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中学校修了前のお子さんの医療費の一部を札幌市が助成します。
お知らせ
現在受給している方は、令和6年8月以降に使用する医療費受給者証を令和6年7月18日(木)に
発送いたします。
有効期限の過ぎた医療費受給者証は、裁断のうえ破棄してください。
お知らせ
令和6年4月から段階的に子ども医療費助成制度を拡大します。
詳しくはこちら⇒子ども医療費助成制度の拡大について
次のアからエの全てに該当するお子さんです。
ア.札幌市に住民登録をしていること
イ.公的医療保険(社会保険、国民健康保険など)に加入していること
ウ.中学校修了前(15歳に達する日以降、最初の3月31日まで)であること
エ.主たる生計維持者(※1)の前年の所得(※2)が限度額未満であること
※1 父・母・その他お子さんを監護する方のうち、お子さんの生活費の大半を負担している方です。収入・お子さんの公的医療保険・税扶養等の状況から総合的に判断します。なお、両親の場合はどちらか所得が高い方です。
※2 新規申請時期によっては前々年
医療費助成を受けるためには事前に「札幌市子ども医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。
次の方法により申請をしてください。
1.オンライン申請する場合(令和6年6月サービス開始)
下記のリンクよりオンライン申請ページをご確認ください。
2.郵送で申請する場合
「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
3.お住まいの区の区役所福祉助成係で申請する場合
下記の必要なものをご持参ください。
【必要なもの】
※1 今年(助成対象月が1月~7月に対する申請の場合は前年)の1月1日の住民登録が札幌市外に
ある方や、1月1日の住民登録が札幌市にある場合でも、市外で住民税が課税されている方。
※2 マイナンバーを利用して所得・課税情報がある市区町村へ調査を行うことに関する同意書です。
※3 所得額・控除額・扶養人数・課税内容の記載があるものが必要です。
Ⅰ.1月2日以降に転入した方で助成対象月が1月~7月に対する申請の場合は、前年1月1日の住
所地の市町村から前年度所得・課税証明書(前々年分)の交付を受けて提出してください。
Ⅱ.1月2日以降に転入した方で助成対象月が8月~12月に対する申請の場合は、今年1月1日の住
所地の市町村から今年度所得・課税証明書(前年分)の交付を受けて提出してください。
Ⅲ.住民税特別徴収税額の決定通知書や源泉徴収票では受付できません。
お子さんが医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。ただし、次の一部負担金が発生します。
【通院・入院医療費】
初診時に医科580円、歯科510円の一部負担金が発生します。
再診、調剤薬局、柔道整復、はり・きゅう・保険適用のマッサージの場合は0円です。
【訪問看護療養費】
療養費の1割(限度額3,000円/月)を控除した額を助成します。
【共通注意事項】
限度額を超えて支払った一部負担金は、お住まいの区の区役所福祉助成係に申請していただくことにより、後日払い戻しされます。
保険証と一緒に受給者証を医療機関等の窓口にお出しください。
受診の際に、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証、公費負担医療証をお持ちの場合は併せてお出しください。
子ども医療費助成の他に、国公費(特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担額が子ども医療費助成の対象となります。
医療機関等を受診する際には必ず国公費の受給者証と併せて子ども医療費受給者証もお出しください。また、国公費の受給者証は必ず更新手続きを行ってください。
次のような場合には、いったん医療機関等に医療費を支払わなければなりませんが、支払日から2年以内に区役所へ申請していただくことにより、後日助成金をご指定の口座に振り込みます。
医療機関等で医療費を支払った後 区役所への申請により助成金の払い戻しが可能な事例 |
医療機関等での 負担割合 |
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1(※) | 受給者証の交付を受ける前に受診したとき | 医療費の2割 または3割 |
2(※) | 北海道外の医療機関等にかかったとき 受給者証を忘れて受診したとき |
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3(※) |
保険証を提示しなかったとき |
医療費全額 (10割) |
4(※) |
治療用装具(治療用眼鏡・コルセットなど)に係る費用 |
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5 |
(令和6年3月31日診療分まで) 1か月間(暦月)の医療費が世帯で57,600円を超えるとき |
医療費の1割 |
6 |
(令和6年3月31日診療分まで) 中学生の入院で当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額57,600円となる月が4回以上あった場合 |
※1・2の場合で自己負担額が一定額を超えた場合は保険者(国民健康保険・健康保険組合など)の高額療養費・付加給付金の支給対象になることがあります。また、3・4の場合は保険者へ療養費払いの支給申請手続きが必要です。詳細は「療養費払い・高額療養費・付加給付金の給付を受けたときの助成方法」をご確認ください。
1~6に該当する場合、お住まいの区の区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して医療費助成金支給申請を行ってください。郵送で申請をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
【必要なもの】
受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは届出が必要です。
1.住所、氏名が変わったとき
2.加入している公的医療保険が変わったとき
3.主たる生計維持者が変わったとき
次の方法により申請をしてください。
1.オンライン申請する場合(令和6年6月サービス開始)
下記のリンクよりオンライン申請ページをご確認ください。
2.郵送で申請する場合
「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
3.お住まいの区の区役所福祉助成係で申請する場合
下記のものをご持参ください。
【必要なもの】
受給者証を紛失・汚損した場合は、お住まいの区の区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して再交付の申請をしてください。郵送で申請をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
【必要なもの】
次の場合には受給資格がなくなります。その後、受給者証は使用できませんので、お住まいの区の区役所福祉助成係へ早急に下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して届出を行ってください。郵送で届出をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。
【届出が必要なとき】
【必要なもの】
※喪失理由によっては追加の書類が必要になる場合があります。
○「療養費払い・高額療養費・付加給付金の給付を受けたときの助成方法」
新規申請・各種届出・医療費の払戻しの申請は お住まいの区の区役所保健福祉課福祉助成係へ |
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中央区役所 | 〒060-8612 | 札幌市中央区大通西2丁目 | 直通011-205-3302 |
北区役所 | 〒001-8612 | 札幌市北区北24条西6丁目 | 直通011-757-2462 |
東区役所 | 〒065-8612 | 札幌市東区北11条東7丁目 | 直通011-741-2461 |
白石区役所 | 〒003-8612 | 札幌市白石区南郷通1丁目南 | 直通011-861-2446 |
厚別区役所 | 〒004-8612 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 | 直通011-895-2474 |
豊平区役所 | 〒062-8612 | 札幌市豊平区平岸6条10丁目 | 直通011-822-2453 |
清田区役所 | 〒004-8613 | 札幌市清田区平岡1条1丁目 | 直通011-889-2037 |
南区役所 | 〒005-8612 | 札幌市南区真駒内幸町2丁目 | 直通011-582-4741 |
西区役所 | 〒063-8612 | 札幌市西区琴似2条7丁目 | 直通011-641-6943 |
手稲区役所 | 〒006-8612 | 札幌市手稲区前田1条11丁目 | 直通011-681-2487 |
市役所、区役所などの一般的な業務時間は、8時45分~17時15分です。
(土日祝日および年末年始はお休みです)
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このページについてのお問い合わせ
※申請・届出等については各区役所の福祉助成係へお問い合わせください
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