ここから本文です。
食品衛生法第69条の規定により、札幌市が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から、原則として14日経過後削除しています。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事(政令市長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
公表年月日 | 令和7年10月9日(木曜日) |
発生年月日 | 令和7年9月26日(金曜日) |
患者数 | 33名 |
主な症状 | 嘔気、腹痛、下痢、発熱等 |
病因物質 | ノロウイルス |
業種等 | 飲食店営業 |
営業者の氏名 | 株式会社グラスゴー 代表取締役 佐藤 徳真 |
施設名称及び所在地 |
刺身と焼魚 北海道鮮魚店 札幌市北区北8条西4丁目13-3 金子ビル2F |
主な適用条項 | 食品衛生法第6条(第3号該当) |
行政処分を行った理由 | 食中毒の発生(原因食品:令和7年9月25日(木曜日)~9月26日(金曜日)に提供された食品) |
行政処分の内容 | 営業停止処分:5日間 (停止期間:令和7年10月9日(木曜日)~令和7年10月13日(月曜日)) |
現在、違反食品等に対する行政処分等の情報はありません。
このページについてのお問い合わせ
こちらのフォームは掲載内容に関するお問合せにご利用ください(対応・回答は開庁日のみとさせていただきます。)。
食中毒の発生や不良食品に関する個別のご相談は直接相談窓口までお願いいたします。
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.