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精神又は身体に障がいを有する児童を養育する父母等に手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童(以下「対象児童」といいます。)を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
障害等級 |
手当月額 |
---|---|
1級 |
53,700円 |
2級 |
35,760円 |
支払日 |
4月11日 |
8月11日 |
11月11日 |
---|---|---|---|
支払月分 |
12~3月分 |
4~7月分 |
8~11月分 |
※公金受取口座とは、マイナンバーとともに国に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座のことです。公金受取口座の利用方法や利用可能な金融機関等の詳細については、こちらをご確認ください。
扶養親族等の数 | 受給資格者(請求者) |
配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 |
5,356,000円未満 |
6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
5人 | 6,496,000円未満 | 7,388,000円未満 |
6人目以上 |
1人につき380,000円加算 |
1人につき213,000円加算 |
【注1】受給資格者(請求者)については、扶養親族等に同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族がいる場合は1人につき100,000円、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合は1人につき250,000円が限度額に加算されます。
【注2】配偶者及び扶養義務者については、扶養親族等に老人扶養親族がいる場合は1人に付き60,000円が限度額に加算されます(ただし、老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除きます)。
【注3】上場株式等の譲渡所得及び分離課税の配当所得については、所得制限の対象となる所得額に算入しません。
【注4】分離課税の長期譲渡所得及び短期譲渡所得については、特別控除適用後の額を所得制限の対象となる所得額に算入します。
【注5】給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方については、令和3年度(令和2年中)以降の所得において、給与所得と公的年金等に係る所得の合計額から10万円(10万円未満の場合はその額)が控除されます。
【注6】地方税法上の合計所得金額から控除できるものは下表のとおりです(地方税法における控除額と異なります)。
【参考】所得から控除できる項目と控除額
控除の種類 | 控除される額 | |||||
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雑損控除 |
地方税法における当該控除額相当額 (以下「相当額」といいます。) |
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医療費控除 | 相当額 | |||||
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | |||||
配偶者特別控除 | 相当額 | |||||
納税者に係る控除 | ||||||
特別障害者控除 | 400,000円 | |||||
障害者控除 | 270,000円 | |||||
勤労学生控除 | 270,000円 | |||||
寡婦控除 | 270,000円 | |||||
ひとり親控除 | 350,000円 | |||||
扶養親族に係る控除 | ||||||
特別障害者控除 | 1人につき400,000円 | |||||
障害者控除 | 1人につき270,000円 | |||||
肉用牛の売却による事業所得の課税の特例に係る所得 |
所得額 | |||||
社会保険料控除 | 一律80,000円 |
特別児童扶養手当の手続の際には、マイナンバーの記入と提示が必要になります。
詳しくは、以下のページをご参照ください。
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 |
戸籍謄本、抄本又は戸籍証明書※ (原本) |
受給資格者(請求者)と対象児童が記載されているもので、発行日から1カ月以内のもの (外国人住民の方は不要ですが、配偶者や対象児童が日本国籍を有している場合は、その戸籍謄本等を提出してください。) ※「戸籍証明書」のコンビニ交付を受ける場合、除籍謄本等は対象外になっている等、一部取得できない場合がありますのでご注意ください。 |
2 | 特別児童扶養手当認定診断書 |
診断書作成の日から2カ月以内のもの
|
3 | 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 | 対象児童がこれらの手帳を交付されているときは持参してください。 |
4 | 振込先金融機関の通帳 |
受給資格者(請求者)本人名義のものに限ります。 ※手当の振込先口座に、公金受取口座の利用を希望される場合は不要で す。(事前にマイナポータルで公金受取口座の登録が必要となります) |
5 | 請求者本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの |
個人番号通知カード、個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号が表示された住民票などを持参してください。
|
6 | 窓口に来た人の身元を確認できるもの | 運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)などの公的な身分証明書を持参してください。 |
7 | 委任状 |
受給資格者(請求者)本人以外の方(配偶者等)が代理人として手続する場合に必要です。 |
8 |
別居監護申立書 |
受給資格者(請求者)と対象児童が別居している場合に必要です。 申立書には、対象児童が居住する地域の民生(児童)委員等の証明が必要です。 詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係で事前に相談してください。 |
9 | 養育申立書 |
受給資格者(請求者)が児童の父母以外(祖父母等)である場合に必要です。 詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係で事前に相談してください。 |
10 | その他必要と認める書類 |
DV等により住民票上の住所と異なる場所に居住している場合や、里親が受給資格者(請求者)となる場合は、別途書類が必要です。 詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係で事前に相談してください。 |
(令和3年12月24日付け障発1224第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について(PDF:58KB)
(昭和50年9月5日児発第576号各都道府県知事宛厚生省児童家庭局長通知)
(別紙)特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定要領(PDF:122KB)
障害程度認定基準(令和4年4月1日現在)(PDF:649KB)
(平成30年8月1日付け障企発0801第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)
1級 |
2級 |
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---|---|---|---|
視覚障害 |
1.両眼の視力のがそれぞれ0.03以下のもの 2.一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの 3.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの 4.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
1.両眼の視力のが0.07以下のもの 2.一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの 3.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの 4.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
|
聴力障害 |
5.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
5.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
|
平衡機能 |
6.平衡機能に著しい障害を有するもの |
||
そしゃく |
7.そしゃくの機能を欠くもの |
||
音声・言語 |
8.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
||
肢体不自由 |
上肢 |
6.両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
下肢 |
9.両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
14.両下肢のすべての指を欠くもの |
|
体幹 |
11.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
17.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
|
その他 |
12.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
18.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
【注意】
次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」をお住まいの区役所保健福祉課福祉助成係に提出してください。
【注意】
北海道立子ども総合医療・療育センター(コドモックル)など、医療機関であっても、入院形態によって施設入所と同様の扱いとなり、手当の受給資格を喪失する施設があります。ご不明の場合は、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係で事前に相談してください。
必要な届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当を全額返還していただきますので、ご注意ください。
対象児童の数が増えたときや、これまで2級で認定されていた対象児童の障がいが重くなったときは、「額改定請求書」に必要書類を添付してお住まいの区役所保健福祉課福祉助成係に提出してください。審査の結果、額改定請求が認められると、額改定請求を行った翌月分から手当が増額されます。
(額改定請求の対象となる例)
額改定請求に必要な書類等については、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係にお問い合わせください。
対象児童について、次のような理由が発生した場合は、「額改定届」をお住まいの区役所保健福祉課福祉助成係に提出してください。
【注意】
北海道立子ども総合医療・療育センター(コドモックル)など、医療機関であっても、入院形態によって施設入所と同様の扱いとなり、手当が減額となる施設があります。ご不明の場合は、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係で事前に相談してください。
必要な届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当を全額又は一部返還していただきますので、ご注意ください。
受給者、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額を超過しているため手当が支給停止となっている方に、次のような事実が発生したときは、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係へ「支給停止関係等届」の提出が必要です。
反対に、これまで手当が支給されている方に次のような事実が発生した場合も、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係へ「支給停止関係等届」の提出が必要です。
また、限度額に関わらず、配偶者と婚姻(事実婚含む)、離婚し別居(事実婚解消を含む)した場合も、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係へ「支給停止関係等届」の提出が必要です。
「特別児童扶養手当証書」をなくしたり、破いたり又は汚した場合は、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係へ「証書亡失届兼再交付申請書」を提出していただければ再発行いたします。
ただし、手当が支給停止となっている方に「特別児童扶養手当証書」は発行されません。
認定請求、額改定請求や再認定の審査を行った結果、障がい程度非該当による却下処分、障がい軽減による額改定処分又は資格喪失処分となる場合があります。
このような場合、却下通知書等に加えて、処分の具体的な理由を示した文書を添付しておりますが、文書をお読みいただいても処分の内容に納得できない場合は、以下の方法をとることができます(同時に行うこともできます)。
再度の請求をする場合、診断書の作成料や必要な書類の交付手数料等は請求者の負担となります。
再度の請求の結果、手当の障害認定基準に該当すると認められた場合は、再度の請求を行った翌月分の手当から支給又は増額されます。
審査請求をする場合、処分についての通知書を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に、書面で、北海道知事に対して審査請求をすることができます。
ただし、通知を受けた日の翌日から起算して3カ月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求をすることができません。
審査請求をする場合は、「審査請求書」を2通作成し、北海道知事宛てに提出します。「審査請求書」の作成にあたっては、以下のPDFファイルを参考にしてください。
また、「審査請求書」の作成にあたっては、以下の事項に注意していただくようお願いします。
「審査請求書」の提出先及び問い合わせ先については、下記のとおりです。
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課企画調整係 電話011-231-4111(代表) |
---|
処分の取消しを求める訴え(取消訴訟)は、処分についての通知書を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に、札幌市を被告として(訴訟において札幌市を代表する者は札幌市長となります。)、提起することができます。
ただし、通知を受けた日の翌日から起算して6カ月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、取消訴訟を提起することができません。
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