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国保に加入するとき、やめるとき等は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係への届け出が必要です。
当面の間、「国保をやめる届け出」「その他の届け出」(世帯主が変わったときを除く)に関しては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送で届け出いただくようお願いいたします。
※届け出に必要な書類など、ご不明な点がございましたら、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。
※「国保加入の届け出」や「世帯主が変わったときの届け出」を郵送で希望される場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へ電話でご相談ください。
必要な書類は下記のリンク先ページをご覧ください。
なお、給付の申請については、保険給付のページをご覧ください。
国保の届け出やお問い合わせ先は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係です。
区役所保険年金課保険係 直通電話番号一覧 |
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中央区役所 | 011-205-3342 |
北区役所 | 011-757-2492 |
東区役所 | 011-741-2532 |
白石区役所 | 011-861-2493 |
厚別区役所 | 011-895-2594 |
豊平区役所 | 011-822-2506 |
清田区役所 | 011-889-2061 |
南区役所 | 011-582-4772 |
西区役所 | 011-641-6974 |
手稲区役所 |
011-681-2568 |
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)・健康保険組合・共済組合の扶養者に入る基準は次の1と2の両方に該当する方です。
1.(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)協会けんぽ等の加入者本人の直系尊属、配偶者(内縁関係を含む)、子、孫、兄弟姉妹。ただし、加入者本人と同一世帯でない場合は、扶養に入りたい方の年間収入が加入者本人からの援助による収入額より少ないことを原則とします。
(2)(1)以外の三親等内の親族であって、加入者本人と同一世帯の方
(3)内縁関係のある方の父母、子で加入者本人と同一世帯の方
2.主として被保険者の収入により生計を維持している方
扶養に入りたい方の年間収入が130万円未満(60歳以上の方または障害年金を受給できる程度の障がいのある方については180万円未満)であって、かつ、加入者本人の年間収入の2分の1未満である場合を原則とします。
※健康保険の種類によっては、基準が異なる場合がありますので、詳しくは各健康保険の事務所にお問い合わせください。
勤務先の健康保険などには、一定期間勤めていた会社を退職した場合、退職日の翌日から2年間、任意で健康保険を継続できる制度(任意継続)があります(国保組合を除く)。
そこで、よく次の質問が国保に寄せられます。
Q.今度、会社を退職するのですが、任意継続は保険料が倍になると聞いています。国保に加入するのとどちらが良いでしょうか?
任意継続と国保では保険料の計算方法が異なるため、どちらの保険料が安いかは所得や加入者の人数などに各々の状況によって変わってきます。
退職後に収入がない場合などは、退職した最初の年は任意継続の方が安く、翌年4月からは国保の方が安いこともあります。また、解雇、倒産、契約更新拒否などにより離職した方については、国民健康保険料が軽減される場合があります。この軽減制度に該当する場合は、任意継続の保険料を下回る場合が多いと考えられます。
様々なケースが考えられますので、国保についてはお住まいの区の区役所保険年金課、任意継続については加入していた健康保険の事務所に確認するなどして、どちらの保険に加入するかをご判断ください。
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