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食品衛生法第69条の規定により、札幌市が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から、原則として14日経過後削除しています。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事(政令市長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
公表年月日 | 令和7年5月19日(月曜日) |
発生年月日 | 令和7年5月7日(水曜日) |
患者数 | 5名 |
主な症状 | 発熱、嘔吐、下痢、腹痛等 |
病因物質 | ノロウイルス |
業種等 | 飲食店営業 |
営業者の氏名 | NGUYEN PHI HUNG(グエン フィ フン) |
施設名称及び所在地 |
バインミー グエン 札幌市北区あいの里2条4丁目11-7 |
主な適用条項 | 食品衛生法第6条(第3号該当) |
行政処分を行った理由 |
食中毒の発生 (原因食品:令和7年5月6日(火曜日)に当該施設で提供されたバインミー(ベトナムのサンドイッチ)) |
行政処分の内容 |
営業停止処分:3日間 (停止期間:令和7年5月19日(月曜日)~令和7年5月21日(水曜日) |
現在、違反食品等に対する行政処分等の情報はありません。
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