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更新日:2023年5月25日

 

特別児童扶養手当

目次

 

 

目的

精神又は身体に障がいを有する児童を養育する父母等に手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

 支給要件

20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童(以下「対象児童」といいます。)を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。

  1. 受給資格者(請求者)や対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
  2. 対象児童が、児童福祉施設等に入所しているとき(ただし、通園している場合は除く)。
  3. 対象児童が、障がいを事由とする年金を受けることができるとき。

 手当月額(令和5年4月分から令和6年3月分まで)

 

 

障害等級

手当月額

1級

53,700円

2級

35,760円

 支払時期

  • 特別児童扶養手当(以下「手当」といいます)は、毎年4月、8月及び11月の3期に、それぞれの前月分まで(11月は当月分まで)が支給されます。
  • 支払日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。

支払日

4月11日

8月11日

11月11日

支払月分

12~3月分

4~7月分

8~11月分

手当の振込先について

  • 口座名義は、受給資格者(請求者)本人名義のものに限ります(対象児童や配偶者名義の口座は指定できません)。
  • ゆうちょ銀行又は民間金融機関の口座を指定することができます。ただし、一部の民間金融機関(セブン銀行、大和ネクスト銀行)については、振込先として指定できません。
  • 口座種別は、普通預金又は当座預金口座に限ります。
  • マイナポータルで登録した公金受取口座を振込先として登録することもできます。
  • 公金受取口座への振り込みを希望される方は、その旨の届出が必要となります。(希望される方は、区役所に届出が必要です。)

公金受取口座とは、マイナンバーとともに国に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座のことです。公金受取口座の利用方法や利用可能な金融機関等の詳細については、こちらをご確認ください。

 所得制限限度額

  • 受給資格者若しくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当の支給が停止されます。
  • 所得制限限度額(以下「限度額」といいます。)については、扶養親族等の数によって異なります。詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係までお問い合わせください。

【参考】所得制限限度額表

扶養親族等の数 受給資格者(請求者)

配偶者及び扶養義務者

0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人

5,356,000円未満

6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人 6,496,000円未満 7,388,000円未満
6人目以上

1人につき380,000円加算

1人につき213,000円加算

【注1】受給資格者(請求者)については、扶養親族等に同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族がいる場合は1人につき100,000円、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合は1人につき250,000円が限度額に加算されます。

【注2】配偶者及び扶養義務者については、扶養親族等に老人扶養親族がいる場合は1人に付き60,000円が限度額に加算されます(ただし、老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除きます)。

【注3】上場株式等の譲渡所得及び分離課税の配当所得については、所得制限の対象となる所得額に算入しません。

【注4】分離課税の長期譲渡所得及び短期譲渡所得については、特別控除適用後の額を所得制限の対象となる所得額に算入します。

【注5】給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方については、令和3年度(令和2年中)以降の所得において、給与所得と公的年金等に係る所得の合計額から10万円(10万円未満の場合はその額)が控除されます。

【注6】地方税法上の合計所得金額から控除できるものは下表のとおりです(地方税法における控除額と異なります)。

【参考】所得から控除できる項目と控除額

控除の種類 控除される額
雑損控除

地方税法における当該控除額相当額

(以下「相当額」といいます。)

医療費控除 相当額
小規模企業共済等掛金控除 相当額
配偶者特別控除 相当額
納税者に係る控除  
  特別障害者控除 400,000円
  障害者控除 270,000円
  勤労学生控除 270,000円
  寡婦控除 270,000円
  ひとり親控除 350,000円
扶養親族に係る控除  
  特別障害者控除 1人につき400,000円
  障害者控除 1人につき270,000円

肉用牛の売却による事業所得の課税の特例に係る所得

所得額
社会保険料控除 一律80,000円

 

 受給するための手続

マイナンバーの取扱いについて

特別児童扶養手当の手続の際には、マイナンバーの記入と提示が必要になります。
詳しくは、以下のページをご参照ください。

各種手当の手続におけるマイナンバーの取扱いについて

認定請求【新規】

  • 手当を受給するには、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係認定請求が必要です。
  • 認定請求書は、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係の窓口で記入していただくか、必要事項をご記入の上、郵送での請求が可能です。郵送でのお手続きをご希望される場合は、必要書類を送付しますので、下記に記載の問い合わせ先までご連絡ください。                        ※郵送物の不着、遅延等の責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留等、記録に残る方法での送付を推奨いたします。
  • 認定請求に必要なものは以下のとおりですが、該当する要件などによって必要な書類が異なりますので、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係事前にご相談ください。                
  • 受給資格が認定された場合、区役所の窓口で認定請求した翌月分の手当から支給されます。
  • 施設を退所したことによる認定請求の場合、手続ができるのは退所日の翌日からです。月の末日に退所した場合、認定請求は翌月の1日以降(例:1月31日に退所した場合、認定請求ができるのは2月1日から)となり、手当の支給開始は認定請求した翌月分から(例:2月中に認定請求した場合、手当が支給されるのは3月分から)となります。

【参考】認定請求に必要なもの

番号 名称 説明
1

戸籍謄本、抄本又は戸籍証明書

(原本)

受給資格者(請求者)と対象児童が記載されているもので、発行日から1カ月以内のもの

(外国人住民の方は不要ですが、配偶者や対象児童が日本国籍を有している場合は、その戸籍謄本等を提出してください。)

※「戸籍証明書」のコンビニ交付を受ける場合、除籍謄本等は対象外になっている等、一部取得できない場合がありますのでご注意ください。

2 特別児童扶養手当認定診断書

診断書作成の日から2カ月以内のもの

  • 様式は各区役所で配布又はこのホームページからダウンロードできます。
  • 身体障害者手帳(1級から3級及び4級の一部)や療育手帳(A判定)をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係で事前に相談してください。
3 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 対象児童がこれらの手帳を交付されているときは持参してください。
4 振込先金融機関の通帳

受給資格者(請求者)本人名義のものに限ります。

※手当の振込先口座に、公金受取口座の利用を希望される場合は不要で 

 す。(事前にマイナポータルで公金受取口座の登録が必要となります)

5 請求者本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

個人番号通知カード、個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号が表示された住民票などを持参してください。

  • 配偶者、対象児童及び扶養義務者の個人番号については、請求者が事前に確認してください。
  • 個人番号(マイナンバー)がわからなくても、手続は可能です。
6 窓口に来た人の身元を確認できるもの 運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)などの公的な身分証明書を持参してください。
7 委任状

受給資格者(請求者)本人以外の方(配偶者等)が代理人として手続する場合に必要です。

委任状(記入例あり)(PDF:29KB)

8

別居監護申立書

受給資格者(請求者)と対象児童が別居している場合に必要です。

申立書には、対象児童が居住する地域の民生(児童)委員等の証明が必要です。

詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係で事前に相談してください。

別居監護申立書(記入例あり)(PDF:58KB)

9 養育申立書

受給資格者(請求者)が児童の父母以外(祖父母等)である場合に必要です。

詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係で事前に相談してください。

10 その他必要と認める書類

DV等により住民票上の住所と異なる場所に居住している場合や、里親が受給資格者(請求者)となる場合は、別途書類が必要です。

詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係で事前に相談してください。

 

手当の障害程度認定基準等について

 
  • 手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されています。
  • 令和4年4月1日から障害程度認定基準が改正されました。
  • 上記の他、手当の認定等について、国から疑義解釈が示されています。
  • 詳しくは、以下のPDFファイルをご確認ください。

国からの通知(PDF:55KB)

(令和3年12月24日付け障発1224第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について(PDF:58KB)

(昭和50年9月5日児発第576号各都道府県知事宛厚生省児童家庭局長通知)

(別紙)特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定要領(PDF:122KB)

障害程度認定基準(令和4年4月1日現在)(PDF:649KB)

特別児童扶養手当に関する疑義について(PDF:143KB)

(平成30年8月1日付け障企発0801第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)

(参考)「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」別表第3

 

1級

2級

視覚障害

1.両眼の視力のがそれぞれ0.03以下のもの

2.一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

3.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

4.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

1.両眼の視力のが0.07以下のもの

2.一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

3.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

4.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

聴力障害

5.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

5.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

平衡機能
障害

 

6.平衡機能に著しい障害を有するもの

そしゃく
機能障害

 

7.そしゃくの機能を欠くもの

音声・言語
障害

 

8.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

肢体不自由

上肢

6.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両上肢のすべての指を欠くもの
8.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

9.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
10.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
11.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
12.一上肢のすべての指を欠くもの
13.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

下肢

9.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
10.両下肢を足関節以上で欠くもの

14.両下肢のすべての指を欠くもの
15.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
16.一下肢を足関節以上で欠くもの

体幹

11.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

17.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

その他

12.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
13.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
14.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

18.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
19.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
20.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

特別児童扶養手当認定診断書(指定様式)

  • 認定請求書等に添付する診断書の様式は、以下のとおりです。
  • 身体障害者手帳(1級から3級及び4級の一部)や療育手帳(A判定)をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係までお問い合わせください。
  • 印刷する際は、A3判(様式第1号はA4判)の普通紙に両面印刷してお使いください。
 
 

診断書作成医師のみなさまへお願い

  • 診断書の作成に当たっては、認定の可否が迅速に判断できるよう、これまでの治療経過、養育歴、現在の障害の具体的状況や認定の参考となるエピソードなどについて、なるべく詳しく記入していただくようご協力をお願いいたします。
  • 診断書に記入しきれないときは、別紙を添付していただいても差し支えありません。
  • 診断書の作成にあたっては、手書きの場合、字は楷書によりはっきりと記入してください。
  • 診断書は、パソコンや電子カルテシステム等による作成であっても差し支えありません。
  • 診断書作成医欄には、診療科名の記入及び医師本人の記名(手書きの署名でなくても、記名があれば可)をお願いします。

認定診断書様式第4号(知的障害・精神の障害用)記入上の注意

  • 知的障害の場合は、知能指数又は発達指数及び検査方式を認定診断書「7.知能障害等」の欄に記入してください。
  • 知能検査又は発達検査結果については、その実施年齢等により次の期間を有効とします。ただし、いずれの場合も、前回の特別児童扶養手当認定又は再認定の際に使用した検査結果は使用できませんので、それよりも新しい検査結果を記入してください。
    1. 検査実施時点で未就学の乳幼児の場合は、検査実施日から1年以内
    2. 検査実施時点で小学生である場合、検査実施日から2年以内
    3. 検査実施時点で中学生以上である場合、検査実施日から3年以内

再認定届【有期認定】

  • 精神疾患(知的障がいを含む。)、慢性疾患等で障がいの原因となった傷病等がなおらないものについては、原則として前回の認定からおおむね2年後、その他障がいが変化する可能性のある児童については適宜必要な期間(前回の認定からおおむね1~5年後)を定め、再認定を行います。
  • 再認定を行うための診断書等の提出期限を「有期期限」といいます。有期期限以降も引続き手当を受けるには、診断書等を提出して再認定を受ける必要があります。
  • 有期期限については、前回の診断書作成日等を基準として、3月、7月又は11月の末日のいずれかとされており、有期期限の2カ月前(2月、6月又は10月の上旬)を目途として、文書により認定診断書の提出についてお知らせします。有期期限までに、再認定届及び認定診断書をお住まいの区役所保健福祉課福祉助成係に提出してください。
  • 身体障害者手帳(1級から3級及び4級の一部)や療育手帳(A判定)をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係までお問い合わせください。

【注意】

  • 札幌市内全域で同じ時期に有期期限を迎えるお子さんが多数いらっしゃいますので、文書を受け取ったらすぐに医療機関等へ診断書の作成を依頼してください。
  • 有期期限の前月に作成された診断書等を提出した場合、障がいが軽減したことにより手当が減額又は資格喪失となるときは、すでに支払済の手当に過払いが発生(下記参照)しますので、あらかじめご承知おきください。
  • 作成された診断書を医療機関等から受け取ったら、速やかにお住まいの区役所保健福祉課福祉助成係に提出してください。

認定診断書等の提出が遅れるとき

  • 医療機関の混雑などのため、認定診断書等の提出が有期期限に間に合わないときは、有期期限前に必ずお住まいの区役所保健福祉課福祉助成係へご連絡ください。
  • 有期期限を過ぎてから認定診断書等を提出する場合は、どのような理由であっても、必ず「遅延理由書」を添付してください。
  • 正当な理由がなく、有期期限を過ぎてから認定診断書等を提出したと認められる場合、有期期限の翌月から診断書等を提出した月の分まで手当の支給が停止されます。
  • 遅延理由書により正当な理由があると認められ、かつ、その理由がやんだ後15日以内に認定診断書等を提出した場合は、有期期限の翌月分から手当が支給されます。

 再認定の結果、減額又は資格喪失となったとき

  • 再認定の結果、障がいが軽減していると認められる場合は、1級から2級への減額又は1・2級から資格喪失(他に児童がいる場合は減額)となります。
  • 減額又は資格喪失となる基準の日は診断書等を作成した日です。ただし、有期期限を過ぎてから作成された診断書等を提出した場合は、有期期限が基準の日となります。
  • 再認定の結果、1級から2級に減額改定となった場合は、基準の日の翌月から手当が減額されます。すでに支払済の手当に過払いが発生した場合は、後日支給する手当と相殺(「内払調整」といいます)させていただきます。
  • 再認定の結果、資格喪失となった場合は、基準の日をもって資格喪失となります。すでに支払済の手当に過払いが発生した場合は、後日北海道から送付される納入通知書によりお返しいただきます。

所得状況届

  • 「所得状況届」は、毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受給する要件(受給者や扶養義務者などの所得、児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
  • 提出期間は、原則、8月12日から9月11日までとなっています(休日にあたる場合、変動します)。
  • 令和4年度から、所得状況届の受付業務を札幌市行政事務センターに委託しています。お知らせ文書に同封されている返信用封筒にて提出してください。
  • 提出がない場合には、その年の8月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

 受給中の方々へのお知らせ

マイナンバーの取扱いについて

特別児童扶養手当の手続の際には、マイナンバーの記入と提示が必要になります。
詳しくは、以下のページをご参照ください。

各種手当の手続におけるマイナンバーの取扱いについて

必要な届出、手続について

資格喪失届

次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」をお住まいの区役所保健福祉課福祉助成係に提出してください。

資格喪失届(PDF:45KB)

  1. 対象児童の障がいが軽減したとき。
  2. 対象児童を監護しなくなったとき。
  3. 受給者や対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。
  4. 受給者や対象児童が死亡したとき。
  5. 対象児童が児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設などに入所したとき。
  6. 対象児童が障がいを理由とする年金を受けるとき。
  7. 対象児童が20歳に到達したとき。など

【注意】

北海道立子ども総合医療・療育センター(コドモックル)など、医療機関であっても、入院形態によって施設入所と同様の扱いとなり、手当の受給資格を喪失する施設があります。ご不明の場合は、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係で事前に相談してください。

必要な届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当を全額返還していただきますので、ご注意ください。

額改定請求【増額】

対象児童の数が増えたときや、これまで2級で認定されていた対象児童の障がいが重くなったときは、「額改定請求書」に必要書類を添付してお住まいの区役所保健福祉課福祉助成係に提出してください。審査の結果、額改定請求が認められると、額改定請求を行った翌月分から手当が増額されます。

再認定届兼額改定請求書(記入例あり)(PDF:859KB)

(額改定請求の対象となる例)

  1. 施設に入所していた児童が退所したとき。
  2. 療育手帳の判定がB判定からA判定に変わったとき。
  3. 身体障害者手帳の等級が4級から1級に変わったとき。など

額改定請求に必要な書類等については、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係にお問い合わせください。

額改定届【減額】

対象児童について、次のような理由が発生した場合は、「額改定届」をお住まいの区役所保健福祉課福祉助成係に提出してください。

額改定届(PDF:48KB)

  1. 対象児童の障がいが軽減したとき。
  2. 対象児童を監護しなくなったとき。
  3. 対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。
  4. 対象児童が死亡したとき。
  5. 対象児童が児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設などに入所したとき。
  6. 対象児童が障がいを理由とする年金を受けるとき。
  7. 対象児童が20歳に到達したとき。など

【注意】

北海道立子ども総合医療・療育センター(コドモックル)など、医療機関であっても、入院形態によって施設入所と同様の扱いとなり、手当が減額となる施設があります。ご不明の場合は、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係で事前に相談してください。

必要な届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当を全額又は一部返還していただきますので、ご注意ください。

住所変更届

  • 札幌市内で転居したときは、新しくお住まいになる区役所保健福祉課福祉助成係に、「住所変更届」を提出してください。手続の際は、「特別児童扶養手当証書」(お持ちの方のみ)を持参してください。
  • 札幌市外から転入したときは、新しくお住まいになる区役所保健福祉課福祉助成係に、「住所変更届」を提出してください。手続の際は、印鑑及び「特別児童扶養手当証書」(お持ちの方のみ)を持参してください。
  • 札幌市外に転出されるときは、転出先の市区町村の特別児童扶養手当担当窓口に、「住所変更届」を提出してください。手続の際に必要なものについては、転出先の市区町村の特別児童扶養手当担当窓口にお問い合わせください。

受給者と対象児童が別居するとき

氏名変更届

金融機関変更届・振込先口座申出書

  • 手当の振込先口座を変更する場合(支店の統廃合等を含む)、口座名義が変更となる場合、公金受取口座の利用をやめる場合は「金融機関変更届」及び「振込先口座申出書」を、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係に提出してください。
  • 手当の振込先口座に公金受取口座の利用を希望される場合は「金融機関変更届」を、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係に提出してください。なお、公金受取口座の利用を希望される場合は、事前にマイナポータルで公金受取口座の登録が必要となります。
  • 手続の際は、通帳(口座番号及びカナ氏名が確認できる部分)又はキャッシュカード(通帳が発行されない金融機関の場合)の写しを添付してください。
  • 口座名義は、受給者本人名義のものに限ります(対象児童や配偶者名義の口座は指定できません)。
  • ゆうちょ銀行又は民間金融機関の口座を指定することができます。ただし、一部の民間金融機関(セブン銀行、大和ネクスト銀行)については、振込先として指定できません。
  • 口座種別は普通預金又は当座預金口座に限ります。
  • 区役所で公金受取口座の利用届出をされた方で、口座変更が必要な方は、マイナポータルで口座変更手続きを行ってください。区役所窓口での手続きは不要です。

支給停止関係等届

受給者、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額を超過しているため手当が支給停止となっている方に、次のような事実が発生したときは、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係へ「支給停止関係等届」の提出が必要です。

支給停止関係等届(PDF:65KB)

  1. 限度額を超えている方の所得が更正され、限度額を下回るようになったとき。
  2. 限度額を超える所得がある配偶者と離婚し、別居したとき。
  3. 限度額を超える所得がある扶養義務者と別居したとき。など

反対に、これまで手当が支給されている方に次のような事実が発生した場合も、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係へ「支給停止関係等届」の提出が必要です。

  1. 所得が更正され、限度額を上回るようになったとき。
  2. 限度額を超える所得がある配偶者と婚姻したとき。
  3. 限度額を超える所得がある扶養義務者と同居するようになったとき。など

また、限度額に関わらず、配偶者と婚姻(事実婚含む)、離婚し別居(事実婚解消を含む)した場合も、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係へ「支給停止関係等届」の提出が必要です。

証書亡失届兼再交付申請書

「特別児童扶養手当証書」をなくしたり、破いたり又は汚した場合は、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係へ「証書亡失届兼再交付申請書」を提出していただければ再発行いたします。

証書亡失届兼再交付申請書(PDF:40KB)

ただし、手当が支給停止となっている方に「特別児童扶養手当証書」は発行されません。

 不服申立てについて

認定請求、額改定請求や再認定の審査を行った結果、障がい程度非該当による却下処分、障がい軽減による額改定処分又は資格喪失処分となる場合があります。

このような場合、却下通知書等に加えて、処分の具体的な理由を示した文書を添付しておりますが、文書をお読みいただいても処分の内容に納得できない場合は、以下の方法をとることができます(同時に行うこともできます)。

  1. 改めて認定診断書の作成を医療機関に依頼し、再度認定請求又は額改定請求をする。
  2. 上級庁(札幌市にお住まいの方の場合は北海道知事)に対して、処分の内容について「審査請求」する。
  3. 処分の取消しを求める訴え(取消訴訟)を提起する。

1.再度の請求の場合

再度の請求をする場合、診断書の作成料や必要な書類の交付手数料等は請求者の負担となります。

再度の請求の結果、手当の障害認定基準に該当すると認められた場合は、再度の請求を行った翌月分の手当から支給又は増額されます。

2.審査請求の場合

審査請求をする場合、処分についての通知書を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に、書面で、北海道知事に対して審査請求をすることができます。

ただし、通知を受けた日の翌日から起算して3カ月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求をすることができません。

審査請求をする場合は、「審査請求書」を2通作成し、北海道知事宛てに提出します。「審査請求書」の作成にあたっては、以下のPDFファイルを参考にしてください。

審査請求書(記入例あり)(PDF:26KB)

また、「審査請求書」の作成にあたっては、以下の事項に注意していただくようお願いします。

  1. 「審査請求書」は同じものを2部作成してください
  2. 「審査請求人」(=審査請求をする人)は、手当をもらっている人(=手当の振込先口座の名義人)です。お子さんの名前を書かないでください。
  3. 「審査請求書」を提出するときには、区役所から送られてきた却下通知書などのコピーを一緒に出してください。

「審査請求書」の提出先及び問い合わせ先については、下記のとおりです。

〒060-8588

札幌市中央区北3条西6丁目

北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課企画調整係

電話011-231-4111(代表)

3.取消訴訟の場合

処分の取消しを求める訴え(取消訴訟)は、処分についての通知書を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に、札幌市を被告として(訴訟において札幌市を代表する者は札幌市長となります。)、提起することができます。

ただし、通知を受けた日の翌日から起算して6カ月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、取消訴訟を提起することができません。

 問い合わせ先

各区保健福祉課福祉助成係

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181