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心身に重い障がいのある方の医療費の一部を札幌市が助成します。
お知らせ
●令和7年7月31日まで有効の受給者証をお持ちの方
令和7年8月以降に使用する受給者証は、令和7年7月17日(木)に発送いたします。
有効期限の過ぎた受給者証は、裁断のうえ破棄してください。
●医療費助成を受給していない方で所得制限の範囲内となった方
生計を主として維持する方の令和6年中(1月~12月)の所得が所得制限限度額内となった場合、令和7年8月以降有効の受給者証をご申請いただけます。令和7年7月中旬以降に区役所福祉助成係へ申請してください。
お知らせ
重度心身障がい者医療費助成を拡充しました。
対 象 | 精神障がいをお持ちの方 | |
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入外区分 | 生計維持者が住民税非課税の場合 | 生計維持者が住民税課税の場合 |
通 院 |
初診時一部負担金 医科580円 歯科510円 はりきゅう柔道整復270円 |
総医療費の1割 (限度額3,000円/月、院内処方の場合は 6,000円/月) |
入 院 | 対 象 外 |
〇令和6年8月から
対 象 | 精神障がいをお持ちの方 | |
---|---|---|
入外区分 | 生計維持者が住民税非課税の場合 | 生計維持者が住民税課税の場合 |
通 院 |
初診時一部負担金 医科580円 歯科510円 はりきゅう柔道整復270円 |
総医療費の1割 (限度額3,000円/月、院内処方の場合は 6,000円/月) |
入 院 |
初診時一部負担金 医科580円 歯科510円 |
総医療費の1割(限度額57,600円/月) |
健康保険情報を確認できるものと一緒に受給者証を医療機関等の窓口にお出しください。
受診の際に、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証、公費負担医療証をお持ちの場合は併せてお出しください。
重度心身障がい者医療費助成の他に、国公費(特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担額が重度心身障がい者医療費助成の対象となります。
医療機関等を受診する際には必ず国公費の受給者証と併せて重度心身障がい者医療費受給者証もお出しください。また、国公費の受給者証は必ず更新手続きを行ってください。
次のような場合には、いったん医療機関等に医療費を支払わなければなりませんが、支払日から2年以内に区役所へ申請いただくことにより、後日助成金をご指定の口座に振り込みます。
医療機関等で医療費を支払った後 区役所への申請により助成金の払い戻しが可能な事例 |
医療機関等での 負担割合 |
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1(※) | 受給者証の交付を受ける前に受診したとき | 医療費の1~3割 |
2(※) | 北海道外の医療機関等にかかったとき 受給者証を忘れて受診したとき |
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3 |
1か月間(暦月)の医療費が18,000円(通院の合計)、世帯 ※「世帯」として合算できるのは世帯の中で、重度心身障がい者医療費助成を受けていると判断できる方のみとなります。 |
医療費の1割 |
4 | 当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額57,600円となる 月が4回以上あった場合 |
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5 | 1か年(8月~翌年7月)の通院医療費が144,000円を超える とき |
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6(※) | 健康保険情報を確認できるものを提示しなかったとき | 医療費全額 (10割) |
7(※) | 治療用装具(治療用眼鏡・コルセットなど)に係る費用 |
※1・2の場合で自己負担額が一定額を超えた場合は保険者(国民健康保険・健康保険組合など)の高額療養費・付加給付金の支給対象になることがあります。また、6・7の場合は保険者へ療養費払いの支給申請手続きが必要です。詳細は「療養費払い・高額療養費・付加給付金の給付を受けたときの助成方法」をご確認ください。
1~7に該当する場合、区役所福祉助成係へ下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して医療費助成金支給申請を行ってください。郵送で申請をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
【必要なもの】
※本人確認書類として申請者の健康保険証の写しを提出する場合は、記号・番号・枝番をマスキング
(黒塗り等して見えないように)して提出してください。
受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは届出が必要です。
1.住所、氏名が変わったとき
2.加入している公的医療保険が変わったとき
3.主たる生計維持者が変わったとき
次の方法により申請をしてください。
1.オンライン申請する場合(令和6年6月サービス開始)
下記のリンクよりオンライン申請ページをご確認ください。
2.郵送で申請する場合
「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
3.区役所福祉助成係で申請する場合
下記のものをご持参ください。
【必要なもの】
①健康保険証(有効期限内のもの)
②健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
③マイナポータルの保険情報が確認できる画面
※いずれもお持ちでない場合や、郵送または持参いただいた書類で医療費助成に必要な情報を確認でき
ない場合は、札幌市がマイナンバーを利用して健康保険情報を確認させていただきます。
(上記の場合、受給者証のお渡しまで10日程度お時間がかかります。)
※詳細は下記リンクをご確認ください。
「マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)」
「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(政府広報オンライン)」
受給者証を紛失・汚損してしまった場合は、再交付の申請が必要です。
次の方法により申請をしてください。
1.オンライン申請する場合(令和6年11月サービス開始)
下記のリンクよりオンライン申請ページをご確認ください。
2.郵送で申請する場合
「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
3.区役所福祉助成係で申請する場合
下記のものをご持参ください。
【必要なもの】
①健康保険証(有効期限内のもの)
②健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
③マイナポータルの保険情報が確認できる画面
※いずれもお持ちでない場合や、郵送または持参いただいた書類で医療費助成に必要な情報を確認でき
ない場合は、札幌市がマイナンバーを利用して健康保険情報を確認させていただきます。
(上記の場合、受給者証のお渡しまで10日程度お時間がかかります。)
※詳細は下記リンクをご確認ください。
「マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)」
「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(政府広報オンライン)」
次の場合には受給資格がなくなります。その後、受給者証は使用できませんので、区役所福祉助成係へ早急に下記【必要なもの】を持参もしくは、郵送して届出を行ってください。郵送で届出をされる場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。
【届出が必要なとき】
【必要なもの】
※本人確認書類として申請者の健康保険証の写しを提出する場合は、記号・番号・枝番をマスキング
(黒塗り等して見えないように)して提出してください。
※喪失理由によっては追加の書類が必要になる場合があります。
○「療養費払い・高額療養費・付加給付金の給付を受けたときの助成方法」
新規申請・各種届出・医療費の払戻しの申請は 区役所保健福祉課福祉助成係へ |
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中央区役所 | 〒060-8612 | 札幌市中央区南3条西11丁目 | 直通011-205-3302 |
北区役所 | 〒001-8612 | 札幌市北区北24条西6丁目 | 直通011-757-2462 |
東区役所 | 〒065-8612 | 札幌市東区北11条東7丁目 | 直通011-741-2461 |
白石区役所 | 〒003-8612 | 札幌市白石区南郷通1丁目南 | 直通011-861-2446 |
厚別区役所 | 〒004-8612 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 | 直通011-895-2474 |
豊平区役所 | 〒062-8612 | 札幌市豊平区平岸6条10丁目 | 直通011-822-2453 |
清田区役所 | 〒004-8613 | 札幌市清田区平岡1条1丁目 | 直通011-889-2037 |
南区役所 | 〒005-8612 | 札幌市南区真駒内幸町2丁目 | 直通011-582-4741 |
西区役所 | 〒063-8612 | 札幌市西区琴似2条7丁目 | 直通011-641-6943 |
手稲区役所 | 〒006-8612 | 札幌市手稲区前田1条11丁目 | 直通011-681-2487 |
市役所、区役所などの一般的な業務時間は、8時45分~17時15分です。
(土日祝日および年末年始はお休みです)
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※申請・届出等については各区役所の福祉助成係へお問い合わせください
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