ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)に関する手続き > よくある質問&回答集~施術所FAQ~
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施術所に関する届出等について、よくある質問・回答をまとめました。
・同じビル内でフロアをまたいで移転する。手続きの方法を知りたい。
・開設者を変更する場合や法人化する場合の手続きの方法を知りたい。
・既に鍼灸院(接骨院)を開設しているが、その中で新たに接骨院(鍼灸院)を開設したい。手続きの方法を知りたい。
・施術所の中で、整体院を新たに開設したい。手続きの方法を知りたい。
・施術者が全員退職した。施術所は廃止せずに存続させたい。手続きの方法を知りたい。
・施術者の身分証明証の原本を持っていくことができない。対応方法を知りたい。
新しく施術所を開設する場合、開設届の提出が必要です。窓口に直接ご提出ください。なお、資格証や身分証明書の原本を確認しますので、忘れずにご持参ください。また、受付印を押した控えが必要な方は、開設届を2部持参してください。
届出方法については、下記リンク先をご確認ください。
施術所のレイアウト図面の相談は、随時承っております。図面をお持ちのうえ、直接窓口にお越しになるか、メールでお問い合わせください。メールでお問い合わせいただく場合は、メール本文に(1)~(4)をご記入ください。
■メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
■記載内容:(1)氏名 (2)電話番号 (3)開設予定の区 (4)相談内容(画像を添付する場合は4MBまで)
施術所の移転は、変更手続きではなく、「新規・廃止」の手続きが必要です。それぞれの届出方法については、下記リンク先をご確認ください。また、受付印を押した控えが必要な方は、届出書類を2部持参してください。
同じビル内でも、フロアが変わる場合は「新規・廃止」の手続きとなります。フロアをまたいで施設を拡張する場合は、開設変更届の提出が必要です。
手続きの方法については、下記リンク先をご確認ください。また、受付印を押した控えが必要な方は、届出書類を2部持参してください。
開設者を変更する場合や、法人化する場合は、変更の手続きではなく、「新規・廃止」の手続きになります。手続きの方法については、下記リンク先をご確認ください。また、受付印を押した控えが必要な方は、届出書類を2部持参してください。
法人の名称や法人所在地の変更は、変更後10日以内に開設変更届の提出が必要です。開設変更届には、登記事項証明書の写しを添付してください。
吸収合併や分割などによって、法人自体が変わる場合は、「新規・廃止」の手続きになります。
手続きの方法については、下記リンク先をご確認ください。また、受付印を押した控えが必要な方は、届出書類を2部持参してください。
法人の代表者の変更は、保健所に届け出る必要はございません。
既に施術所を開設している場合、構造設備上、既存の施術室の他に、新たに6.6m2以上の専用の施術室を設置する必要があります。待合室の共用は可能です。新たに開設する施術所については、開設届の提出が必要です。手続きの方法については、下記リンク先をご確認ください。
なお、新たに施術所を併設することで、既存の施術所内の施術室や待合室の構造設備を変更する場合は、開設変更届の提出も必要です。開設変更届には、変更前後の平面図を添付してください。手続きの方法については、下記リンク先をご確認ください。なお、受付印を押した控えが必要な方は、届出書類を2部持参してください。
待合室の共用は可能ですが、施術室の共用はできません。施術室以外の場所で検討をお願いします。
なお、レイアウト図面等の相談は、随時承っております。図面をお持ちのうえ直接窓口にお越しになるか、メールにてお問い合わせください。メールでお問い合わせいただく場合は、メール本文に(1)~(4)をご記入ください。
■メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
■記載内容:(1)氏名 (2)電話番号 (3) 開設している区 (4)相談内容(画像を添付する場合は4MBまで)
施術者を新しく追加した場合、変更後10日以内に開設変更届の提出が必要です。施術者一覧表を記入の上、新たに追加する施術者の資格証及び身分証明証の原本をお持ちになり、窓口へ直接お越しください。なお、身分証明証の原本の持参が難しい場合は、開設者が原本照合した写しの提出も可能です。
その際は、(1)~(4)を記入・押印した写しをお持ちください。
(1) 原本と照合するに相違ない旨
(2) 開設者氏名
(3) 原本照合を行った日付
(4) 開設者の印鑑(法人の場合は代表印)を押印
手続きの方法については、下記リンク先をご確認ください。なお、受付印を押した控えが必要な方は、届出書類を2部持参してください。
施術者が退職した場合、変更後10日以内に開設変更届の提出が必要です。開設変更届に、施術者一覧表を添付の上、窓口、郵送又はメール(imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい))にてご提出ください。受付印を押した控えが必要な方は、開設変更届を2部持参してください。郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒(切手を貼り、返信先住所を記入したもの)も同封してください。
手続きの方法については、下記リンク先をご確認ください。
なお、施術者の追加と退職を同時に届け出る場合は、新しく追加する施術者の資格証及び身分証明証の原本の提示が必要となりますので、郵送又はメールで届け出ることはできません。必要書類を整えたうえで、直接窓口にお越しください。
施術者が退職した場合、変更後10日以内に開設変更届の提出が必要です。開設変更届に、施術者一覧表を添付の上、窓口、郵送又はメール(imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい))にてご提出ください。
また、施術者がいないため、施設は休止する必要があります。休止後10日以内に休止届を提出してください。窓口、郵送又はメール(imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい))にて承っております。
廃止する場合は、開設変更届の提出は必要なく、廃止後10日以内に廃止届を提出してください。開設届出済証を添付の上、窓口又は郵送にて承っております。
受付印を押した控えが必要な方は、開設変更届を2部持参してください。郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒(切手を貼り、返信先住所を記入したもの)も同封してください。
手続きの方法については、下記リンク先をご確認ください。
施術管理者の変更は、北海道厚生局(011-796-5105)にお問い合わせください。施術管理者の変更に伴い、施術者に変更があった場合は、変更後10日以内に開設変更届の提出をお願いします。
手続きの方法については、下記リンク先をご確認ください。なお、受付印を押した控えが必要な方は、届出書類を2部持参してください。
受領委任制度に係る手続きについては、北海道厚生局(011-796-5105)にお問い合わせください。
身分証明証の原本持参が難しい場合は、開設者が原本照合した写しの提出も可能です。(1)~(4)を記入・押印した写しをお持ちください。
(1) 原本と照合するに相違ない旨
(2) 開設者氏名
(3) 原本照合を行った日付
(4) 開設者の印鑑(法人の場合は代表印)を押印
あはき・柔整広告ガイドラインをご確認の上、施術所の名称が、ガイドラインの内容に合致しているかどうかご確認ください。施術所の名称について相談したい場合は、直接窓口にお越しいただくか、電話又はメールにてご相談ください。メールでご相談いただく場合は、メール本文に(1)~(4)をご記入ください。
■メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
■記載内容:(1)氏名 (2)電話番号 (3)開設している区 (4)相談内容(画像を添付する場合は4MBまで)
また、施術所の名称を変更後、10日以内に開設変更届の提出が必要です。手続きの方法については、下記リンク先をご確認ください。なお、受付印を押した控えが必要な方は、届出書類を2部持参してください。
令和7年2月18日に厚生労働省から「あはき・柔整広告ガイドライン」が発出されました。施術者の皆様におかれましては、内容を確認していただき、ガイドラインに合致した広告をしていただきますようお願いいたします。
広告の内容について、ご質問・ご相談がある場合は、直接窓口にお越しいただくか、電話又はメールにてお問い合わせください。メールでご相談いただく場合は、メール本文に(1)~(4)をご記入ください。
■メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
■記載内容:(1)氏名 (2)電話番号 (3)開設している(予定の)区 (4)相談内容(画像を添付する場合は4MBまで)
開設者が亡くなった場合、廃止後10日以内に、戸籍法の規定に基づく届出義務者の方が、廃止届の提出をしていただくようお願いいたします。その際、開設者欄には、開設者の情報をご記入いただき、欄外に、戸籍法の規定に基づく届出義務者の氏名をご記入ください。また、開設者が亡くなったことがわかる公的書類(戸籍謄本等)を提示ください。
手続きの方法については、下記リンク先をご確認ください。なお、受付印を押した控えが必要な方は、届出書類を2部持参してください。
【あん摩マツサージ指圧、はり、きゆう業の場合】
自宅ではない場所を拠点として出張施術を行う場合は、その拠点で施術所を開設する必要があります。
既に開設している施術所を拠点に、新たに出張施術を考えている場合は、届出は必要ありません。
施術所をかまえず、自宅を拠点に出張施術を行う場合は、業務開始届の提出が必要です。
判断に迷う場合は、お問合せ下さい。
【柔道整復師業の場合】
柔道整復については、出張施術を行う拠点で、施術所を開設する必要があります。
手続きの方法については、下記リンク先をご確認ください。なお、受付印を押した控えが必要な方は、届出書類を2部持参してください。
書類の準備にお時間を要することがありますので、事前にお電話等によりご連絡ください。
■個人開設の場合
【開設者本人が来所される場合】
身分証明書をご持参のうえ、窓口までお越しください。
【開設者以外の方が来所される場合】
開設者からの委任状及び来所される方ご本人の身分証明書をご持参のうえ、窓口までお越しください。委任状には、下記(1)~(5)をご記入ください。
(1) 開設者氏名(代表印を押印すること) (2)開設者住所 (3)委任者氏名 (4)委任者住所 (5)委任する事項
■法人開設の場合
開設者からの委任状及び来所される方ご本人の身分証明書をご持参のうえ、窓口までお越しください。委任状には、下記(1)~(5)をご記入ください。
(1) 開設者氏名(代表印を押印すること) (2)開設者住所 (3)委任者氏名 (4)委任者住所 (5)委任する事項
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