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福祉の増進を図るため、精神又は身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の方を養育する方に、特別児童扶養手当を支給しています。
令和6年6月の法令改正により、これまで特別児童扶養手当受給者に対して交付していた「証書」が廃止となりました。それに伴い、手当を受給中であることの証明が必要となる場合、申請に基づき「受給証明書」を発行することとなりました。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
精神又は身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育する方に支給されます。ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
特別児童扶養手当(以下「手当」といいます。)の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されています。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について(PDF:893KB)
手当額は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の規定に基づき、前年の全国消費者物価指数の変動に応じて改訂することとされています。また、支給時期は原則、4月・8月・11月に、前4か月分を届出された口座にお振込みします。
最新の手当額、支給時期は以下のページをご参照ください。
手当の申請者、その配偶者又は扶養義務者の前年の所得額が一定以上であるときは、その年の8月分から翌年の7月分までの手当は支給されません。
所得制限限度額については、以下のページをご参照ください。
認定請求に必要なもの | 注意事項 |
特別児童扶養手当認定請求書 | 請求者は、対象児童を養育している父母のうち、主として生計を維持している者(所得が高い方)となります。また、父母以外の方が養育している場合も請求できますので、事前にお住いの区の保健福祉課福祉助成係にご相談ください。 |
特別児童扶養手当認定診断書 |
診断書作成日から2カ月以内に提出する必要があります。 身体障害者手帳(1級から3級及び4級の一部)や療育手帳(A判定)をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係にご相談ください。 |
戸籍謄本、抄本又は戸籍証明書※(原本) |
請求者と対象児童が記載されているものが必要です。また、発行日から1カ月以内に提出する必要があります。 (外国人住民の方は不要ですが、配偶者や対象児童が日本国籍を有している場合は、その戸籍謄本等を提出してください。) ※「戸籍証明書」のコンビニ交付を受ける場合、除籍謄本等は対象外になっている等、一部取得できない場合がありますのでご注意ください。 |
振込先金融機関の通帳 |
請求者本人名義の口座に限ります。(配偶者や対象児童の口座は指定できません。) 公金受取口座※の利用を希望する場合は不要です。 ※公金受取口座は、マイナンバーとともに国に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座のことです。公金受取口座の利用方法や利用可能な金融機関の詳細についてはこちらをご確認ください。 |
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 | 対象児童が左記の手帳をお持ちの場合は持参してください。 |
委任状 | 請求者本人以外の方が代理で手続きを行う場合に必要です。 |
窓口に来た方の身元を確認できるもの | 運転免許証、パスポートや個人番号カード(マイナンバーカード)等の公的な身分証明書を持参してください。 |
その他必要と認められる書類 |
受給者と対象児童が別居している場合、DV等により住民票上の住所と異なる住所に居住している場合や里親が養育している場合等、別途書類が必要となる場合があります。 詳細は、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係にご相談ください。 |
手続の際には、マイナンバーの記入と提示が必要です。
詳細は、以下のページをご参照ください。
受給資格の認定に要する標準処理期間は60日としています。
申請後、標準処理期間を過ぎても認定通知書等が届かない場合は、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係へお問い合わせください。
※書類不備や診断書作成医療機関への確認等により、標準処理期間を超える場合があります。
次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届(PDF:87KB)」をお住まいの区の保健福祉課福祉助成係に提出してください。
※必要な届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当を全額返還していただきますので、ご注意ください。
【注意】
北海道立子ども総合医療・療育センター(コドモックル)など、医療機関であっても、入院形態によって施設入所と同様の扱いとなり、手当の受給資格を喪失する施設があります。ご不明の場合は、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係で事前に相談してください。
次のような場合は、「額改定請求書(PDF:116KB)」に必要書類を添付してお住まいの区の保健福祉課福祉助成係に提出してください。審査の結果、額改定請求が認められると、額改定請求を行った翌月分から手当が増額されます。
※額改定請求に必要な書類等については、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係にお問い合わせください。
対象児童が2人以上いる世帯について、次のような場合は、「額改定届(PDF:85KB)」をお住まいの区の保健福祉課福祉助成係に提出してください。
※必要な届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当を全額又は一部返還していただきますので、ご注意ください。
【注意】
北海道立子ども総合医療・療育センター(コドモックル)など、医療機関であっても、入院形態によって施設入所と同様の扱いとなり、手当が減額となる施設があります。ご不明の場合は、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係で事前に相談してください。
次のような場合、「住所・氏名・金融機関変更届(PDF:92KB)」をお住まいの区の保健福祉課福祉助成係に提出してください。
※公金受取口座は、マイナンバーとともに国に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座のことです。公金受取口座の利用方法や利用可能な金融機関の詳細については、こちらをご確認ください。
次のような場合は、「支給停止関係等届(PDF:86KB)」をお住まいの区の保健福祉課福祉助成係に提出してください。
次のような場合は、「別居監護申立書(PDF:188KB)」をお住まいの区の保健福祉課福祉助成係に提出してください。
特別児童扶養手当を受給中であることの証明が必要となる場合、申請に基づき「受給証明書」を発行しております。
「受給証明交付申請書(PDF:44KB)」をお住いの区の保健福祉課福祉助成係へ提出してください。
制度の説明ページはこちらにもあります。
下記に該当する方は、申請書をご提出いただいても証明書を交付できませんのでご注意ください。
認定請求、額改定請求や再認定の審査を行った結果、障がい程度非該当による却下処分、障がい軽減による額改定処分又は資格喪失処分となる場合があります。
処分の内容に納得できない場合は、以下の方法をとることができます。
改めて認定診断書の作成を医療機関に依頼し、再度認定請求又は額改定請求をすることができます。
再度の請求の結果、手当の障害認定基準に該当すると認められた場合は、再度の請求を行った翌月分の手当から支給又は増額されます。
※診断書作成料や必要な書類の交付手数料等は請求者の負担となります。
上級庁に対して、処分の内容について審査請求することができます。処分についての通知書を受けた日の翌日から起算して3カ月以内であれば北海道知事に対して、審査請求をすることができます。
ただし、通知を受けた日の翌日から起算して3カ月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求をすることができません。
審査請求をする場合は、以下の項目にご注意のうえ、北海道知事宛てに提出してください。
「審査請求書」の提出先及び問合せ先は下記のとおりです。
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課企画調整係 電話:011-231-4111(代表) |
処分の取消しを求める訴え(取消訴訟)を提起することができます。処分についての通知書を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に、札幌市を被告として(訴訟において札幌市を代表する者は札幌市長となります。)、提起することができます。
ただし、通知を受けた日の翌日から起算して6カ月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、取消訴訟を提起することができません。
※診断書の様式は以下のページからダウンロードが可能です。
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