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市営霊園・墓地の手続きは「施設管理課墓園管理係」又は「手続きをするお墓がある里塚霊園、平岸霊園、手稲平和霊園の各管理事務所」の窓口あるいは郵送でできます。(ただし手稲平和霊園では手数料が必要な手続きは受け付けておりません。)
以下、手続きに必要な書類のご案内をします。不備があると受付できませんのでご不明な点は必ずお問合せください。
なお、戸籍謄(抄)本などはお申し出いただければコピーをとった後で原本をお返しします。
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【施設管理課墓園管理係】 〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目 ORE(オーアールイー)札幌ビル7階 札幌市 保健福祉局 施設管理課 墓園管理係 電話番号:011-211-3525
【印刷用】市営霊園・墓地手続き窓口 案内地図(PDF:335KB)
【郵送手続きについて】
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納骨前に届出をしていただくものです。納骨日が決まりましたらお手続きをお願いします。もし無届で納骨してしまったご遺骨がある場合(墓地使用許可証の埋蔵者欄に納骨したご遺骨のお名前がない場合)速やかに手続きをしてください。
| ご遺骨のある場所 | 必要なもの | 手数料 | ||
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火葬場で火葬後そのままご自宅にある場合 |
1.埋蔵等届 2.墓地使用許可証【原本】 |
埋蔵等届(申請書ダウンロードサービス) | 無料 | |
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札幌市以外の民間霊園、納骨堂などにある場合 |
1.埋蔵等届 2.墓地使用許可証【原本】 |
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札幌市内の民間霊園、納骨堂などにある場合 |
1.埋蔵等届 2.墓地使用許可証【原本】 |
埋蔵等届(申請書ダウンロードサービス) | ||
※埋蔵等届は窓口にある(窓口でご記入いただける)ほか申請書ダウンロードサービスからも取得できます。
※墓地使用許可証を紛失した場合は「再交付」の手続きも必要となります。
※死体火葬・埋葬許可証(火葬済証明書)を紛失した場合は火葬した火葬場で再発行となります。
※お墓の使用者を納骨する場合(お亡くなりになった場合)は相続の手続きも必要となります。
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変更事項 |
必要なもの | 手数料 | |
| 住所 |
1.墓地手続申請書 2.墓地使用許可証【原本】 |
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無料 |
| 本籍 |
1.墓地手続申請書 2.墓地使用許可証【原本】 |
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| 氏名 |
1.墓地手続申請書 2.墓地使用許可証【原本】 ※ 氏名変更後に転籍等している場合は本籍変更も必要です。 |
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※墓地手続申請書は窓口にある(窓口でご記入いただける)ほか申請書ダウンロードサービスからも取得できます。
※墓地使用許可証を紛失した場合は「再交付」の手続きも必要となります。
※現住所の分かる書類について、窓口の場合はコピーを取らせていただきます。郵送の場合はコピーを同封願います。(マイナンバーカードの場合、住所表示のある表面のみコピー願います。)
| 必要なもの | 手数料 | |
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1.墓地手続申請書 ※使用者の実印を押印 2.印鑑登録証明書【原本】… 発行から3か月以内 |
墓地手続申請書(申請書ダウンロードサービス) | 500円 |
※墓地手続申請書は窓口にある(窓口でご記入いただける)ほか申請書ダウンロードサービスからも取得できます。
※実印は相続と同時の場合は新使用者の方のもの、譲渡と同時の場合は旧使用者の方のものとなり、印鑑登録証明書と同一のものとなります。
| 相続できる方 | 必要なもの | 手数料 | ||
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基本的に親族(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族) |
申請書等 |
1.墓地手続申請書 |
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600円 |
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旧使用者の書類 (亡くなった方) |
3.墓地使用許可証【原本】 |
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新使用者の書類 (相続される方) |
5.戸籍謄(抄)本【原本】… 最新の情報が記載されたもの |
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4、5の書類だけでは旧使用者と新使用者の続柄が分からない場合、続柄が確認できる間の戸籍が必要になります。(例:孫、甥、姪などへの相続) ただし、法務局が発行する法定相続情報証明の提出により続柄が確認できる場合は不要です。この場合4(旧使用者の戸(除)籍謄(抄)本)も不要です。 |
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※親族(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)で誰も相続をする方がいないなど、事情やむを得ないと認められれば7親等以上の血族、4親等以上の姻族でも相続可能な場合があります。また、離婚した夫婦の子どものお墓など事情やむを得ないと判断されれば離婚、離縁した方でも相続可能な場合があります。詳しくはお問合せ願います。
※墓地手続申請書、誓約書は窓口にある(窓口でご記入いただける)ほか申請書ダウンロードサービスからも取得できます。
※墓地使用許可証を紛失した場合は「再交付」の手続きも必要となります。
※現住所の分かる書類は、窓口の場合はコピーを取らせていただきます。郵送の場合はコピーを同封願います。(マイナンバーカードの場合、住所表示のある表面のみコピー願います。)
※お墓の使用者を納骨する場合は納骨の手続きも必要です。
※旧使用者の方の管理料の滞納分及び旧使用者の方が死亡してから相続により新使用者の方が決まるまでの間の期間の管理料は、新使用者の方にお支払いいただくこととなります。
| 譲渡に必要な条件 | 必要なもの | 手数料 | ||
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次の条件を全て満たす場合に限ります。
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申請書等 |
1.墓地手続申請書 ※旧使用者の実印を押印 |
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600円 |
| 旧使用者の書類 (譲渡する方) |
3.墓地使用許可証【原本】 |
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| 新使用者の書類 (譲り受ける方) |
6.戸籍謄(抄)本【原本】… 最新の情報が記載されたもの 7.現住所の確認できる書類 … 郵便物、免許証、マイナンバーカードなど |
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| 5、6の書類だけでは旧使用者と新使用者の続柄が分からない場合、続柄が確認できる間の戸籍が必要になります。(例:孫、甥、姪などへの譲渡) | ||||
※事情やむを得ないと認められれば7親等以上の血族、4親等以上の姻族でも譲渡が認められる場合があります。詳しくはお問合せ願います。
※墓地手続申請書、誓約書は窓口にある(窓口でご記入いただける)ほか申請書ダウンロードサービスからも取得できます。
※実印は旧使用者の方のもので印鑑登録証明書と同一のものとなります。
※墓地使用許可証を紛失した場合は「再交付」の手続きも必要となります。この場合、譲渡と再交付の手続きで旧使用者の方の印鑑登録証明書は1通で結構です。
※現住所の分かる書類は、窓口の場合はコピーを取らせていただきます。郵送の場合はコピーを同封願います。(マイナンバーカードの場合、住所表示のある表面のみコピー願います。)
※旧使用者の方の管理料の滞納分は新使用者の方にお支払いいただくこととなります。
お墓を新築又は改築する時は、事前に申請をしていただき承認を得ていただく必要があります。霊園、墓地内は各区画に応じた制限がありますので、制限が守られていない場合、申請を承認しない、あるいは工事後に工事のやり直しをしていただくことがありますのでご注意願います。
| 必要なもの | 手数料 | |
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1.墓地手続申請書(2部) 2.墓地使用許可証【原本】 4.墓碑等の正面図及び平面図(2部) |
無料 | |
※墓地手続申請書は窓口にある(窓口でご記入いただける)ほか申請書ダウンロードサービスからも取得できます。なお、申請の際、工事業者(石材店等)の名前、工事着手予定日、竣工予定日を記入していただきますので、先に工事業者への確認が必要となります。
※墓地使用許可証を紛失した場合は「再交付」の手続きも必要となります。
※お墓の新築又は改築を石材店等に依頼される場合、墓碑等設計図及び設計説明書、墓碑等の正面図及び平面図は石材店等が作成したものとなります。
※石材店等が代理申請する際は委任状が必要となります。
市営霊園・墓地に納骨されているご遺骨を全部あるいは分骨して他に移すときの手続きです。
| 必要なもの | 手数料 | |
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1.埋蔵等届 2.墓地使用許可証【原本】 |
埋蔵等届(申請書ダウンロードサービス) | 無料 |
※埋蔵等届は窓口にある(窓口でご記入いただける)ほか申請書ダウンロードサービスからも取得できます。
※墓地使用許可証を紛失した場合は「再交付」の手続きも必要となります。
いわゆる「お墓じまい」です。使用者の方に責任をもって墓碑等施設をすべて撤去していただき、更地にしてお返しいただくことになります。
| 必要なもの | 手数料 | |
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1.墓地手続申請書(2部)※ 使用者の実印を押印 2.墓地使用許可証【原本】 |
墓地手続申請書(申請書ダウンロードサービス) | 無料 |
※墓地手続申請書は窓口にある(窓口でご記入いただける)ほか申請書ダウンロードサービスからも取得できます。なお、申請の際、工事業者(石材店等)の名前、工事着手予定日、撤去予定日を記入していただきますので、先に工事業者への確認が必要となります。
※実印は使用者の方のもので印鑑登録証明書と同一のものとなります。
※墓地使用許可証を紛失した場合は「再交付」の手続きも必要となります。この場合、返還と再交付の手続きで使用者の方の印鑑登録証明書は1通で結構です。
※石材店等が代理申請する際は委任状が必要となります。
※ご遺骨が納骨されている場合、改葬の手続きも必要です。
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