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更新日:2023年11月1日

子ども医療費助成

中学校修了前のお子さんの医療費の一部を札幌市が助成します。

お知らせ

令和6年4月から段階的に子ども医療費助成制度を拡大します。

  • 令和6年4月から、新たに中学1年生から中学3年生までの通院医療費を助成します。
  • 令和7年4月から、新たに高校1年生から高校3年生までの入通院医療費を助成します。

詳しくはこちら⇒子ども医療費助成制度の拡大について

 

助成の対象となるお子さん

次のアからエの全てに該当するお子さんです。

ア.札幌市に住民登録をしていること

イ.公的医療保険(社会保険、国民健康保険など)に加入していること

ウ.中学校修了前(15歳に達する日以降、最初の3月31日まで)であること

エ.主たる生計維持者(※1)の前年(※2)の所得が限度額未満であること
※1
父・母・その他お子さんを監護する方のうち、お子さんの生活費の大半を負担している方です。収入・お子さんの公的医療保険・税扶養等の状況から総合的に判断します。なお、両親の場合はどちらか所得が高い方です。
※2
新規申請時期によっては前々年

助成を受けるためには

医療費助成を受けるためには事前に「札幌市子ども医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。お住まいの区の区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して受給者証交付申請を行ってください。郵送で申請をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。

【必要なもの】

  • 窓口申請の場合、手続きに来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など)
  • お子さんの保険証(郵送の場合は写し)
    ※マイナンバーカードを保険証として利用している場合も、医療費助成の手続きでは保険証をご提示いただく必要があります。
  • 子ども医療費助成受給資格登録申請書(申請書は各区役所福祉助成係にもあります)
  • 所得・課税証明書
    所得額・控除額・扶養人数・課税内容の記載がある所得課税証明書をご用意ください。
    ※今年(助成対象月が1月~7月に対する申請の場合は前年)の1月1日の住民登録が札幌市内にある方は必要ありません。(ただし、1月1日の住民登録が札幌市にある場合でも、市外で住民税が課税されている方は、所得・課税証明書の提出が必要となる場合があります)
    ※1月2日以降に転入した方で助成対象月が1月~7月に対する申請の場合は、前年1月1日の住所地の市町村から前年度所得・課税証明書(前々年分)の交付を受けて提出してください。
    ※1月2日以降に転入した方で助成対象月が8月~12月に対する申請の場合は、今年1月1日の住所地の市町村から今年度所得・課税証明書(前年分)の交付を受けて提出してください。
    ※住民税特別徴収税額の決定通知書や源泉徴収票では受付できません。

助成内容

お子さんが医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。ただし、次の一部負担金が発生します。

【0歳~小学生までのお子さんの場合】

通院・入院医療費を助成します。
初診時に医科580円、歯科510円の一部負担金が発生します。
再診、調剤薬局、柔道整復、はり・きゅう・保険適用のマッサージの場合は0円です。

【中学生のお子さんの場合】

入院医療費を助成します。
ただし、お子さんの主たる生計維持者の住民税課税状況によって次の一部負担金が発生します。

○住民税非課税の方
初診時に医科580円、歯科510円の一部負担金が発生します。再診の場合は0円です。
○住民税課税の方
原則として、医療費の1割が自己負担となります。ただし、次の限度額があります。

  • 1医療機関等ごとに支払う自己負担限度額(1レセプトにつき)
    入院・・・57,600円/月(多数回該当※の場合は44,400円)
  • 1か月の自己負担限度額(同じ月内で転院した場合など)
    世帯・・・57,600円/月(多数回該当※の場合は44,400円。「世帯」として合算できるのは世帯の中で子ども医療費助成を受けていると判断できる方のみ)

    ※多数回該当とは、当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額57,600円となる月が3回以上あった場合、4回目から適用される自己負担限度額。

【0歳から中学生までのお子さんにかかる訪問看護療養費】

療養費の1割(限度額3,000円/月)を控除した額を助成します。

【共通注意事項】

  • 限度額を超えて支払った一部負担金は、お住まいの区の区役所福祉助成係に申請していただくことにより、後日払い戻しされます。

  • 薬の容器代・文書料・差額ベッド代などや保険外診療は助成の対象となりません。
  • 入院時の食事療養にかかる費用は助成の対象となりません。
  • 交通事故など第三者の行為による負傷などで医療費受給者証を使用する場合は、札幌市役所保険企画課(電話011-211-2960)までご連絡ください。
  • 幼稚園、保育園、小中学校等管理下でのけが等の場合は、独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先適用となります。医療費助成の受給者証は使用できませんのでご注意ください。
  • 上記助成内容は令和3年4月診療分以降のものです。令和3年3月診療分以前の助成内容は医療費助成制度の改正をご確認ください。

医療機関等にかかる場合

保険証と一緒に受給者証を医療機関等の窓口にお出しください。
受診の際に、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額認定証、公費負担医療証をお持ちの場合は併せてお出しください。

国公費と医療費助成の併用について

子ども医療費助成の他に、国公費(特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担額が子ども医療費助成の対象となります。
医療機関等を受診する際には必ず国公費の受給者証と併せて子ども医療費受給者証もお出しください。また、国公費の受給者証は必ず更新手続きを行ってください。

いったん医療機関等で医療費を支払った場合

次のような場合には、いったん医療機関等に医療費を支払わなければなりませんが、支払日から2年以内に区役所へ申請していただくことにより、後日助成金をご指定の口座に振り込みます。

医療機関等で医療費を支払った後
区役所への申請により助成金の払い戻しが可能な事例
医療機関等での
負担割合
1(※) 受給者証の交付を受ける前に受診したとき 医療費の2割
または3割
2(※) 北海道外の医療機関等にかかったとき
受給者証を忘れて受診したとき
3 1か月間(暦月)の医療費が世帯で57,600円を超えるとき 医療費の1割
4 中学生の入院で当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額57,600円となる月が4回以上あった場合
5(※) 保険証を提示しなかったとき 医療費全額
(10割)
6(※) 治療用装具(治療用眼鏡・コルセットなど)に係る費用

※1・2の場合で自己負担額が一定額を超えた場合は保険者(国民健康保険・健康保険組合など)の高額療養費・付加給付金の支給対象になることがあります。また、5・6の場合は保険者へ療養費払いの支給申請手続きが必要です。詳細は「療養費払い・高額療養費・付加給付金の給付を受けたときの助成方法」をご確認ください。

1~6に該当する場合、お住まいの区の区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して医療費助成金支給申請を行ってください。郵送で申請をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。

【必要なもの】

  • 窓口申請の場合、手続きに来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など)
  • 子ども医療費助成金支給申請書(申請書は区役所福祉助成係にもあります)
  • 受給者証(郵送の場合は不要)
  • 医療機関等が発行した領収書の原本(明細のわかるもの)
  • お子さんの保険証(郵送の場合は不要)
    ※マイナンバーカードを保険証として利用している場合も、医療費助成の手続きでは保険証をご提示いただく必要があります。
  • 保護者名義の預金通帳もしくは、銀行名・支店名・口座番号・名義のわかるもの(郵送の場合は写し)

届出内容に変更が生じた場合

受給者証の交付を受けた後、届出内容に変更があったときは届出が必要です。お住まいの区の区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して届出を行ってください。郵送で届出をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。

【届出が必要なとき】

  • 住所、氏名が変わったとき
  • 加入している公的医療保険が変わったとき
  • 主たる生計維持者が変わったとき

【必要なもの】

  • 窓口申請の場合、手続きに来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など)
  • 受給者証
  • 子ども医療費受給者住所・氏名等変更届(届出書は区役所福祉助成係にもあります)
  • 公的医療保険の変更の場合はお子さんの新しく加入された保険証(郵送の場合は写し)
    ※マイナンバーカードを保険証として利用している場合も、医療費助成の手続きでは保険証をご提示いただく必要があります。

受給者証を紛失・汚損した場合

受給者証を紛失・汚損した場合は、お住まいの区の区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して再交付の申請をしてください。郵送で申請をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。

【必要なもの】

  • 窓口申請の場合、手続きに来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など)
  • 受給者の保険証(郵送の場合は写し)
    ※マイナンバーカードを保険証として利用している場合も、医療費助成の手続きでは保険証をご提示いただく必要があります。
  • 子ども医療費助成受給者証再交付申請書(申請書は区役所福祉助成係にもあります)

受給資格がなくなる場合

次の場合には受給資格がなくなります。その後、受給者証は使用できませんので、お住まいの区の区役所福祉助成係へ早急に下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して届出を行ってください。郵送で届出をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。

【届出が必要なとき】

  • 市外へ転出したとき(再転入の際には、新たに申請が必要です)
  • 公的医療保険の資格がなくなったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 重度心身障がい者医療費助成制度またはひとり親家庭等医療費助成制度の受給者になったとき
    ※ただし、中学生で精神障がいにより重度心身障がい者医療費助成の受給者となる場合は、子ども医療費助成制度の受給が可能ですので、受給資格は継続となります。
  • 児童福祉法の措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に委託され、または児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき
  • 主たる生計維持者の前年または前々年の所得が、限度額以上になったとき

【必要なもの】

  • 窓口申請の場合、手続きに来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など)
  • 受給者証
  • 子ども医療費助成受給資格喪失届(届出書は区役所福祉助成係にもあります)

※喪失理由によっては追加の書類が必要になる場合があります。

医療費助成と公的医療保険のかかわり

「療養費払い・高額療養費・付加給付金の給付を受けたときの助成方法」

 申請・届出等のお問い合わせ先

新規申請・各種届出・医療費の払戻しの申請は

お住まいの区の区役所保健福祉課福祉助成係へ

中央区役所 〒060-8612 札幌市中央区大通西2丁目 直通011-205-3302
北区役所 〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目 直通011-757-2462
東区役所 〒065-8612 札幌市東区北11条東7丁目 直通011-741-2461
白石区役所 〒003-8612 札幌市白石区南郷通1丁目南 直通011-861-2446
厚別区役所 〒004-8612 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 直通011-895-2474
豊平区役所 〒062-8612 札幌市豊平区平岸6条10丁目 直通011-822-2453
清田区役所 〒004-8613 札幌市清田区平岡1条1丁目 直通011-889-2037
南区役所 〒005-8612 札幌市南区真駒内幸町2丁目 直通011-582-4741
西区役所 〒063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目 直通011-641-6943
手稲区役所 〒006-8612 札幌市手稲区前田1条11丁目 直通011-681-2487

市役所、区役所などの一般的な業務時間は、8時45分~17時15分です。
(土日祝日および年末年始はお休みです)

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2960

ファクス番号:011-218-5182

※申請・届出等については各区役所の福祉助成係へお問い合わせください