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国民年金に加入するときや、やめるときなど、下記のようなときには、お住まいの区の区役所年金係に届け出をしてください。届け出を忘れていると、年金が受けられなくなったり、将来受けられる年金額が少なくなる場合がありますのでご注意ください。
| こんなとき | 必要なもの |
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| 会社を退職したとき (被扶養配偶者の届け出も忘れずに) |
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| 配偶者の扶養からはずれたとき (離婚したときや、収入が増えたときなど) |
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氏名が変わったとき (第1号被保険者のみ) |
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日本国外に住むようになったとき (第1号被保険者のみ) |
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海外に住んでいた方が帰国したとき (任意加入していた方、および帰国後は第1号被保険者に該当する方のみ) |
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| 任意加入するとき、やめるとき |
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| 付加年金に加入するとき、やめるとき |
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| 生活保護を受けはじめたとき、廃止になったとき (法定免除の届け出が必要です) |
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| 障害基礎年金を受給しはじめたとき (法定免除の届け出が必要です) |
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| 出産したとき(産前産後免除の届け出が必要です。(死産、流産、早産された方を含む)) |
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※市役所では手続きができませんのでご注意ください。
基礎年金番号通知書は、日本年金機構が発行しています。再発行の申請先は加入している年金の種類によって異なります。
※令和4年4月以降、年金手帳の新規発行は廃止され、基礎年金番号通知書が発行されることとなりました。既に年金手帳をお持ちの方は引き続きご使用いただけます。
| 被保険者の種類 | 申請先 |
|---|---|
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お住まいの区の区役所年金係(市役所では申請できません) ※再発行までに1か月ほどかかります。お急ぎの場合は年金事務所にご相談ください。 ■持参するもの |
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| 勤務先を通じて年金事務所 | |
| 年金事務所 |
厚生年金の加入者である配偶者の扶養に入るとき(第3号被保険者に該当するようになったとき)は、配偶者の勤務先が年金事務所に届け出を行うことになっています。
海外で就労する場合など、日本の年金制度と外国の年金制度への二重加入を防止したり、年金保険料の掛け捨ての問題を解決したりするため、日本と外国の二国間で社会保障協定が締結されている場合があります。
協定の内容は相手国によって異なります。詳しくは、日本年金機構のホームページ(社会保障協定)をご覧ください。
中央区役所 011-205-3344
北区役所 011-757-2495
東区役所 011-741-2543
白石区役所 011-861-2499
厚別区役所 011-895-2598
豊平区役所 011-822-2525
清田区役所 011-889-2066
南区役所 011-582-4786
西区役所 011-641-6982
手稲区役所 011-681-2584
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