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更新日:2023年4月1日

特別障害者手当、障害児福祉手当、(経過的)福祉手当

目次

目的

精神又は身体に重度の障がいを有する20歳以上の方又は20歳未満の方に特別障害者手当、障害児福祉手当又は福祉手当を支給することにより、これらの方の福祉の増進を図ることを目的にしています。

 支給要件

特別障害者手当精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。

ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。

  • 受給資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。
  • 受給資格者(請求者)が、障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。
  • 受給資格者(請求者)が、病院又は診療所(介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院を含む)に3か月を超えて入院しているとき。

 

障害児福祉手当精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。

(経過的)福祉手当昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給しており、特別障害者手当又は障害基礎年金を受給できない方に支給されます。

ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。

  • 受給者資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。
  • 受給者資格者(請求者)が、障害児入所施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。
  • 受給者資格者(請求者)が、障がいを事由とする年金等を受けることができるとき。

 手当月額(令和5年4月分から令和6年3月分まで)

 

手当の種類

手当月額

特別障害者手当

27,980円

障害児福祉手当、福祉手当

15,220円

 支払時期

  • 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当(以下「手当」といいます。)は、毎年2月、5月、8月及び11月の4期に、それぞれの前月分までが支給されます。
  • 支払日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。

支払日

2月10日

5月10日

8月10日

11月10日

支払月分

11~1月分

2~4月分

5~7月分

8~10月分

 所得制限限度額

  • 受給資格者(請求者)の前年の所得が一定の額を越え、その配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
  • 所得制限限度額(以下「限度額」といいます。)については、扶養義務者の数などによって異なります。詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課福祉支援係までお問い合わせください。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 受給資格者(請求者)

配偶者及び扶養義務者

0人 3,604,000円以下 6,287,000円未満
1人 3,984,000円以下 6,536,000円未満
2人

4,364,000円以下

6,749,000円未満
3人 4,744,000円以下 6,962,000円未満
4人 5,124,000円以下 7,175,000円未満
5人 5,504,000円以下 7,388,000円未満
6人目以上

1人につき380,000円加算

1人につき213,000円加算

【注1】受給資格者(請求者)については、扶養親族等に同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族がいる場合は1人につき100,000円、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合は1人につき250,000円が限度額に加算されます。

【注2】配偶者及び扶養義務者については、扶養親族等に老人扶養親族がいる場合は1人に付き60,000円が限度額に加算されます(ただし、老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除きます)。

【注3】上場株式等の譲渡所得及び分離課税の配当所得については、所得制限の対象となる所得額に算入しません。

【注4】分離課税の長期譲渡所得及び短期譲渡所得については、特別控除適用後の額を所得制限の対象となる所得額に算入します。

【注5】給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方については、令和3年度(令和2年中)以降の所得において、給与所得と公的年金等に係る所得の合計額から10万円(10万円未満の場合はその額)が控除されます。

【注6】地方税法上の合計所得金額から控除できるものは下表のとおりです(地方税法における控除額と異なります)。

【注7】 特別障害者手当の受給資格者(請求者)の所得には、非課税の公的年金等も含めます。

【参考】所得から控除できる項目と控除額

控除の種類

控除される額

(受給資格者・請求者)

控除される額

(配偶者・扶養義務者)

雑損控除

地方税法における当該控除額相当額

(以下「相当額」といいます。)

相当額
医療費控除 相当額 相当額
小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額

配偶者特別控除

相当額 相当額
特別障害者控除(本人)

400,000円

特別障害者控除

(扶養親族・扶養配偶者)

400,000円 400,000円
障害者控除(本人)

270,000円
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 270,000円 270,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円
寡婦控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円

肉用牛の売却による事業所得の

課税の特例に係る所得

所得額 所得額
社会保険料控除

相当額

80,000円

 受給するための手続

マイナンバーの取扱いについて

特別障害者手当・障害児福祉手当の手続の際には、マイナンバーの記入と提示が必要になります。
詳しくは、以下のページをご参照ください。

各種手当の手続におけるマイナンバーの取扱いについて

認定請求【新規申請】

手当を受給するには、お住まいの区役所保健福祉課で申請手続(認定請求)が必要です。

特別障害者手当認定請求書(PDF:126KB)

障害児福祉手当認定請求書(PDF:98KB)

申請には、申請時に記入する認定請求書のほか、認定の可否を決定するための診断書などの提出が必要となります。また、世帯構成によっては戸籍謄本(抄本)の提出が必要になるなど、該当する要件や状況によって必要な提出書類が異なりますので、詳しくはお住まいの区役所保健福祉課福祉支援係”事前に”ご相談ください。

手当の障害程度認定基準について

  • 手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されています。令和4年4月1日から障害程度認定基準が改正されました。
  • 上記の他、手当の認定等について、国から疑義解釈が示されています。
  • 以下の状態にある方は、障害程度認定基準に該当していませんので、手当の支給は受けられません

【特別障害者手当】

【障害児福祉手当】

視覚障がいのみの身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)をお持ちの方 等級が2級から6級の視覚障がいのみの身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)をお持ちの児童
聴覚障がいのみの身障手帳をお持ちの方 等級が3級から6級の聴覚障がいのみの身障手帳をお持ちの児童
総合等級が4級から6級の身障手帳をお持ちの方 総合等級が3級から6級の肢体のみに係る身障手帳をお持ちの児童
等級が3級又は4級の内部障がいのみの身障手帳をお持ちの方 等級が3級又は4級の内部障がいのみの身障手帳をお持ちの児童
等級が3級の精神障害者保健福祉手帳のみをお持ちの方 等級がB又はB-の知的障がいのみの療育手帳をお持ちの児童
等級がB又はB-の知的障がいのみの療育手帳のみをお持ちの方

国からの通知(PDF:50KB)

(令和3年12月24日付け障発1224第3号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(PDF:275KB)

(昭和60年12月28日社更第162号各都道府県知事宛厚生省社会局長通知)

(別紙)障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害認定基準(PDF:537KB)

障害児福祉手当及び特別障害者手当に関する疑義について(PDF:348KB)

(平成28年9月28日付け障企発0928第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)

障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(指定様式)

  • 令和4年4月1日以降、認定請求書等に添付する診断書の様式は、以下のとおりです。
  • 身体障害者手帳(1級及び2級の一部)をお持ちの方、特別児童扶養手当1級の認定を受けている方及び児童相談所で最重度の判定を受けた方は、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課福祉支援係までお問い合わせください。
  • 上記の診断書や身体障害者手帳等で認定された場合は、原則、次回の再認定(有期認定)が必要となります。
  • 印刷する際は、A4判の普通紙に両面印刷してお使いください。

特別障害者手当認定診断書(指定様式)

  • 令和4年4月1日以降、認定請求書等に添付する診断書の様式は、以下のとおりです。
  • 身体障害者手帳(1級及び2級の一部)をお持ちの方及び障害基礎年金1級の認定を受けている方は、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課福祉支援係までお問い合わせください。
  • 上記の診断書や身体障害者手帳等で認定された場合は、原則、次回の再認定(有期認定)が必要となります。
  • 印刷する際は、A4判の普通紙に両面印刷してお使いください。

診断書作成医師のみなさまへお願い

  • 認定診断書の作成に当たっては、認定の可否が迅速に判断できるよう、これまでの治療経過、養育歴、現在の障がいの状況などについて、なるべく詳しく記載していただくようご協力をお願いいたします。
  • 診断書の作成にあたっては、手書きの場合、字は楷書によりはっきりと記入してください。
  • 診断書は、パソコンや電子カルテシステム等による作成であっても差し支えありません。
  • 診断書作成医欄には、診療科名の記入及び医師本人の記名をお願いします。

 再認定【有期認定】

  • 精神疾患(知的障がいを含む。)、慢性疾患等で障がいの原因となった傷病等がなおらないもの、その他障がいが変化する可能性のあるものについては適宜必要な期間(前回の認定からおおむね1~5年後)を定め、再認定を行います。
  • 再認定を行うための診断書等の提出期限を「有期期限」といいます。有期期限以降も引続き手当を受けるには、診断書等を提出して再認定を受ける必要があります。
  • 有期期限については、認定診断書作成日等を基準として、1月、4月、7月又は10月の末日のいずれかとされており、有期期限の2か月前(12月、3月、6月又は9月の上旬)を目途として、文書により認定診断書の提出についてお知らせします。有期期限までに、再認定届及び認定診断書をお住まいの区役所保健福祉課相談担当係又は福祉支援係に提出してください。
  • 身体障害者手帳(1級及び2級の一部)や障害基礎年金又は特別児童扶養手当が1級と認定された方は、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課福祉支援係までお問い合わせください。

認定診断書等の提出が遅れるとき

  • 医療機関の混雑などのため、認定診断書等の提出が有期期限に間に合わないときは、有期期限前に必ずお住まいの区役所保健福祉課福祉支援係へご連絡ください。
  • 有期期限を過ぎてから認定診断書等を提出する場合は、「遅延理由書」を添付してください。

   遅延理由書(PDF:46KB)

  • 正当な理由がなく、有期期限を過ぎてから認定診断書等を提出したと認められる場合、有期期限の翌月から診断書等を提出した月の前月分まで手当の支給が停止されます。

再認定の結果、資格喪失となったとき

  • 再認定の結果、障がいが軽減していると認められる場合は、資格喪失となる場合があります。
  • 資格喪失となる基準の日は診断書等を作成した日(以下「作成日」といいます)です。ただし、有期期限を過ぎてから作成された診断書等を提出した場合は、有期期限が基準の日となります。すでに支払済の手当に過払いが発生した場合は、納入通知書によりお返しいただきます。

現況調査

  • 「現況調査」は、毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受給する要件(受給者や扶養義務者などの所得、施設入所、入院など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
  • 提出期間は、原則、8月12日から9月11日までとなっています(休日にあたる場合、変動します)。
  • 提出がない場合には、その年の8月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

 受給中の方々へのお知らせ

マイナンバーの取扱いについて

手当の手続の際には、マイナンバーの記入と提示が必要になります。
詳しくは、以下のページをご参照ください。

各種手当の手続におけるマイナンバーの取扱いについて

必要な届出、手続について

資格喪失

次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますので、必ず「異動届」又は「資格喪失届」をお住まいの区役所保健福祉課相談担当係又は福祉支援係に提出してください。

福祉サービス利用者等異動届(PDF:143KB)

資格喪失届(PDF:41KB)

  1. 受給者の障がいが軽減したとき。
  2. 受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき。
  3. 受給者が死亡したとき。
  4. 受給者が障害者支援施設、障害児入所施設、特別養護老人ホーム等に入所したとき。
  5. 特別障害者手当の受給者の病院又は診療所(介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院を含む)への入院期間が3か月を超えたとき。
  6. 障害児福祉手当や福祉手当の受給者が障がいを理由とする年金を受けるとき。
  7. 障害児福祉手当の受給者が20歳に到達したとき。など

【注意】

必要な届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当を全額返還していただきますので、ご注意ください。

住所変更・氏名変更・金融機関変更

  1. 札幌市外から転入したとき及び札幌市内で転居したとき。
  2. 受給者の氏名が変更になったとき。
  3. 手当の振込先口座を変更する場合及び口座名義が変更となったとき。
  • 氏名変更の場合は、変更の内容が確認できる書類(戸籍抄本等)が必要です。
  • 金融機関変更の場合は通帳(口座変更及びカナ氏名が確認できる部分)又はキャッシュカードの写し等を添付してください。手当の振込先口座に、公金受取口座の利用を希望される場合は不要です。なお、受給者本人名義の口座に限ります。(配偶者や扶養義務者名義の口座は指定できません。)

※公金受取口座は、マイナンバーとともに国に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座のことです。公金受取口座の利用方法や利用可能な金融機関の詳細については、こちらをご確認ください。

住所変更届(市外転出用)(PDF:29KB)

  • 札幌市外に転出されるときは、転出先の市区町村の手当担当窓口に「住所変更届」を提出してください。

所得状況届

受給者、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額を超過しているため手当が支給停止となっている方に次のような事実が発生したときは、お住まいの区役所保健福祉課相談担当係又は福祉支援係へ「所得状況届」の提出が必要です。

特別障害者手当所得状況届(PDF:104KB)

障害児福祉手当所得状況届(PDF:81KB)

  1. 限度額を超えている方の所得が更正され、限度額を下回るようになったとき。
  2. 限度額を超える所得がある配偶者と離婚し、別居したとき。
  3. 限度額を超える所得がある扶養義務者と別居したとき。など

反対に、これまで手当が支給されている方に次のような事実が発生した場合も、お住まいの区役所保健福祉課相談担当係又は福祉支援係へ「所得状況届」の提出が必要です。

  1. 所得が更正され、限度額を上回るようになったとき。
  2. 限度額を超える所得がある配偶者と婚姻したとき。
  3. 限度額を超える所得がある扶養義務者と同居するようになったとき。など

 問い合わせ先

各区保健福祉課福祉支援係

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181