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更新日:2024年4月1日

特別障害者手当、障害児福祉手当、(経過的)福祉手当

福祉の増進を図るため、精神又は身体に重度の障がいを有する20歳以上の方又は20歳未満の方に特別障害者手当、障害児福祉手当又は福祉手当を支給しています。

目次

これから申請される方へ

支給要件

特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。

  • 受給資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。
  • 受給資格者(請求者)が、障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。
  • 受給資格者(請求者)が、病院又は診療所(介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院を含む)に3か月を超えて入院しているとき。

障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。

  • 受給者資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。
  • 受給者資格者(請求者)が、障害児入所施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。
  • 受給者資格者(請求者)が、障がいを事由とする年金等を受けることができるとき。

(経過的)福祉手当

昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給しており、特別障害者手当又は障害基礎年金を受給できない方に支給されます。ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。

  • 受給者資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。
  • 受給者資格者(請求者)が、障害者支援施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。
  • 受給者資格者(請求者)が、障がいを事由とする年金等を受けることができるとき。

障害程度認定基準

特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当(以下「手当」といいます。)の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されています。

特別障害者手当障がい程度認定基準表(PDF:119KB)

障害児福祉手当障がい程度認定基準表(PDF:79KB)

 

昭和60年12月28日社更第162号各都道府県知事宛厚生省社会局長通知

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(令和3年12月改正)(PDF:536KB)

平成28年9月28日付け障企発0928第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知

障害児福祉手当及び特別障害者手当に関する疑義について(PDF:348KB)

手当額・支給時期

手当額は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の規定に基づき、前年の全国消費者物価指数の変動に応じて改訂することとされています。また、支給時期は原則、2月・5月・8月・11月に、前3か月分を届出された口座にお振込みします。

最新の手当額、支給時期は以下のページをご参照ください。

所得制限限度額

手当の申請者、その配偶者又は扶養義務者の前年の所得額が一定以上であるときは、その年の8月分から翌年の7月分までの手当は支給されません。

所得制限限度額については、以下のページをご参照ください。

認定請求【新規申請】

  • 手当を受給するには、お住まいの区役所保健福祉課で申請手続き(認定請求)が必要です。
  • 認定請求書は、お住まいの区役所保健福祉課福祉支援係の窓口で記入していただくか、必要事項をご記入の上、郵送での請求が可能です。郵送でのお手続きをご希望される場合は、必要書類を送付しますので、お住まいの区保健福祉課福祉支援係へご連絡ください。
  • 郵送する場合、郵送物の不着、遅延等の責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留等、記録に残る方法での送付を推奨いたします。
  • 認定請求に必要なものは以下のとおりですが、該当する要件などによって必要な書類が異なりますので、お住まいの区役所保健福祉課福祉支援係へ”事前に”ご相談ください。
  • 受給資格が認定された場合、区役所の窓口で認定請求した翌月分の手当から支給されます。

認定請求に必要なもの

手当を受給するには、お住まいの区役所保健福祉課で申請手続(認定請求)が必要です。

認定請求に必要なもの
特別障害者手当 障害児福祉手当

特別障害者手当認定請求書(記入例付)(PDF:216KB)

特別障害者手当所得状況届(記入例付)(PDF:231KB)

障害児福祉手当認定請求書(記入例付)(PDF:198KB)

特別障害者手当認定診断書

  • 様式は各区役所で配布又は下記ページからダウンロードできます。

特別障害者手当認定診断書(指定様式)

障害児福祉手当認定診断書

  • 様式は各区役所で配布又は下記ページからダウンロードできます。

障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(指定様式)

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(交付されている場合)

振込先金融機関の通帳(口座変更及びカナ氏名が確認できる部分)又はキャッシュカードの写し等

  • 手当の振込先口座に、公金受取口座の利用を希望される場合は不要です。
  • 受給者本人名義の口座に限ります。(配偶者や扶養義務者等の口座は指定できません。)

※公金受取口座は、マイナンバーとともに国に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座のことです。公金受取口座の利用方法や利用可能な金融機関の詳細については、こちらをご確認ください。

上記以外に該当する要件や状況によって書類提出が必要な場合あります。詳しくはお住まいの区役所保健福祉課福祉支援係”事前に”ご相談ください。

マイナンバーの取扱い

手当の手続の際には、マイナンバーの記入と提示が必要になります。
詳しくは、以下のページをご参照ください。

各種手当の手続におけるマイナンバーの取扱い

申請中の方へ

手当の受給資格の認定に要する標準処理期間は45日としています。

※書類の不備や診断書作成医療機関への確認等により、標準処理期間を超える場合があります。

申請後、標準処理期間を過ぎても審査結果通知が届かない場合は、お住まいの区役所保健福祉課福祉支援係へお問い合わせください。

 受給中の方へ

 再認定【有期認定】

  • 精神疾患(知的障がいを含む。)、慢性疾患等で障がいの原因となった傷病等がなおらないもの、その他障がいが変化する可能性のあるものについては適宜必要な期間(前回の認定からおおむね1~5年後)を定め、再認定を行います。
  • 再認定を行うための診断書等の提出期限を「有期期限」といいます。有期期限以降も引続き手当を受けるには、診断書等を提出して再認定を受ける必要があります。
  • 有期期限については、認定診断書作成日等を基準として、1月、4月、7月、10月の末日のいずれかとされており、有期期限の2か月前(12月、3月、6月、9月の上旬)を目途として、文書により認定診断書の提出についてお知らせします。有期期限までに、再認定届及び認定診断書をお住まいの区役所保健福祉課相談担当係又は福祉支援係に提出してください。
  • 身体障害者手帳(1級及び2級の一部)や障害基礎年金又は特別児童扶養手当が1級と認定された方は、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課福祉支援係までお問い合わせください。

認定診断書等の提出が遅れるとき

  • 医療機関の混雑などのため、認定診断書等の提出が有期期限に間に合わないときは、有期期限前に必ずお住まいの区役所保健福祉課福祉支援係へご連絡ください。
  • 有期期限を過ぎてから認定診断書等を提出する場合は、「遅延理由書」を添付してください。

 遅延理由書(PDF:62KB)

  • 正当な理由がなく、有期期限を過ぎてから認定診断書等を提出したと認められる場合、有期期限の翌月から診断書等を提出した月の前月分まで手当の支給が停止されます。

再認定の結果、資格喪失となったとき

  • 再認定の結果、障がいが軽減していると認められる場合は、資格喪失となる場合があります。
  • 資格喪失となる基準の日は診断書等を作成した日(以下「作成日」といいます)です。ただし、有期期限を過ぎてから作成された診断書等を提出した場合は、有期期限が基準の日となります。すでに支払済の手当に過払いが発生した場合は、納入通知書によりお返しいただきます。

現況調査

  • 「現況調査」は、毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受給する要件(受給者や扶養義務者などの所得、施設入所、入院など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
  • 提出期間は、原則、8月12日から9月11日までとなっています(休日にあたる場合、変動します)。
  • 提出がない場合には、その年の8月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

必要な届出、手続について

資格喪失

次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますので、必ず「異動届」又は「資格喪失届」をお住まいの区役所保健福祉課相談担当係又は福祉支援係に提出してください。

福祉サービス利用者等異動届(PDF:137KB)

資格喪失届(PDF:62KB)

  1. 受給者の障がいが軽減したとき。
  2. 受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき。
  3. 受給者が死亡したとき。
  4. 受給者が障害者支援施設、障害児入所施設、特別養護老人ホーム等に入所したとき。
  5. 特別障害者手当の受給者の病院又は診療所(介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院を含む)への入院期間が3か月を超えたとき。
  6. 障害児福祉手当や福祉手当の受給者が障がいを理由とする年金を受けるとき。
  7. 障害児福祉手当の受給者が20歳に到達したとき。など

【注意】

必要な届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当を全額返還していただきますので、ご注意ください。

住所変更・氏名変更・金融機関変更

  1. 札幌市外から転入したとき及び札幌市内で転居したとき。
  2. 受給者の氏名が変更になったとき。
  3. 手当の振込先口座を変更する場合及び口座名義が変更となったとき。
  • 氏名変更の場合は、変更の内容が確認できる書類(戸籍抄本等)が必要です。
  • 金融機関変更の場合は通帳(口座変更及びカナ氏名が確認できる部分)又はキャッシュカードの写し等を添付してください。手当の振込先口座に、公金受取口座の利用を希望される場合は不要です。なお、受給者本人名義の口座に限ります。(配偶者や扶養義務者名義の口座は指定できません。)

※公金受取口座は、マイナンバーとともに国に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座のことです。公金受取口座の利用方法や利用可能な金融機関の詳細については、こちらをご確認ください。

住所変更届(市外転出用)(PDF:47KB)

  • 札幌市外に転出されるときは、転出先の市区町村の手当担当窓口に「住所変更届」を提出してください。

所得状況届

受給者、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額を超過しているため手当が支給停止となっている方に次のような事実が発生したときは、お住まいの区役所保健福祉課相談担当係又は福祉支援係へ「所得状況届」の提出が必要です。

特別障害者手当所得状況届(記入例付)(PDF:231KB)

障害児福祉手当所得状況届(記入例付)(PDF:205KB)

  1. 限度額を超えている方の所得が更正され、限度額を下回るようになったとき。
  2. 限度額を超える所得がある配偶者と離婚し、別居したとき。
  3. 限度額を超える所得がある扶養義務者と別居したとき。など

反対に、これまで手当が支給されている方に次のような事実が発生した場合も、お住まいの区役所保健福祉課相談担当係又は福祉支援係へ「所得状況届」の提出が必要です。

  1. 所得が更正され、限度額を上回るようになったとき。
  2. 限度額を超える所得がある配偶者と婚姻したとき。
  3. 限度額を超える所得がある扶養義務者と同居するようになったとき。

診断書作成医師のみなさまへのお願い

  • 認定診断書の作成に当たっては、認定の可否が迅速に判断できるよう、これまでの治療経過、養育歴、現在の障がいの状況などについて、できるだけ詳しく記載していただきますようご協力をお願いいたします。
  • 診断書を手書きで作成される場合は、楷書ではっきりと記入いただきますようお願いいたします。
  • 診断書は、パソコンや電子カルテシステム等による作成であっても差し支えございません。
  • 診断書作成医欄には、診療科名の記入及び医師本人の記名をお願いいたします。

※診断書の様式は以下のページからダウンロードが可能です。

 特別障害者手当・障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書

 問い合わせ先

各区保健福祉課福祉支援係

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181