が変わったとき
次の方法により申請をしてください。
1.オンライン申請する場合(令和6年6月サービス開始)
下記のリンクよりオンライン申請ページをご確認ください。
※氏名変更は、お子さんのみオンライン申請が可能です。
親(母親または父親)の氏名変更は、オンライン申請をご利用いただくことができません。
詳しくは、お住まいの区の区役所福祉助成係までお問い合わせください。
2.郵送で申請する場合
「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
3.お住まいの区の区役所福祉助成係で申請する場合
下記のものをご持参ください。
【必要なもの】
①健康保険証
②健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
③マイナポータルの保険情報が確認できる画面
※いずれもお持ちでない場合や、郵送または持参いただいた書類で医療費助成に必要な情報を確認でき
ない場合は、札幌市がマイナンバーを利用して健康保険情報を確認させていただきます。
(上記の場合、受給者証のお渡しまで10日程度お時間がかかります。)
※詳細は下記リンクをご確認ください。
「マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)」
「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(政府広報オンライン)」
受給者証を紛失・汚損してしまった場合は、再交付の申請が必要です。
次の方法により申請をしてください。
1.オンライン申請する場合(令和6年11月サービス開始)
下記のリンクよりオンライン申請ページをご確認ください。
2.郵送で申請する場合
「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
3.お住まいの区の区役所福祉助成係で申請する場合
下記のものをご持参ください。
【必要なもの】
①健康保険証
②健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
③マイナポータルの保険情報が確認できる画面
※いずれもお持ちでない場合や、郵送または持参いただいた書類で医療費助成に必要な情報を確認でき
ない場合は、札幌市がマイナンバーを利用して健康保険情報を確認させていただきます。
(上記の場合、受給者証のお渡しまで10日程度お時間がかかります。)
※詳細は下記リンクをご確認ください。
「マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)」
「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(政府広報オンライン)」
次の場合には受給資格がなくなります。その後、受給者証は使用できませんので、お住まいの区の区役所福祉助成係へ早急に下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して届出を行ってください。郵送で届出をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。
【届出が必要なとき】
【必要なもの】
※本人確認書類として申請者の健康保険証の写しを提出する場合は、記号・番号・枝番をマスキング
(黒塗り等して見えないように)して提出してください。
※喪失理由によっては追加の書類が必要になる場合があります。
○「療養費払い・高額療養費・付加給付金の給付を受けたときの助成方法」
新規申請・各種届出・医療費の払戻しの申請は お住まいの区の区役所保健福祉課福祉助成係へ |
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中央区役所 | 〒060-8612 | 札幌市中央区大通西2丁目 | 直通011-205-3302 |
北区役所 | 〒001-8612 | 札幌市北区北24条西6丁目 | 直通011-757-2462 |
東区役所 | 〒065-8612 | 札幌市東区北11条東7丁目 | 直通011-741-2461 |
白石区役所 | 〒003-8612 | 札幌市白石区南郷通1丁目南 | 直通011-861-2446 |
厚別区役所 | 〒004-8612 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 | 直通011-895-2474 |
豊平区役所 | 〒062-8612 | 札幌市豊平区平岸6条10丁目 | 直通011-822-2453 |
清田区役所 | 〒004-8613 | 札幌市清田区平岡1条1丁目 | 直通011-889-2037 |
南区役所 | 〒005-8612 | 札幌市南区真駒内幸町2丁目 | 直通011-582-4741 |
西区役所 | 〒063-8612 | 札幌市西区琴似2条7丁目 | 直通011-641-6943 |
手稲区役所 | 〒006-8612 | 札幌市手稲区前田1条11丁目 | 直通011-681-2487 |
市役所、区役所などの一般的な業務時間は、8時45分~17時15分です。
(土日祝日および年末年始はお休みです)
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※申請・届出等については各区役所の福祉助成係へお問い合わせください
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