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更新日:2023年8月1日

加入の届け出など

 こんなときは区役所で手続きを!

国民年金に加入するときや、やめるときなど、下記のようなときには、お住まいの区の区役所年金係に届け出をしてください。届け出を忘れていると、年金が受けられなくなったり、将来受けられる年金額が少なくなる場合がありますのでご注意ください。

こんなとき 必要なもの
会社を退職したとき
(被扶養配偶者の届け出も忘れずに)
  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)、年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
  • 退職年月日のわかるもの(離職票など)
  • (配偶者が第3号被保険者だったときは)配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書
配偶者の扶養からはずれたとき
(離婚したときや、収入が増えたときなど)
  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)、年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
  • 扶養からはずれた日がわかるもの(社会保険の資格喪失証明書など)

氏名が変わったとき

第1号被保険者のみ)

  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)、年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
  • ※日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は届出不要です。

日本国外に住むようになったとき

第1号被保険者のみ)

  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)、年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)

海外に住んでいた方が帰国したとき

任意加入していた方、および帰国後は第1号被保険者に該当する方のみ)
  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)、年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
任意加入するとき、やめるとき
  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)、年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
  • 通帳、金融機関届出印(またはクレジットカード)
付加年金に加入するとき、やめるとき
  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)、年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
生活保護を受けはじめたとき、廃止になったとき
法定免除の届け出が必要です)
  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)、年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
  • 生活保護の開始日または廃止日を証明するもの
障害基礎年金を受給しはじめたとき
法定免除の届け出が必要です)
  • 年金証書
出産したとき(産前産後免除の届け出が必要です。(死産、流産、早産された方を含む))
  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)、年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
  • 出産(予定)日を明らかにすることができる書類(出産後に届け出をする場合は、原則不要です)

※市役所では手続きができませんのでご注意ください。

 基礎年金番号通知書の再発行

基礎年金番号通知書は、日本年金機構が発行しています。再発行の申請先は加入している年金の種類によって異なります。

※令和4年4月以降、年金手帳の新規発行は廃止され、基礎年金番号通知書が発行されることとなりました。既に年金手帳をお持ちの方は引き続きご使用いただけます。

被保険者の種類 申請先

第1号被保険者

お住まいの区の区役所年金係市役所では申請できません

※再発行までに1か月ほどかかります。お急ぎの場合は年金事務所にご相談ください。

■持参するもの
マイナンバーカード(個人番号カード)または基礎年金番号が分かるもの(お持ちでないときは、本人確認のできるもの)

第2号被保険者

勤務先を通じて年金事務所

第3号被保険者

年金事務所

 第3号被保険者に関する届け出

厚生年金の加入者である配偶者の扶養に入るとき(第3号被保険者に該当するようになったとき)は、配偶者の勤務先が年金事務所に届け出を行うことになっています。

 海外で働くときは~社会保障協定~

海外で就労する場合など、日本の年金制度と外国の年金制度への二重加入を防止したり、年金保険料の掛け捨ての問題を解決したりするため、日本と外国の二国間で社会保障協定が締結されている場合があります。

協定の内容は相手国によって異なります。詳しくは、日本年金機構のホームページ(社会保障協定)をご覧ください。

お問い合わせ先

各区役所の保険年金課年金係電話番号一覧

(市外局番は「011」です)

中央区役所

205-3344

北区役所

757-2495

東区役所

741-2543

白石区役所

861-2499

厚別区役所

895-2598

豊平区役所

822-2525

清田区役所

889-2066

南区役所

582-4786

西区役所

641-6982

手稲区役所

681-2584