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心身に重い障がいのある方の医療費の一部を札幌市が助成します。
お知らせ
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は後期高齢者医療制度の窓口負担割合が1割から2割に変わりますが、重度心身障がい者医療費助成を受けている方は、令和4年10月診療以降も窓口負担(※)は変わりません。保険証と一緒に受給者証を医療機関等の窓口にお出しください。
お知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、重度心身障がい者医療費助成の各種申請・届出の郵送受付を行っております。郵送での申請・届出をご希望の方は事前にお住まいの区の区役所福祉助成係にご相談ください。
【手続き可能な申請・届出】
〇新規申請
〇札幌市内の住所・氏名・公的医療保険・主たる生計維持者等の変更
〇受給者証の再交付
〇資格喪失
〇医療費助成金支給申請
申請・届出書の様式につきましては「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
次のアからウ全てに該当し、かつ1から3のいずれかに該当する方です。
ア.札幌市に住民登録をしていること
イ.公的医療保険(社会保険、国民健康保険など)に加入していること
※65歳以上の方の場合は後期高齢者医療制度に加入していること
ウ.主たる生計維持者(※1)の前年(※2)の所得が限度額未満であること
※1
本人・配偶者・扶養義務者のうち、本人の生活費の大半を負担している方です。収入・本人の公的医療保険・税扶養等の状況から総合的に判断します。なお、夫婦の場合はどちらか所得が高い方です。
※2
新規申請時期によっては前々年
医療費助成を受けるためには事前に「重度心身障がい者医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。お住まいの区の区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して受給者証交付申請を行ってください。郵送で申請をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
【必要なもの】
・身体障害者手帳
・療育手帳または「重度」の判定(診断)書
・精神障害者保健福祉手帳
医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。(精神障がいのある方は入院に係るものを除く)
ただし、年齢、主たる生計維持者の住民税の課税状況、入院と入院外および初診時の区分により、次の一部負担金が発生します。
【小学生までの方、または主たる生計維持者が住民税非課税の方】
初診時に医科580円、歯科510円、柔道整復・はり・きゅう270円の一部負担金が発生します。
再診、調剤薬局、保険適用のマッサージの場合は0円です。
【主たる生計維持者が住民税課税で受給者が中学生以上の方】
原則として、医療費の1割が自己負担となります。ただし、次の限度額があります。
※1調剤薬局は処方箋を発行した病院等ごとに限度額までの負担となります。
2か所の病院の処方箋を1か所の薬局で調剤・・・病院ごとに各3,000円まで負担
1か所の病院の処方箋を2か所の薬局で調剤・・・薬局ごとに各3,000円まで負担
※2多数回該当とは、当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額57,600円となる月が3回以上あった場合、4回目から適用される自己負担限度額
【訪問看護療養費】
療養費の1割(限度額3,000円/月)を控除した額を助成します。
【共通注意事項】
保険証と一緒に受給者証を医療機関等の窓口にお出しください。
受診の際に、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額認定証、公費負担医療をお持ちの場合は併せてお出しください。
重度心身障がい者医療費助成の他に、国公費(特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担額が重度心身障がい者医療費助成の対象となります。
つきましては、医療機関等を受診する際には必ず国公費の受給者証と併せて重度心身障がい者医療費受給者証もご提出ください。また、国公費の受給者証は必ず更新手続きを行ってください。
次のような場合には、いったん医療機関等に医療費を支払わなければなりませんが、支払日から2年以内に区役所へ申請いただくことにより、後日助成金をご指定の口座に振り込みます。
医療機関等で医療費を支払った後 区役所への申請により助成金の払い戻しが可能な事例 |
医療機関等での 負担割合 |
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1(※) | 受給者証の交付を受ける前に受診したとき | 医療費の1~3割 |
2(※) | 北海道外の医療機関等にかかったとき 受給者証を忘れて受診したとき |
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3 | 1か月間(暦月)の医療費が18,000円(入院外の合計)、世帯 で57,600円(入通院の合計)を超えるとき |
医療費の1割 |
4 | 当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額57,600円となる 月が4回以上あった場合 |
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5 | 1か年(8月~翌年7月)の入院外医療費が144,000円を超える とき |
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6(※) | 保険証を提示しなかったとき | 医療費全額 (10割) |
7(※) | 治療用装具(治療用眼鏡・コルセットなど)に係る費用 |
※1・2の場合で自己負担額が一定額を超えた場合は保険者(国民健康保険・健康保険組合など)の高額療養費・付加給付金の支給対象になることがあります。また、6・7の場合は保険者へ療養費払いの支給申請手続きが必要です。詳細は「療養費払い・高額療養費・付加給付金の給付を受けたときの助成方法」をご確認ください。
1~7に該当する場合、お住まいの区の区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して医療費助成金支給申請を行ってください。郵送で申請をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
【必要なもの】
受給者証の交付を受けた後、届出内容に変更があったときは届出が必要です。お住まいの区の区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して届出を行ってください。郵送で届出をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
【届出が必要なとき】
【必要なもの】
受給者証を紛失・汚損した場合は、お住まいの区の区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して再交付の申請をしてください。郵送で申請をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
次の場合には受給資格がなくなります。その後、受給者証は使用できませんので、お住まいの区の区役所福祉助成係へ早急に下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して届出を行ってください。郵送で届出をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。
【届出が必要なとき】
【必要なもの】
※喪失理由によっては追加の書類が必要になる場合があります。
○「療養費払い・高額療養費・付加給付金の給付を受けたときの助成方法」
新規申請・各種届出・医療費の払戻しの申請は お住まいの区の区役所保健福祉課福祉助成係へ |
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中央区役所 | 〒060-8612 | 札幌市中央区大通西2丁目 | 直通011-205-3302 |
北区役所 | 〒001-8612 | 札幌市北区北24条西6丁目 | 直通011-757-2462 |
東区役所 | 〒065-8612 | 札幌市東区北11条東7丁目 | 直通011-741-2461 |
白石区役所 | 〒003-8612 | 札幌市白石区南郷通1丁目南 | 直通011-861-2446 |
厚別区役所 | 〒004-8612 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 | 直通011-895-2474 |
豊平区役所 | 〒062-8612 | 札幌市豊平区平岸6条10丁目 | 直通011-822-2453 |
清田区役所 | 〒004-8613 | 札幌市清田区平岡1条1丁目 | 直通011-889-2037 |
南区役所 | 〒005-8612 | 札幌市南区真駒内幸町2丁目 | 直通011-582-4741 |
西区役所 | 〒063-8612 | 札幌市西区琴似2条7丁目 | 直通011-641-6943 |
手稲区役所 | 〒006-8612 | 札幌市手稲区前田1条11丁目 | 直通011-681-2487 |
市役所、区役所などの一般的な業務時間は、8時45分~17時15分です。
(土日祝日および年末年始はお休みです)
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※申請・届出等については各区役所の福祉助成係へお問い合わせください
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