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精神又は身体に重度の障がいを有する20歳以上の方又は20歳未満の方に特別障害者手当、障害児福祉手当又は福祉手当を支給することにより、これらの方の福祉の増進を図ることを目的にしています。
特別障害者手当:精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
障害児福祉手当:精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。
(経過的)福祉手当:昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給しており、特別障害者手当又は障害基礎年金を受給できない方に支給されます。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
手当の種類 |
手当月額 |
---|---|
特別障害者手当 |
27,980円 |
障害児福祉手当、福祉手当 |
15,220円 |
支払日 |
2月10日 |
5月10日 |
8月10日 |
11月10日 |
---|---|---|---|---|
支払月分 |
11~1月分 |
2~4月分 |
5~7月分 |
8~10月分 |
扶養親族等の数 | 受給資格者(請求者) |
配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円以下 | 6,287,000円未満 |
1人 | 3,984,000円以下 | 6,536,000円未満 |
2人 |
4,364,000円以下 |
6,749,000円未満 |
3人 | 4,744,000円以下 | 6,962,000円未満 |
4人 | 5,124,000円以下 | 7,175,000円未満 |
5人 | 5,504,000円以下 | 7,388,000円未満 |
6人目以上 |
1人につき380,000円加算 |
1人につき213,000円加算 |
【注1】受給資格者(請求者)については、扶養親族等に同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族がいる場合は1人につき100,000円、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合は1人につき250,000円が限度額に加算されます。
【注2】配偶者及び扶養義務者については、扶養親族等に老人扶養親族がいる場合は1人に付き60,000円が限度額に加算されます(ただし、老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除きます)。
【注3】上場株式等の譲渡所得及び分離課税の配当所得については、所得制限の対象となる所得額に算入しません。
【注4】分離課税の長期譲渡所得及び短期譲渡所得については、特別控除適用後の額を所得制限の対象となる所得額に算入します。
【注5】給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方については、令和3年度(令和2年中)以降の所得において、給与所得と公的年金等に係る所得の合計額から10万円(10万円未満の場合はその額)が控除されます。
【注6】地方税法上の合計所得金額から控除できるものは下表のとおりです(地方税法における控除額と異なります)。
【注7】 特別障害者手当の受給資格者(請求者)の所得には、非課税の公的年金等も含めます。
【参考】所得から控除できる項目と控除額
控除の種類 |
控除される額 (受給資格者・請求者) |
控除される額 (配偶者・扶養義務者) |
---|---|---|
雑損控除 |
地方税法における当該控除額相当額 (以下「相当額」といいます。) |
相当額 |
医療費控除 | 相当額 | 相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | 相当額 |
配偶者特別控除 |
相当額 | 相当額 |
特別障害者控除(本人) |
ー |
400,000円 |
特別障害者控除 (扶養親族・扶養配偶者) |
400,000円 | 400,000円 |
障害者控除(本人) |
ー |
270,000円 |
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 270,000円 | 270,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 | 270,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 | 350,000円 |
肉用牛の売却による事業所得の 課税の特例に係る所得 |
所得額 | 所得額 |
社会保険料控除 |
相当額 |
80,000円 |
特別障害者手当・障害児福祉手当の手続の際には、マイナンバーの記入と提示が必要になります。
詳しくは、以下のページをご参照ください。
手当を受給するには、お住まいの区役所保健福祉課で申請手続(認定請求)が必要です。
申請には、申請時に記入する認定請求書のほか、認定の可否を決定するための診断書などの提出が必要となります。また、世帯構成によっては戸籍謄本(抄本)の提出が必要になるなど、該当する要件や状況によって必要な提出書類が異なりますので、詳しくはお住まいの区役所保健福祉課福祉支援係へ”事前に”ご相談ください。
【特別障害者手当】 |
【障害児福祉手当】 |
視覚障がいのみの身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)をお持ちの方 | 等級が2級から6級の視覚障がいのみの身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)をお持ちの児童 |
聴覚障がいのみの身障手帳をお持ちの方 | 等級が3級から6級の聴覚障がいのみの身障手帳をお持ちの児童 |
総合等級が4級から6級の身障手帳をお持ちの方 | 総合等級が3級から6級の肢体のみに係る身障手帳をお持ちの児童 |
等級が3級又は4級の内部障がいのみの身障手帳をお持ちの方 | 等級が3級又は4級の内部障がいのみの身障手帳をお持ちの児童 |
等級が3級の精神障害者保健福祉手帳のみをお持ちの方 | 等級がB又はB-の知的障がいのみの療育手帳をお持ちの児童 |
等級がB又はB-の知的障がいのみの療育手帳のみをお持ちの方 |
(令和3年12月24日付け障発1224第3号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(PDF:275KB)
(昭和60年12月28日社更第162号各都道府県知事宛厚生省社会局長通知)
(別紙)障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害認定基準(PDF:537KB)
障害児福祉手当及び特別障害者手当に関する疑義について(PDF:348KB)
(平成28年9月28日付け障企発0928第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)
次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますので、必ず「異動届」又は「資格喪失届」をお住まいの区役所保健福祉課相談担当係又は福祉支援係に提出してください。
【注意】
必要な届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当を全額返還していただきますので、ご注意ください。
お住まいの区役所保健福祉課相談担当係又は福祉支援係に「異動届」又は「変更届」を提出してください。
※公金受取口座は、マイナンバーとともに国に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座のことです。公金受取口座の利用方法や利用可能な金融機関の詳細については、こちらをご確認ください。
受給者、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額を超過しているため手当が支給停止となっている方に次のような事実が発生したときは、お住まいの区役所保健福祉課相談担当係又は福祉支援係へ「所得状況届」の提出が必要です。
反対に、これまで手当が支給されている方に次のような事実が発生した場合も、お住まいの区役所保健福祉課相談担当係又は福祉支援係へ「所得状況届」の提出が必要です。
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