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更新日:2023年5月15日

心に病のある方へ

障がいのある方に関すること(障がいの種類に応じたサービス)

各種サービスを受けやすくなります(精神障害者保健福祉手帳)
専門の相談員が相談に応じます(精神保健福祉相談員)
精神障がいのある方の専門的な相談に応じます(札幌こころのセンター)
一定期間生活の場を提供します(精神障害者福祉ホーム)
■福祉サービスの利用援助や金銭管理サービスを提供します(日常生活自立支援事業)
社会参加を図るための交通費を助成(精神障害者交通費助成)
授産施設、作業所への交通費を助成(精神障害回復者通所交通費助成)
精神障がいのある方の通院費の一部を補助します(精神障害者通院医療費公費負担)

精神障害者保健福祉手帳

◆内容

札幌市では、精神障がいのある方に、「精神障害者保健福祉手帳」を交付しています。
手帳を持っていると、障がいの程度に応じて各種サービスが受けられます。

[受けられるサービスの一例]
市の文化・体育施設等の利用料の減免
税の控除
市営交通等の交通費の助成…など

◆新規交付の手続について

手帳申請用の診断書が必要になりますので、まずは、精神科医等の精神障がいの診断又は治療に従事する医師に御相談願います。(※なお、診断書は、精神障がいに係る初診日から6か月を経過した日以後に記載された診断書に限られます。)
また、精神障がいを事由に障害年金等を受けられている方は、年金証書等を診断書の代わりとして手続することもできます。
下記の必要書類が御用意できましたら、お住まいの区の【区役所保健福祉課】の窓口で手続をしてください。

■必要書類■

  1. 精神障害者保健福祉手帳申請書→申請書等提出書類
    ※申請書は、窓口にも御用意しております。
  2. 手帳申請用の診断書
     又は
    精神障がいに基づく年金を現に受給していることの証明書類(年金証書及び直近の年金振込通知書)並びに印鑑
    ※精神障がいに基づく年金を現に受給していることの証明書類で申請をされる場合は、窓口で同意書(障害等級や年金の受給確認に関する同意書)を書いていただきます。
  3. 写真(縦4cm×横3cmで無帽、正面、無背景のもので1年以内に撮影したもの)
  4. マイナンバーが確認できる書類
  5. 身元確認のできる書類(マイナンバーカードや運転免許証など身分がわかるもの)

所定の発行手続や審査が終わりましたら、【精神保健福祉センター】から御連絡(交付決定通知書を郵送)させていただきますので、改めて【区役所保健福祉課】に手帳を受け取りにお越しいただきますようお願いします。

◆更新の手続について

2年ごとに手帳の更新申請が必要です。更新の手続は、有効期限の3か月前から行うことができます。
必要書類は新規交付の手続の場合と同じですが、上記の書類に加えて、現在交付されている手帳が必要になります。
なお、更新に当たっては、御提出いただいた書類に基づき、改めて等級の審査が行われます。

◆等級変更の手続について

精神障がいの状態の変化等により、手帳に記載された障害等級以外の等級に該当するに至ったと考える場合は、有効期限内であっても障害等級の変更申請を行うことができます。
必要書類は新規交付の手続の場合と同じですが、上記の書類に加えて、現在交付されている手帳が必要になります。
なお、等級変更に当たっては、御提出いただいた書類に基づき、改めて等級の審査が行われます。

◆汚損・破損、紛失に伴う再交付の手続について

手帳を汚損・破損、紛失した場合は、再交付の申請を行うことができます。

■必要書類■

  1. 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書→申請書等提出書類
    ※申請書は、窓口にも御用意しております。
  2. 手帳(汚損・破損の場合のみ)
  3. 写真(縦4cm×横3cmで無帽、正面、無背景のもので1年以内に撮影したもの)
  4. マイナンバーが確認できる書類
  5. 身元確認のできる書類(マイナンバーカードや運転免許証など身分がわかるもの)

◆住所変更の手続について

住所に変更があった場合は、届出が必要になります。

1.札幌市外から札幌市に転入するとき

■手続先■

お住まいになる区の【区役所保健福祉課】

■必要書類■

  1. 精神障害者保健福祉手帳申請書→申請書等提出書類
    ※申請書は、窓口にも御用意しております。
  2. 前にお住まいであった市町村で発行された手帳
  3. 写真(縦4cm×横3cmで無帽、正面、無背景のもので1年以内に撮影したもの)
  4. マイナンバーが確認できる書類
  5. 身元確認のできる書類(マイナンバーカードや運転免許証など身分がわかるもの)

※障害等級は前にお住まいであった市町村で発行された手帳の等級を引き継ぐことになるため、変わりません。

 2.札幌市外に転出するとき

転出先の市役所・町村役場の福祉課で住所変更の手続をしてください。
手続方法は、転出先の市役所・町村役場又は保健所にお問い合わせください。

3.札幌市内で転居するとき

■届出先■

新たにお住まいになる区の【区役所保健福祉課】

■必要書類■

  1. 福祉サービス利用者等異動届→申請書等提出書類
    ※申請書は、窓口にも御用意しております。
  2. 手帳
  3. マイナンバーが確認できる書類
  4. 身元確認のできる書類(マイナンバーカードや運転免許証など身分がわかるもの)

※障害等級は変わりません。

◆氏名変更の手続について

氏名に変更があった場合は、届出が必要になります。
必要書類は、住所変更の手続(3.札幌市内で転居するとき)の場合と同じです。

◆手続方法について

基本的には、お住まいの区の【区役所保健福祉課】の窓口での手続になりますが、いずれの手続も代行申請(委任状は不要)や郵送での提出も可能です。

◆問合せ先

制度全般・申請後の進捗確認(受給者証の交付時期等)について

 札幌市精神保健福祉センター 精神事務係 連絡先:011-590-1766

申請手続きについて

 各区保健福祉課

精神保健福祉相談員

◆内容

各区役所の相談員が精神保健及び精神障がい者の福祉に関する相談に応じます。

お住まいの区の相談員にお電話ください。

◆日時

月曜日~金曜日、8時45分~17時15分

◆問合せ先

各区保健福祉課

札幌こころのセンター(精神保健福祉センター)

◆内容

心の悩みや病についての相談を受けている関係者に対し、研修や情報提供、技術支援を行っています。行政の身近な精神保健福祉相談の窓口である区に対して、定期的な支援を行っています。
また、特定相談(思春期、ひきこもり、薬物問題)については、電話や面接による相談を行っており、面接は予約制です。
精神障がい者の人権を守る精神医療審査会や精神科救急情報センターの運営を所管しています。

◆費用

相談は無料。

◆場所・問合せ先

札幌こころのセンター(精神保健福祉センター)札幌市中央区大通西19丁目WEST194階(電話011-622-0556)

精神障害者福祉ホーム

◆内容

自立した日常生活を営むことができるよう、現に住居を求めている精神障がいのある方を対象に、低料金で居室その他の設備を提供します。

◆施設

清和ハイツ 札幌市西区山の手4条5丁目3-27(電話011-644-5111)

◆問合せ先

各区保健福祉課

障がい者交通費助成制度

◆内容

障がいのある方の社会参加を図るため交通費を助成します。

◆対象

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

◆助成額

詳細はこちらのページをご覧ください

◆問合せ先

各区保健福祉課

障がい者等通所交通費助成

◆内容

詳細はこちらのページをご覧ください

◆問合せ先

市保健福祉局障がい福祉課 札幌市中央区北1条西2丁目市役所本庁舎3階(電話011-211-2936)

自立支援医療費(精神通院)公費負担

◆内容

精神障がいのある方の通院医療費を負担します。

◆給付の範囲

精神障がいの治療にかかる保険診療の自己負担分から総医療費の10%を除いた分
(総医療費の10%は自己負担、ただし世帯の所得水準等に応じてひと月あたりの負担額に上限額を設定。)

◆問合せ先

 制度全般・申請後の進捗確認(受給者証の交付時期等)について

  札幌市精神保健福祉センター 精神事務係 連絡先:011-590-1766

 申請手続きについて

  各区保健福祉課

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181