次のアからウ全てに該当し、かつ1から3のいずれかに該当する方です。
ア.札幌市に住民登録をしていること
イ.公的医療保険(社会保険、国民健康保険など)に加入していること
※65歳以上の方の場合は後期高齢者医療制度に加入していること
ウ.主たる生計維持者(※1)の前年(※2)の所得が限度額未満であること
※1 本人・配偶者・扶養義務者のうち、本人の生活費の大半を負担している方です。収入・本人の公的医療保険・税扶養等の状況から総合的に判断します。なお、夫婦の場合はどちらか所得が高い方です。
※2 新規申請時期によっては前々年
- 身体に障がいのある方で、1~3級(ただし、3級にあっては、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、または肝臓の機能障がいに限る)の身体障害者手帳をお持ちの方。
- 「A」と判定された療育手帳をお持ちの方、または知的障がいのある方で「重度」と判定(診断)された方。
※判定書は、次の施設で交付されるもの(無料)
18歳未満:札幌市児童相談所(札幌市中央区北7条西26丁目)
18歳以上:札幌市障がい者更生相談所(札幌市西区二十四軒2条6丁目身体障害者福祉センター)
※診断書は区役所備え付けの様式で、精神科の医師により交付されるもの(有料)
- 精神障がいのある方で、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。
※令和6年7月まで、ひとり親家庭等医療費助成を受給している母親または父親は、重度心身障がい者医療費助成との併給が可能です。
医療費助成を受けるためには事前に「重度心身障がい者医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。お住まいの区の区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して受給者証交付申請を行ってください。郵送で申請をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
【必要なもの】
- 重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書(申請書は各区役所福祉助成係でご用意しています)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など)(郵送の場合は写し)
- 障がいの程度を証明するもの(次のうちいずれか)(郵送の場合は写し)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳または「重度」の判定(診断)書
- 精神障害者保健福祉手帳
- 保険証など公的医療保険の内容がわかるもの(郵送の場合は写し)
※1 今年(助成対象月が1月~7月に対する申請の場合は前年)の1月1日の住民登録が札幌市外に
ある方や、1月1日の住民登録が札幌市にある場合でも、市外で住民税が課税されている方。
※2 マイナンバーを利用して所得・課税情報がある市区町村へ調査を行うことに関する同意書です。
※3 所得額・控除額・扶養人数・課税内容の記載があるものが必要です。
Ⅰ.1月2日以降に転入した方で助成対象月が1月~7月に対する申請の場合は、前年1月1日の住
所地の市町村から前年度所得・課税証明書(前々年分)の交付を受けて提出してください。
Ⅱ.1月2日以降に転入した方で助成対象月が8月~12月に対する申請の場合は、今年1月1日の住
所地の市町村から今年度所得・課税証明書(前年分)の交付を受けて提出してください。
Ⅲ.住民税特別徴収税額の決定通知書や源泉徴収票では受付できません。
身体障がいまたは知的障がいのある方の入院・通院、精神障がいのある方の令和6年7月までは通院、令和6年8月以降は入院・通院について、医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。
ただし、年齢、主たる生計維持者の住民税の課税状況、入院と通院および初診時の区分により、次の一部負担金が発生します。
【中学生までの方、または主たる生計維持者が住民税非課税の方】
初診時に医科580円、歯科510円、柔道整復・はり・きゅう270円の一部負担金が発生します。
再診、調剤薬局、保険適用のマッサージの場合は0円です。
【主たる生計維持者が住民税課税で受給者が高校生以上の方】
原則として、医療費の1割が自己負担となります。ただし、次の限度額があります。
- 1医療機関等ごとに支払う自己負担限度額(1レセプトにつき)
通院(※1)・・・3,000円/月(院内処方の場合は6,000円)
入院・・・57,600円/月(多数回該当※2の場合は44,400円)
- 1か月の自己負担限度額
通院・・・18,000円/月
世帯・・・57,600円/月(多数回該当(※2)の場合は44,400円。「世帯」として合算されるのは世帯の中で重度心身障がい者医療費助成を受けていると判断できる方のみ)
- 1か年の自己負担限度額
通院・・・144,000円/年
(対象期間:8月から翌年7月診療分)
※1 調剤薬局は処方箋を発行した病院ごとに限度額までの負担となります。
2か所の病院の処方箋を1か所の薬局で調剤・・・病院ごとに各3,000円まで負担
1か所の病院の処方箋を2か所の薬局で調剤・・・薬局ごとに各3,000円まで負担
※2 多数回該当とは、当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額57,600円となる月が3回以上あっ
た場合、4回目から適用される自己負担限度額
【訪問看護療養費】
療養費の1割(限度額3,000円/月)を控除した額を助成します。
【共通注意事項】
- 薬の容器代・文書料・差額ベッド代などや保険外診療は助成の対象となりません。
- 入院時の食事療養および生活療養にかかる費用は助成の対象となりません。
- 介護保険の保険サービスに係る自己負担額は助成の対象となりません。
- 交通事故など第三者の行為による負傷などで受給者証を使用する場合は、札幌市役所保険企画課(電話011-211-2960)までご連絡ください。
- 幼稚園、保育園、小中学校等管理下でのけが等の場合は、独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先適用となります。医療費助成の受給者証は使用できませんのでご注意ください。
- 上記助成内容は令和6年4月診療分以降です。令和6年3月診療分以前の内容は医療費助成制度の改正をご確認ください。
令和6年8月から精神障がいのある方(1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)の入院が助成対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
保険証と一緒に受給者証を医療機関等の窓口にお出しください。
受診の際に、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証、公費負担医療証をお持ちの場合は併せてお出しください。
国公費と医療費助成の併用について
重度心身障がい者医療費助成の他に、国公費(特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担額が重度心身障がい者医療費助成の対象となります。
医療機関等を受診する際には必ず国公費の受給者証と併せて重度心身障がい者医療費受給者証もお出しください。また、国公費の受給者証は必ず更新手続きを行ってください。
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次のような場合には、いったん医療機関等に医療費を支払わなければなりませんが、支払日から2年以内に区役所へ申請いただくことにより、後日助成金をご指定の口座に振り込みます。
医療機関等で医療費を支払った後
区役所への申請により助成金の払い戻しが可能な事例 |
医療機関等での
負担割合 |
1(※) |
受給者証の交付を受ける前に受診したとき |
医療費の1~3割 |
2(※) |
北海道外の医療機関等にかかったとき
受給者証を忘れて受診したとき |
3 |
1か月間(暦月)の医療費が18,000円(通院の合計)、世帯
で57,600円(入通院の合計)を超えるとき |
医療費の1割 |
4 |
当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額57,600円となる
月が4回以上あった場合 |
5 |
1か年(8月~翌年7月)の通院医療費が144,000円を超える
とき |
6(※) |
保険証を提示しなかったとき |
医療費全額
(10割) |
7(※) |
治療用装具(治療用眼鏡・コルセットなど)に係る費用 |
※1・2の場合で自己負担額が一定額を超えた場合は保険者(国民健康保険・健康保険組合など)の高額療養費・付加給付金の支給対象になることがあります。また、6・7の場合は保険者へ療養費払いの支給申請手続きが必要です。詳細は「療養費払い・高額療養費・付加給付金の給付を受けたときの助成方法」をご確認ください。
1~7に該当する場合、お住まいの区の区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して医療費助成金支給申請を行ってください。郵送で申請をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
【必要なもの】
- 重度心身障がい者医療費助成金支給申請書(申請書は各区役所福祉助成係でご用意しています)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など)(郵送の場合は写し)
- 医療機関等が発行した領収書の原本(明細のわかるもの)
- 公的医療保険の被保険者名義の預金通帳もしくは、銀行名・支店名・口座番号・名義のわかるもの(郵送の場合は写し)
- 受給者証(郵送の場合は不要)
受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは届出が必要です。
1.住所、氏名が変わったとき
2.加入している公的医療保険が変わったとき
3.主たる生計維持者が変わったとき
次の方法により申請をしてください。
1.オンライン申請する場合(令和6年6月サービス開始)
下記のリンクよりオンライン申請ページをご確認ください。
2.郵送で申請する場合
「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
3.お住まいの区の区役所福祉助成係で申請する場合
下記のものをご持参ください。
【必要なもの】
- 重度心身障がい者医療費受給者住所・氏名等変更届(届出書は各区役所福祉助成係でご用意しています)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など)
- 受給者証
- 受給者の保険証など公的医療保険の内容がわかるもの
受給者証を紛失・汚損した場合は、お住まいの区の区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して再交付の申請をしてください。郵送で申請をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
- 重度心身障がい者医療費受給者証再交付申請書(申請書は各区役所福祉助成係でご用意しています)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など)(郵送の場合は写し)
- 受給者の保険証など公的医療保険の内容がわかるもの(郵送の場合は写し)
次の場合には受給資格がなくなります。その後、受給者証は使用できませんので、お住まいの区の区役所福祉助成係へ早急に下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して届出を行ってください。郵送で届出をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。
【届出が必要なとき】
- 市外へ転出したとき(再転入の際には、新たに申請が必要です)
- 公的医療保険の資格がなくなったとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 児童福祉法の措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に委託され、または児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき
- 障がい程度の軽減があり、身障手帳1~3級(3級は内部障がいのみ)・療育手帳A・精神手帳1級に該当しなくなったとき
- 主たる生計維持者の前年または前々年の所得が、限度額以上になったとき
- 65歳以上で後期高齢者医療制度に加入しないとき
【対象となる方には事前にお知らせいたします】
- 精神障害者保健福祉手帳の有効期間が過ぎたとき
【対象となる方には事前にお知らせいたします】
【必要なもの】
- 重度心身障がい者医療費受給資格喪失届(届出書は各区役所福祉助成係でご用意しています)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など)(郵送の場合は写し)
- 受給者証(原本)
※喪失理由によっては追加の書類が必要になる場合があります。
○「療養費払い・高額療養費・付加給付金の給付を受けたときの助成方法」
申請・届出等のお問い合わせ先
新規申請・各種届出・医療費の払戻しの申請は
お住まいの区の区役所保健福祉課福祉助成係へ
|
中央区役所 |
〒060-8612 |
札幌市中央区大通西2丁目 |
直通011-205-3302 |
北区役所 |
〒001-8612 |
札幌市北区北24条西6丁目 |
直通011-757-2462 |
東区役所 |
〒065-8612 |
札幌市東区北11条東7丁目 |
直通011-741-2461 |
白石区役所 |
〒003-8612 |
札幌市白石区南郷通1丁目南 |
直通011-861-2446 |
厚別区役所 |
〒004-8612 |
札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 |
直通011-895-2474 |
豊平区役所 |
〒062-8612 |
札幌市豊平区平岸6条10丁目 |
直通011-822-2453 |
清田区役所 |
〒004-8613 |
札幌市清田区平岡1条1丁目 |
直通011-889-2037 |
南区役所 |
〒005-8612 |
札幌市南区真駒内幸町2丁目 |
直通011-582-4741 |
西区役所 |
〒063-8612 |
札幌市西区琴似2条7丁目 |
直通011-641-6943 |
手稲区役所 |
〒006-8612 |
札幌市手稲区前田1条11丁目 |
直通011-681-2487 |
市役所、区役所などの一般的な業務時間は、8時45分~17時15分です。
(土日祝日および年末年始はお休みです)
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※申請・届出等については各区役所の福祉助成係へお問い合わせください
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